住民異動(転入・転出・転居・出生・死亡)に伴うお手続きについて
住民異動(転入・転出・転居・出生・死亡)に伴うお手続きについて
住民異動に伴い一般的に必要となるお手続きについてお知らせします。
別世帯の方がお手続きする場合は、委任状が必要な場合がありますので、事前に各担当課までお問い合わせいただきますようお願いします(同一住所でも住民票上の世帯を分けている場合は「別世帯」となります。
なお、お手続きの際には、お手続きをされる方のご本人確認書類(注釈)の持参が必要ですのでご注意ください。
(注釈)ご本人確認書類
1点の場合は、マイナンバーカードや運転免許証等官公署が発行した顔写真入りのもの
2点の場合は、健康保険証、氏名や生年月日が印字された診察券、社員証、学生証など
市外から香南市に転入するとき
表中の「支所」の欄は、各支所で可能な手続きについて〇となっています。
項目 /担当課電話番号(0887) |
支所 | お手続きの内容 | 持参するもの ※全てのお手続きで来庁される方の本人確認書類が必要です |
委任状 |
転入届 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 引っ越し後14日以内に届出が必要です。 | 転出証明書(マイナンバーカードによる特例転出をされている場合は不要) | 本人・世帯主以外の場合は必要 |
印鑑登録 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 印鑑登録(実印)は住所地で行います。 印鑑登録を希望する場合は、お手続きが必要です。 |
印鑑登録を希望する印鑑 ※本人以外の方が申請する場合は事前にお問合せください。顔写真付きの本人確認書類がない場合は登録が後日になります。 |
原則本人 |
マイナンバーカード /市民保険課 57-8506 |
〇 | 継続利用のお手続きが必要です。 新規にマイナンバーカードの申請を希望する場合は、新しい住所が記載された申請書を発行できますのでご相談ください。本庁の市民保険課窓口でも無料でお写真を撮影し、申請できます。また、令和6年7月頃より支所でも申請可能になる予定です。 ※通知カードへの新しい住所の印字はできません |
・マイナンバーカード ・暗証番号 ※同一世帯の方であれば4桁の数字の暗証番号を入力することで代理でお手続き可能ですが、署名用電子証明書の発行は原則カードの所持者ご本人によるお手続きとなりますのでご注意ください。 |
別世帯の場合は必要 |
後期高齢者医療 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 後期高齢者医療制度に加入する場合は、 お手続きが必要です。 ※後期高齢者医療被保険者証は後日郵送でお送りします。 |
・申請者と被保険者のマイナンバーが確認できるもの ・負担区分等証明書(県外からの転入のみ) ・障害認定証明書等(県外からの転入のみ) ・特定疾病療養受療証(該当する場合のみ) |
不要 |
国民健康保険 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 国保に加入する場合は、お手続きが必要です。 | ・申請者と被保険者のマイナンバーが確認できるもの ・特定疾病療養受療証(該当する場合のみ) |
別世帯の方がお手続きする場合は郵送で国民健康保険被保険者証を送付 |
国民年金 /市民保険課 57-8506 |
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合は、原則として、住所変更のお手続きは不要です。 | 日本年金機構が住所変更を把握するまでに一定期間かかりますので、郵便物の転送手続きを最寄りの郵便局でお願いします(前住所で発行された納付書も引き続き使用可能です) | ||
児童手当 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 児童手当を受給している場合は、お手続きが必要です。 ※原則として申請月の翌月から支給されますが、月末に近い転入の場合は転入日の翌日から15日以内に申請すると転入日の翌月から支給されます。また、転出予定日が属する月までの児童手当は前住所地が支給します。 ※受給者が公務員の場合は、勤務先にお問合せください。 ※離婚成立後や離婚協議中による転入の場合は、担当課までご相談ください。 |
・受給者の口座が分かるもの ・受給者の健康保険証(加入保険が共済組合などの場合に限る) ・受給者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの ・児童のマイナンバーが確認できるもの(受給者と児童が別居する場合のみ) |
別世帯の場合は必要 |
乳幼児医療費助成 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 高校3年生までのお子さんが病院を受診する際に、保険診療分の医療費を助成するためのお手続きです。 ※お手続きが済む前に、香南市への転入日以降に病院を受診した場合は、申請により医療費の払い戻しを受けることができます。 |
・世帯全員のマイナンバーが確認できるもの ・お子さんの健康保険証 ・お子さんを健康保険の扶養に入れている方のマイナンバーが確認できるもの(市外にお住まいの場合のみ) |
別世帯の場合は必要 |
未熟児養育医療費助成 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 体重が2,000グラム以下または体重が2,000グラムより多くても特に生活力が弱い赤ちゃんが指定養育医療機関で入院治療しているお子さんがいる場合は、お手続きが必要です。 ※「乳幼児医療費助成」のお手続きも別途必要です。 |
・赤ちゃんの健康保険証 ・世帯全員のマイナンバーが確認できるもの ・前住所地に提出した医師の意見書および世帯調書のコピー ・前住所地から交付された養育医療券のコピー |
別世帯の場合は必要 |
ひとり親家庭等医療費助成 /市民保険課 57-8506 |
