香南市土地環境保全条例に伴う土地開発協議をお願いします

更新日:2023年04月01日

 香南市では、市民が健康で快適な生活を営むため、安全で良好な地域環境の確保と秩序ある発展について必要な事項を土地環境保全条例として定めています。
 土地の開発(土地の区画形質の変更)を予定している場合は、条例に従い事前協議が必要となります。関係条例等につきましては、ホームページ内の香南市例規集から確認できますのでご参照してください。

  • 届出対象規模:1,000平方メートル以上の開発行為(市全域が対象となります)
  • 届出対象行為:土地の区画形質の変更
    1. 区画の変更 … 公共施設の整備を伴う分割、統合又はそのいずれもがある土地の区画の変