〇 | ひとり親家庭の父または母等と、18歳までの児童が病院を受診する際に、保険診療分の医療費を助成するためのお手続きです。 ※所得やその他の要件に制限があります。 ※申請日の翌月からの認定となります。 |
・戸籍謄本(香南市に本籍がない場合のみ)または前住所地で発行されたひとり親家庭医療費受給者証のコピー ・父または母等と児童の健康保険証 ・世帯全員のマイナンバーが確認できるもの ※その他世帯状況により必要書類があります。 |
別世帯の場合は必要 |
児童扶養手当 /市民保険課 57-8506 |
ひとり親家庭の父または母等に支給される手当です。 ※所得やその他の要件に制限があります。 ※新規で申請する場合、申請日の翌月からの認定となります。 |
【前住所地で受給していた場合】 家族全員のマイナンバーが確認できるもの 【新規で申請する場合】 ・申請者の口座が分かるもの ・申請者及び対象児童の戸籍謄本(香南市に本籍がない場合のみ) ・申請者の基礎年金番号がわかるもの ・家族全員のマイナンバーが確認できるもの ※その他世帯状況により必要書類があります。 |
申請者以外のお手続き不可 | |
原付バイク 小型特殊自動車 /税務収納課 57-8504 |
〇 | 標識(ナンバープレート)の廃車・登録が必要です。 | ・前住所地で交付された標識(ナンバープレート) ・車台番号、車名、排気量がわかるもの |
不要 |
軽四自動車 二輪車 /税務収納課 57-8504 |
軽四自動車は軽自動車検査協会高知事務所(050-3816-3125)、二輪車は高知運輸支局(050-5540-2077)で住所変更のお手続きが必要です。 | 軽自動車検査協会または高知事務所高知運輸支局に事前にお問合せください。 | ||
介護保険 /高齢者介護課 57-8510 |
〇 | 64歳以下で要介護認定を受けていた場合または65歳以上の場合は、お手続きが必要です。 | ・受給資格証明書(介護認定を受けていた場合のみ) ・本人のマイナンバーが確認できるもの(介護認定を受けていた場合のみ) |
別世帯の場合は必要 |
市営住宅 /住宅政策課 57-7536 |
〇 | 市営住宅へ入居する方との同居を希望する場合は、同居申請のお手続きが必要です。事前に担当課までお問合せください。 | 事前に担当課までお問合せください。 | 別世帯の場合は必要 |
犬の登録 /環境対策課 57-8508 |
〇 | 転入後も引き続いて犬を飼う場合は、お手続きが必要です。 | 前住所地で交付された犬の鑑札(紛失している場合は1件につき1,600円の再交付手数料が必要です) | 別世帯の場合は必要 |
特別児童扶養手当 /福祉事務所 57-8509 |
特別児童扶養手当を受給している場合は、お手続きが必要です。 | ・世帯全員のマイナンバーが確認できるもの(県外からの転入の場合のみ) ・特別児童扶養手当証書 |
不要 | |
特別障害者手当 障害児福祉手当 福祉手当 /福祉事務所 57-8509 |
特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当を受給している場合は、お手続きが必要です。 | ・代理人が届け出る場合は申請者の認印 ・世帯全員のマイナンバーが確認できるもの |
不要 | |
重度心身障害者等医療費助成 /福祉事務所 57-8509 |
重度心身障害者等で、医療費の助成を受けている場合は、お手続きが必要です。 | ・代理人が届け出る場合は受給者の認印 ・受給者の健康保険証 ・身体障害者手帳、療育手帳 ・受給者と配偶者、扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの |
不要 | |
自立支援医療 /福祉事務所 57-8509 |
転入後も引き続いて自立支援医療費(精神通院医療、更生医療、育成医療)の支給認定を受ける場合は、お手続きが必要です。 | ・代理人が届け出る場合は本人の認印 ・医師の意見書 ・本人及び同じ健康保険に加入している家族の健康保険証 ・本人及び保護者等のマイナンバーが確認できるもの |
不要 | |
身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者手帳 /福祉事務所 57-8509 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳をお持ちの場合は、お手続きが必要です。 | ・代理人が届け出る場合は申請者の認印 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳 ・写真(療育手帳、精神障害者手帳をお持ちの方が県外から転入する場合のみ) ・手帳をお持ちの方のマイナンバーが確認できるもの(療育手帳の場合は不要) |
不要 | |
障害福祉サービス /福祉事務所 57-8509 |
前住所地で福祉サービスを利用していた方で、引続き利用される場合は、お手続きが必要です。 | ・代理人が届け出る場合は受給者の認印 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳 ・受給者と配偶者、扶養義務者のマイナンバーが確認できるもの あれば「障害支援区分認定証明書」(前住所地発行) |
不要 | |
母子健康手帳 妊婦健康診査等 /健康対策課 50-3011 |
前住所地で交付された母子健康手帳の交換は不要ですが、妊婦健康診査等受診票の交換をします。 | ・母子健康手帳 ・妊婦健康診査受診票(前住所地で交付されたもの) |
不要 | |
予防接種 子どもの健診 /健康対策課 50-3011 |
【予防接種】転入時に予防接種の接種状況を確認し、後日予診票を送付または、訪問でお渡しします。 【健診・相談】4か月健診、10か月相談、1歳8か月健診、2歳歯科健診、3歳5か月健診を実施しています。対象の方には、後日個別通知いたします。 |
母子健康手帳 | 不要 | |
がん検診 /健康対策課 50-3011 |
〇 | 転入時に受診状況を確認し、希望する方にがん検診のご案内を送付します。 | 不要 | |
子どもの遊び場確保事業 /こども課 50-3021 |
〇 | 小学生までの子どもがいる世帯の保護者(世帯に対し1人分)に対し、のいち動物公園の入園パスポートをプレゼントします。転入の手続きをした日から3週間程度で対象者に引換券を送付します。お急ぎの場合は、担当課までご相談ください。 | 引換券に必要事項を記入し、直接のいち動物公園の入口で、入園パスポートをお受け取りください。 | 不要 |
森からの贈り物事業 /農林水産課 50-3015 |
市内の赤ちゃんを対象に香南市の木を使ったおもちゃをプレゼントします。生まれてから1年以内のお子さんが対象です。 |
対象となる赤ちゃんの保護者の方にお申込みに必要な書類を送付しますので、ご希望のおもちゃをお選びください。申込書にご記入のうえ、担当課までご提出ください。 |
||
子ども・子育て支援新制度 /こども課 50-3021 |
子ども・子育て支援新制度に移行している施設に入園するには、事前に市から支給認定を受けるお手続きが必要です。 | ・世帯全員のマイナンバーが確認できるもの ・保育を必要とする理由が確認できるもの(2号・3号認定の場合のみ。詳細はお問合せください) |
不要 | |
放課後児童クラブ /こども課 50-3021 |
保護者が就労等により昼間家庭にいない小学生で、放課後児童クラブを利用される場合は手続きが必要です。ただし、受入定員を超えている場合は入会できないことがあります。 | 入会申込書、就労証明書(こども課に入会案内があります) | 不要 | |
小学校・中学校 /学校教育課 50-3019 |
市立小学校・中学校にお子さんが通われる場合は、事前に学校でお手続きが必要です。 ※担当課にも事前にご連絡が必要です。 ※就学援助を希望する場合は、担当課にお問合せください。 |
前の学校で交付された在学証明書及び教科書給与証明書 ※転入先の学校へご持参ください。 |
不要 |
印刷用_必要な手続き一覧表(転入) (PDFファイル: 260.6KB)
香南市外に転出するとき
表中の「支所」の欄は、各支所で可能な手続きについて〇となっています。
項目 /担当課電話番号(0887) |
支所 | お手続きの内容 | 持参するもの ※全てのお手続きで来庁される方の本人確認書類が必要です |
委任状 |
転出届 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 引っ越しの前後に届出が必要です。 ※転出証明書を発行しますので、転入先の市区町村に持参してください。 |
本人・世帯主以外の場合は必要 | |
印鑑登録 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 転出すると香南市での印鑑登録が抹消されますので、印鑑登録証を返還してください。印鑑登録を希望する場合は、転入先の市区町村でお手続きが必要です。 | 印鑑登録証 | 不要 |
マイナンバーカード /市民保険課 57-8506 |
マイナンバーカードをお持ちの場合は、転入先の市区町村でお手続きが必要です。転出先の市区町村でのお手続きにはマイナンバーカードと暗証番号が必要です。 ※紛失した場合は、転入先の市区町村でお手続き(再交付等)ができます。 |
暗証番号が不明な場合は、転入先の市区町村でご相談ください。 | ||
後期高齢者医療 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 後期高齢者医療制度に加入している場合は、お手続きが必要です。 ※県外に転出する場合は、負担区分等証明書等を交付しますので、転入先の市区町村に持参してください。 ※特定疾病療養受療証をお持ちの方は転入する市区町村に持参してください。 ※転出日以降に香南市発行の被保険者証を使用して病院を受診した場合は、医療費の返還を求める場合があります。 |
・被保険者の口座が分かるもの ・後期高齢者医療被保険者証 ・限度額適用・標準負担額減額認定証(該当する場合のみ) ・特定疾病療養受療証(該当する場合のみ) |
不要 |
国民健康保険 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 国保に加入している場合は、お手続きが必要です。 ※該当する方は、特定疾病療養受療証を転入先の市区町村に持参してください。 ※転出日以降に香南市発行の被保険者証を使用しての病院受診や、特定健診受診券を使用して健診を受診された場合は、医療費や健診費用の返還を求める場合があります。 |
・国民健康保険被保険者証 ・高齢受給者証(該当する場合のみ) ・特定疾病療養受療証(該当する場合のみ) ・限度額適用・標準負担額減額認定証(該当する場合のみ) |
不要 |
国民年金 /市民保険課 57-8506 |
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合は、原則として、住所変更のお手続きは不要です。 | |||
児童手当 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 受給者または児童が転出する場合は、お手続きが必要です。 ※原則として申請月の翌月から支給されますが、月末に近い転出の場合は転出予定日の翌日から15日以内に申請すると翌月から支給されます。 ※受給者が転出する場合は「児童手当受給者の転出について」または「児童手当連絡票」をお渡ししますので、転入先の市区町村にご持参ください。 |
別世帯の場合は必要 | |
乳幼児医療費助成 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 乳幼児医療費の助成を受けている場合は、お手続きが必要です。 ※転出予定日以降に香南市発行の受給者証を使用して病院を受診した場合は、医療費の返還を求める場合があります。 |
乳幼児医療費受給者証 | 別世帯の場合は必要 |
未熟児養育医療費助成 /市民保険課 57-8506 |
未熟児養育医療費の助成を受けている場合は、お手続きが必要です。 ※「乳幼児医療費助成」のお手続きも別途必要です。転入先の市区町村で引き続き養育医療を受ける場合は、窓口で申し出てください。 |
養育医療券 | 別世帯の場合は必要 | |
ひとり親家庭等医療費助成 /市民保険課 57-8506 |
〇 | ひとり親家庭等医療費の助成を受けている場合は、お手続きが必要です。 ※転出予定日の属する月の翌月以降に香南市発行の受給者証を使用して病院を受診した場合は、医療費の返還を求める場合があります。 |
ひとり親家庭医療費受給者証 ※有効期限を転出予定日の月末までに訂正します。 |
別世帯の場合は必要 |
児童扶養手当 /市民保険課 57-8506 |
児童扶養手当を受給している場合は、お手続きが必要です。 | 児童扶養手当証書 | 受給者以外のお手続き不可 | |
原付バイク 小型特殊自動車 /税務収納課 57-8504 |
〇 | 標識(ナンバープレート)の返納手続きが必要です。新たに転入先の市区町村で車両の登録手続きを行ってください。 | ・ナンバープレート ・車台番号、車名、排気量がわかるもの |
|
軽四自動車 二輪車 /税務収納課 57-8504 |
軽四自動車は軽自動車検査協会高知事務所(050-3816-3125)、二輪車は高知運輸支局(050-5540-2077)で住所変更のお手続きが必要です。 | |||
上下水道 /上下水道課 57-8512 |
〇 | 事前に担当課までご相談ください。 | 申請者の認印 | 不要 |
介護保険 /高齢者介護課 57-8510 |
〇 | 64歳以下で要介護認定を受けていた場合または65歳以上の場合は、お手続きが必要です。 ※必要に応じて受給資格証明書を交付しますので、転入先の市区町村に持参してください。 |
・介護保険被保険者証 ・介護保険負担割合証 ・介護保険負担限度額認定証 ・転出者の口座番号(介護保険料を還付します) |
別世帯の場合は必要 |
市営住宅 /住宅政策課 57-7536 |
〇 | 市営住宅を退居される場合は、お手続きが必要です。事前に担当課までお問合せください。 ※一部の世帯員が転出する場合もお手続きが必要です。 |
事前に担当課までご連絡ください。 | 別世帯の場合は必要 |
犬の登録 /環境対策課 57-8508 |
転出後も引き続いて犬を飼う場合は、転入先の市区町村でお手続きが必要です。 | |||
特別児童扶養手当 /福祉事務所 57-8509 |
特別児童扶養手当を受給している場合は、転入先の市区町村でお手続きが必要です。 | |||
特別障害者手当 障害児福祉手当 福祉手当 /福祉事務所 57-8509 |
特別障害者手当・障害児福祉手当・福祉手当を受給している場合は、未払手当を請求するお手続きが必要です。 | 代理人が届け出る場合は申請者の認印 | 不要 | |
重度心身障害者等医療費助成 /福祉事務所 57-8509 |
重度心身障害者等で、医療費の助成を受けている場合は、転入先の市町村でお手続きが必要です。 | 障害者医療費受給者証(返却) | ||
自立支援医療 /福祉事務所 57-8509 |
自立支援医療費(精神通院医療、更生医療、育成医療)の支給認定を受けている場合は、転入先の市町村でお手続きが必要です。 | |||
身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者手帳 /福祉事務所 57-8509 |
各種手帳をお持ちの場合は、転入先の市区町村でお手続きが必要です。 | |||
障害福祉サービス /福祉事務所 57-8509 |
福祉サービス受給者証をお持ちの場合は、お手続きが必要です。 ※必要に応じて障害支援区分認定証明書を交付しますので、転入先の市区町村に持参してください。 |
福祉サービス受給者証 | 不要 | |
生活保護 /福祉事務所 57-8509 |
生活保護を受給している場合は、事前に担当課までご連絡ください。 | 事前に担当課までご連絡ください。 | 別世帯の場合は必要 | |
母子健康手帳 妊婦健康診査等 /健康対策課 50-3011 |
妊婦健康診査等受診票の交付を受けている場合は、転入先の市区町村でお手続きが必要です。 | |||
子どもの健診 予防接種 /健康対策課 50-3011 |
お子さんがいる場合は、転入先の市区町村でのお手続きが必要です | |||
子ども・子育て支援新制度 /こども課 50-3021 |
原則として、施設を退園するお手続きが必要です。転入先でも施設を利用する場合は、転入先の市区町村で支給認定を受けてください。 | 不要 | ||
小学校・中学校 /学校教育課 50-3019 |
お子さんが通っている香南市の学校で転校のお手続きと、転入先の市区町村でお手続きが必要です。転出時及び香南市に区域外通学を希望される場合は、事前に担当課までご連絡ください。 ※転校用在学証明書及び教科書給与証明書を学校で交付します。転入先の学校にご持参ください。 ※就学援助を希望する場合は、転入先の教育委員会又は学校にお問合せください。 |
不要 |
印刷用_必要な手続き一覧表(転出) (PDFファイル: 168.1KB)
香南市内で転居するとき
表中の「支所」の欄は、各支所で可能な手続きについて〇となっています。
項目 /担当課電話番号(0887) |
支所 | お手続きの内容 | 持参するもの ※全てのお手続きで来庁される方の本人確認書類が必要です |
委任状 |
転居届 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 引っ越し後14日以内に届出が必要です。 | 本人・世帯主以外の場合は必要 | |
印鑑登録 /市民保険課 57-8506 |
転居届を提出することで、自動的に住所変更されます。 | |||
マイナンバーカード /市民保険課 57-8506 |
〇 | 継続利用のお手続きが必要です。 新規にマイナンバーカードの申請を希望する場合は、新しい住所が記載された申請書を発行できますのでご相談ください。本庁の市民保険課窓口でも無料でお写真を撮影し、申請できます。また、令和6年7月頃より支所でも申請可能になる予定です。 ※通知カードへの新しい住所の印字はできません |
・マイナンバーカード ・暗証番号 ※同一世帯の方であれば4桁の数字の暗証番号を入力することで代理でお手続き可能ですが、署名用電子証明書の発行は原則カードの所持者ご本人によるお手続きとなりますのでご注意ください。 |
別世帯の場合は必要 |
国民年金 /市民保険課 57-8506 |
マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合は、原則として、住所変更のお手続きは不要です。 | |||
国民健康保険 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 国民健康保険に加入している場合は、住所変更 のお手続きが必要です。 |
・国民健康保険被保険者証 ・高齢受給者証(該当する場合のみ) ・特定疾病療養受療証限度額適用(該当する場合のみ) ・標準負担額減額認定証(該当する場合のみ) |
別世帯の方がお手続きする場合は郵送で国民健康保険被保険者証を送付 |
後期高齢者医療 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 後期高齢者医療制度に加入している場合は、住所変更のお手続きが必要です。 ※後期高齢者医療被保険者証は後日郵送でお送りします。 |
・後期高齢者医療被保険者証 ・限度額適用・標準負担額減額認定証(該当する場合のみ) ・特定疾病療養受療証(該当する場合のみ) |
不要 |
児童手当 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 転居届を提出することで、自動的に住所変更されます。 ※離婚協議中で転居する場合は、担当課までご相談ください。 |
児童のマイナンバーが確認できるもの(受給者と児童と別居することになった場合のみ) | 別世帯の場合は必要 |
乳幼児医療費助成 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 乳幼児医療費の助成を受けている場合は、住所変更のお手続きが必要です。 | 乳幼児医療費受給者証 | 別世帯の場合は必要 |
未熟児養育医療費助成 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 未熟児養育医療費の助成を受けている場合は、住所変更のお手続きが必要です。「乳幼児医療費助成」のお手続きも別途必要です。 | 養育医療券 | 別世帯の場合は必要 |
ひとり親家庭等医療費助成 /市民保険課 57-8506 |
〇 | ひとり親家庭等医療費の助成を受けている場合は、住所変更のお手続きが必要です。 | ひとり親家庭医療費受給者証 | 別世帯の場合は必要 |
児童扶養手当 /市民保険課 57-8506 |
児童扶養手当を受給している場合は、住所変更のお手続きが必要です。 | 児童扶養手当証書 ※その他世帯状況により必要書類があります。 |
受給者以外のお手続き不可 | |
原付バイク 小型特殊自動車 /税務収納課 57-8504 |
転居届を提出することで、自動的に住所変更されます。 | |||
軽四自動車 二輪車 /税務収納課 57-8504 |
軽四自動車は軽自動車検査協会高知事務所(050-3816-3125)、二輪車は高知運輸支局(050-5540-2077)で住所変更のお手続きが必要です。 | 軽自動車検査協会または高知事務所高知運輸支局に事前にお問合せください。 | ||
上下水道 /上下水道課 57-8512 |
〇 | 転居により上下水道を使用中止または使用開始する場合は、事前に担当課までご相談ください。 | 申請者の認印 | 不要 |
介護保険 /高齢者介護課 57-8510 |
〇 | 64歳以下で要介護認定を受けていた場合または65歳以上の場合は、住所変更のお手続きが必要です。 | ・介護保険被保険者証 ・介護保険負担割合証 ・介護保険負担限度額認定証 |
別世帯の場合は必要 |
市営住宅 /住宅政策課 57-7536 |
〇 | 市営住宅に入居または市営住宅から退居する場合は、事前に担当課までお問合せください。 ※一部の世帯員が転居する場合もお手続きが必要です。 |
事前に担当課までお問合せください。 | 別世帯の場合は必要 |
犬の登録 /環境対策課 57-8508 |
転居届を提出することで、自動的に住所変更されます。 | |||
特別児童扶養手当 /福祉事務所 57-8509 |
特別児童扶養手当を受給している場合は、住所変更のお手続きが必要です。 | 特別児童扶養手当証書 | 不要 | |
特別障害者手当 障害児福祉手当 福祉手当 /福祉事務所 57-8509 |
特別障害者手当、障害児福祉手当、福祉手当を受給している場合は、住所変更のお手続きが必要です。 | 代理人が届け出る場合は受給者の認印 | 不要 | |
重度心身障害者等医療費助成 /福祉事務所 57-8509 |
重度心身障害者等の医療費の助成を受けている場合は、住所変更のお手続きが必要です。 | ・代理人が届け出る場合は受給者の認印 ・障害者医療受給者証 |
不要 | |
自立支援医療 /福祉事務所 57-8509 |
自立支援医療費(精神通院医療、更生医療、育成医療)の支給認定を受けている場合は、住所変更のお手続きが必要です。 | ・代理人が届け出る場合は本人の認印 ・自立支援医療受給者証 ・本人及び同じ健康保険に加入している家族の健康保険証 |
不要 | |
身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者手帳 /福祉事務所 57-8509 |
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳をお持ちの場合は、住所変更のお手続きが必要です。 | ・代理人が届け出る場合は申請者の認印 ・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳 |
不要 | |
障害福祉サービス /福祉事務所 57-8509 |
福祉サービス受給者証をお持ちの場合は、住所変更のお手続きが必要です。 | 福祉サービス受給者証 | 不要 | |
生活保護 /福祉事務所 57-8509 |
生活保護を受給している場合は、住所変更のお手続きが必要です。 | 生活保護受給証明書 | 別世帯の場合は必要 | |
子ども・子育て支援新制度 /こども課 50-3021 |
転園を希望する場合は、事前に担当課までお申し込みください。 お子さんが通っている施設へ住所変更の連絡が必要です。 |
不要 | ||
小学校・中学校 /学校教育課 50-3019 |
転居により校区が変わる場合や指定校変更を希望する場合は、事前に担当課までご相談ください。 お子さんが通っている学校へ住所変更の連絡が必要です。 |
不要 |
印刷用_必要な手続き一覧表(転居) (PDFファイル: 193.3KB)
赤ちゃんが誕生したとき
表中の「支所」の欄は、各支所で可能な手続きについて〇となっています。
項目 /担当課電話番号(0887) |
支所 | お手続きの内容 | 持参するもの ※全てのお手続きで来庁される方の本人確認書類が必要です |
委任状 |
出生届 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 生まれた日から14日以内に届出が必要です。 赤ちゃんの出生時の体重が2,500グラム未満の場合は、低体重児出生届の提出も必要です(届書は窓口にあります)。 |
・医師による出生証明書がついた出生届出書 ・母子健康手帳(出生届出済証明に証明します) |
不要 |
マイナンバーカード /市民保険課 57-8506 |
〇 | 健康保険の扶養などの関係で赤ちゃんのマイナンバーが必要な場合は、マイナンバー入りの住民票(手数料:300円)を出生届提出日以降に請求することができます。 ※別世帯の方が請求する場合は、委任状がないとマイナンバー入りの住民票を交付できません。また即日交付ではなく、郵送でお送りすることになります。 |
赤ちゃんのマイナンバーカードの申請を希望する場合は、出生届提出後に送付される「個人番号通知書」に印字されているQRコードをスマートフォンで読み取りオンライン申請することができます。 | 同一世帯または法定代理人以外の方が住民票を請求する場合は必要 |
国民健康保険(加入)/市民保険課 57-8506 |
〇 | 国保加入世帯での出生で、赤ちゃんが他の健康保険の扶養に入らない場合は国民健康保険に加入するお手続きが必要です。 ※香南市国保以外の場合は、保護者の方の勤務先でお手続きください。また、勤務先で所得証明書の提出を求められた場合で、本人以外の所得証明書を請求する場合は、委任状が必要ですのでご注意ください(税務収納課57-8504)。 |
別世帯の方がお手続きする場合は郵送で国民健康保険被保険者証を送付 | |
国民健康保険(出産育児一時金) /市民保険課 57-8506 |
〇 | 国保に加入している方が出産する場合で、次に該当する場合はお手続きが必要です。 ・直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合 ・直接支払制度を利用し、差額支給がある場合(支払額が50万円(48万8千円)を下回る方) ※勤務先の健康保険で1年以上被保険者であった方(国保組合除く)で退職後6か月以内に出産した方は、以前加入していた健康保険で出産育児一時金が支給されますので、そちらの窓口にお問合せください。 |
・出産した方の国民健康保険被保険者証 ・世帯主の口座が分かるもの ・領収明細書 ・直接支払制度を利用していないことを証明するもの(直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合のみ。領収明細書にその旨記入がある場合は不要) ・医師の証明書(死産の場合のみ) |
不要 |
国民年金 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 国民年金第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産された場合で、産前産後期間の国民年金の保険料の免除申請を希望する場合はお手続きが必要です。(免除された期間も保険料を納付したものとして扱われます。) ※出産予定日の6ヵ月前から届出ができます。 ※出産予定日または出産した月の前月から4ヵ月(多胎の場合は最大6ヵ月)間の保険料が免除されます。 ※「出産」とは妊娠85日(4ヵ月)以上の出産をいいます(死産・流産・早産された方を含みます)。 ※障害年金を受給されている方は届出により子の加算額が障害基礎年金額に加算されますのでご相談ください。 |
【出産前に届出をする場合】 母子健康手帳など出産の予定日を確認することができる書類 【出産後に届出をする場合】 なし ※ただし、被保険者と赤ちゃんが別世帯の場合などは、親子関係を明らかにする書類の提出が必要な場合があります。 |
不要 |
乳幼児医療費助成 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 高校3年生までのお子さんが病院を受診する際に、保険診療分の医療費を助成するためのお手続きです。 ※お手続きが済む前に病院を受診した場合や、県外で病院を受診した場合は申請により払い戻しを受けることができます。 |
・世帯全員のマイナンバーが確認できるもの ・赤ちゃんの健康保険証 ・赤ちゃんを健康保険の扶養に入れている方のマイナンバーが確認できるもの(市外にお住まいの場合のみ) |
別世帯の場合は必要 |
児童手当 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 児童手当を請求するお手続きが必要です。 (3歳未満) 第1子・第2子:月額15,000円 第3子以降 :月額30,000円 (3歳以降) 第1子・第2子:月額10,000円 第3子以降 :月額30,000円 ※保護者のうち所得の高い方が請求者となります。 ※原則として申請月の翌月から支給されますが、月末に近い出生の場合は出生日の翌日から15日以内に申請すると出生日の翌月から支給します。 ※請求者が公務員の場合は、勤務先に申請が必要です。 |
【1人目の出生】 ・請求者の口座が分かるもの ・請求者の健康保険証(加入年金が共済組合などの場合に限る) ・請求者と配偶者のマイナンバーが確認できるもの 【2人目の出生】 なし ※上記と別に第何子かにかかわらずお子さんと別居する場合は、お子さんのマイナンバーが確認できるものが必要です。 |
別世帯の場合は必要 |
未熟児養育医療費助成 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 体重が2,000グラム以下または体重が2,000グラムより多くても特に生活力が弱い赤ちゃんが指定養育医療機関で入院治療を受ける場合のお手続きです。 ※「乳幼児医療費助成」のお手続きも別途必要です。 |
・赤ちゃんの健康保険証または被保険者の健康保険証 ・世帯全員のマイナンバーが確認できるもの ・医師の意見書 |
別世帯の場合は必要 |
ひとり親家庭等医療費助成 /市民保険課 57-8506 |
〇 | ひとり親家庭の父または母等と、18歳までの児童が病院を受診する際に、保険診療分の医療費を助成するためのお手続きです。 ※所得やその他の要件に制限があります。 ※申請日の翌月からの認定となります。 ※0歳児は乳幼児医療費助成制度を優先します。 |
・戸籍謄本(香南市に本籍がない場合のみ) ・父または母等と児童の健康保険証 ・世帯全員のマイナンバーが確認できるもの ※その他世帯状況により必要書類があります。 |
別世帯の場合は必要 |
児童扶養手当 /市民保険課 57-8506 |
ひとり親家庭の父または母等に支給される手当です。 ※所得やその他の要件に制限があります。 ※申請日の翌月からの認定となります。 |
【新規で申請する場合】 ・申請者の口座が分かるもの ・申請者及び対象児童の戸籍謄本(香南市に本籍がない場合のみ) ・家族全員のマイナンバーが確認できるもの ※その他世帯状況により必要書類があります。 【既に児童扶養手当を受給している場合】 担当課までお問合せください。 |
申請者以外のお手続き不可 | |
税金 /税務収納課 57-8504 |
税の申告〇 | お子さんを税法上の扶養にとることにより税の控除を受けることができます。税の申告をされる方はその際に、お勤めの方は年末調整で扶養親族として申告してください。 ※出生日以降の1月1日現在で保護者の方いずれかがお子さんを税法上の扶養にとることができます。 |
【税の申告をされる場合】 ・申告者及び扶養にとる子どものマイナンバー ・源泉徴収票等の収入、控除が証明できるもの ・申告者の運転免許証等の本人確認書類 |
不要 |
市営住宅 /住宅政策課 57-7536 |
〇 | 世帯人数の変更のお手続きが必要です。 | 別世帯の場合は必要 | |
子どもの健診 予防接種 /健康対策課 50-3011 |
出生届の提出があれば自動的にお子さんの健康診査や予防接種、「こんにちは赤ちゃん訪問」のご案内をします。 | |||
子どもの遊び場確保事業 /こども課 50-3021 |
〇 | 小学生までの子どもがいる世帯の保護者(世帯に対し1人分)に対し、のいち動物公園の入園パスポートをプレゼントします。第一子の出生届を提出した日から3週間程度で対象者に引換券を送付します。お急ぎの場合は、担当課までご相談ください。 | 引換券に必要事項を記入し、直接のいち動物公園の入口で入園パスポートをお受け取りください。 | 不要 |
森からの贈り物事業 /農林水産課 50-3015 |
市内の赤ちゃんを対象に香南市の木を使ったおもちゃをプレゼントします。生まれてから1年以内のお子さんが対象です。 |
対象となる赤ちゃんの保護者の方にお申込みに必要な書類を送付しますので、ご希望のおもちゃをお選びください。申込書にご記入のうえ、担当課までご提出ください。 |
||
子ども・子育て支援新制度 /こども課 50-3021 |
子ども・子育て支援新制度において、上のお子さんが2号・3号認定(保育認定)を受けている場合は、出産予定日の前後8週間は「妊娠・出産」で支給認定を受ける必要があります。 「妊娠・出産」での支給認定の有効期間終了後は、支給認定を変更するお手続きをしないと施設に通えなくなりますのでご注意ください。 |
保育を必要とする理由が確認できるもの(2号・3号認定の場合のみ。詳細はお問合せください) | 不要 |
印刷用_必要な手続き一覧表(出生) (PDFファイル: 530.0KB)
ご家族が亡くなったとき
表中の「支所」の欄は、各支所で可能な手続きについて〇となっています。
項目 /担当課電話番号(0887) |
支所 | お手続きの内容 | 持参するもの ※全てのお手続きで来庁される方の本人確認書類が必要です |
死亡届 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 死亡の事実を知った日から7日以内に届出が必要です。 ※葬儀屋さんに葬儀を依頼される場合は葬儀屋さんから死亡届の提出をされている場合がありますので事前にご確認ください |
死亡届(死亡診断書) |
印鑑登録 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 亡くなられた方の印鑑登録証の返還が必要です。 ※紛失している場合は不要です。 |
亡くなられた方の印鑑登録証 |
マイナンバーカード /市民保険課 57-8506 |
亡くなられた方のマイナンバーカード・通知カード・個人番号通知書は返却の必要はありません。 ※死亡後の様々なお手続きでマイナンバーが必要になる場合があるため、大切に保管しておいてください。 |
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国民健康保険 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 亡くなられた方が国民健康保険に加入していた場合は、お手続きが必要です。 | ・亡くなられた方の国民健康保険被保険者証(亡くなられた方が世帯主の場合は、ご家族の国民健康保険被保険者証も必要) ・法定相続人および喪主の通帳またはキャッシュカード ・喪主を確認できるもの(会葬御礼・死亡広告など) |
後期高齢者医療/市民保険課 57-8506 |
〇 | 亡くなられた方が後期高齢者医療制度に加入していた場合は、お手続きが必要です。 | ・亡くなられた方の後期高齢者医療被保険者証 ・法定相続人および喪主の通帳またはキャッシュカード ・喪主を確認できるもの(会葬御礼・死亡広告など) ・法定相続人および喪主の印鑑 |
国民年金 /市民保険課 57-8506 |
〇 | 亡くなられた方によって必要なお手続きが異なりますので、事前に担当課までお問合せください。 ※議員年金を受給していた場合は窓口でその旨お申し出ください(別途お手続きが必要です)。 ※市町村職員共済組合、公立学校共済組合などから年金を受給している場合は、別途お手続きが必要な場合があります。 ※遺族厚生年金を請求する場合など、南国年金事務所(088-864-1111)をご案内することもあります。 |
【国民年金を受給している場合】 ・亡くなられた方の年金証書(紛失の場合も対応可) ・請求者の通帳またはキャッシュカード ・請求者の方のマイナンバーが確認できるもの ・その他必要書類(事前に担当課までお問合せください) 【国民年金に加入している場合】 事前に担当課までお問合せください。 |
市民税 国民健康保険税 軽自動車税 /税務収納課 57-8504 |
お手続きが必要な場合は、担当課から法定相続人の方に別途ご連絡します。 | ||
固定資産税 /税務収納課 57-8504 |
〇 | 亡くなった方が香南市内に土地や家屋などの資産をお持ちの場合は、お手続きが必要です。 ※相続登記については、高知地方法務局香美支局(0887-52-3052)で別途お手続きをお願いします。 |
法定相続人が固定資産税をお支払いいただく際、口座振替を希望される場合は、金融機関の窓口へ届出印を持参して別途お手続きが必要です。 ※法定相続人以外の方がお手続きする場合には委任状が必要です。 |
上下水道 /上下水道課 57-8512 |
〇 | 亡くなった方の名義で水道を使用している場合は、名義変更または休止のお手続きが必要です。 | 申請者の認印 ※引き続き水道を使用する場合で、水道料金の口座振替を希望される場合は、金融機関の窓口へ届出印を持参し別途お手続きが必要です。 |
介護保険 /高齢者介護課 57-8510 |
〇 | 要介護認定を受けていた場合や、74歳以下の方または生活保護を受給されていた場合は、お手続きが必要です。 | ・亡くなられた方の介護保険被保険者証、介護保険負担割合証、介護保険負担限度額認定証 ・法定相続人の通帳またはキャッシュカード |
市営住宅 /住宅政策課 57-7536 |
〇 | 亡くなられた方が市営住宅に入居されていた場合は、担当課まで事前にお問合せください。 | 担当課までお問合せください。 |
農地の相続 /農業委員会 50-3018 |
亡くなられた方が農地を所有している場合、相続登記後に届出が必要です。 ※相続登記については、高知地方法務局香美支局(0887-52-3052)で別途手続きが必要です。 |
登記完了証 | |
農業者年金 /農業委員会 50-3018 |
亡くなられた方が農業者年金の被保険者又は受給者であった場合、JAへ届出等の手続きが必要です。 | 農業者年金証書 | |
犬の登録 /環境対策課 57-8508 |
〇 | 飼い主が亡くなった方の場合は変更が必要です。 | |
生活保護 /福祉事務所 57-8509 |
〇 | 亡くなられた方が生活保護を受給されていた場合は、お手続きが必要です。 | 亡くなられた方の生活保護受給者証 |
身体障害者手帳 療育手帳 精神障害者手帳 /福祉事務所 57-8509 |
〇 | 亡くなられた方が身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳をお持ちの場合は、お手続きが必要です。 ※紛失した場合もお手続きが必要です。 |
・代理人が届け出る場合は届出人の認印 ・亡くなられた方の身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者手帳 |
心身障害者扶養共済制度の加入者または同制度の年金受給者 /福祉事務所 57-8509 |
亡くなられた方が心身障害者扶養共済制度に加入している場合や同制度の年金を受給している場合は、お手続きが必要です。 | ・心身障害者扶養共済制度加入証書(口数追加証書) ・心身障害者扶養共済制度年金証書 ・代理人が届け出る場合は届出人の認印 ・その他必要書類(住民票・戸籍抄本・死亡診断書・預金通帳など個人によって異なりますので、詳しくは担当課までお問い合わせください。) |
1 亡くなられた方の口座から市税や水道料金などを口座振替していた場合は、別途お手続きが必要です。口座振替の用紙は各担当課でお渡しすることができますが、口座振替を希望される金融機関の窓口でのお申し込みが必要ですのでご注意ください。
2 住所地特例で介護保険や国民健康保険、後期高齢者医療を利用されていた場合は、香南市以外の市区町村にもお手続きが必要となる場合がありますので、ご遺族の方が当該市区町村にお問合せください。
3 郵便局(郵政民営化前の契約分)などで死亡診断書の写しが必要な場合は、必ず保険証書をご持参の上、市民保険課窓口または支所で提示してください。また、保険金の受取人でない方が窓口で死亡診断書の写しをお受け取りになる場合は、受取人の方の委任状も持参していただくようお願いします。
4 各種お手続きで住民票(手数料300円)や戸籍謄(抄)本(1通450~750円)が必要な場合は、事前に必要数をご確認のうえご来庁ください。戸籍謄(抄)本は、本籍地の市区町村のみ発行可能です。また、亡くなられた方の戸籍謄(抄)本を発行するまでにお時間を要しますので、発行が可能な状態か事前に市民保険課(57-8506)までお問合せのうえ来庁いただきますようお願いします。
5 各種お手続きで戸籍謄(抄)本・所得証明書が必要となる場合は、戸籍は直系親族または亡くなられた方の配偶者以外の方、所得証明書は本人以外の方が請求する場合は委任状などが必要になりますので、詳細については担当課まで事前にお問合せください。
〇戸籍謄(抄)本:市民保険課57-8506
〇所得証明書 :税務収納課 57-8504
この記事に関するお問い合わせ先
市民保険課
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-8506
更新日:2024年10月04日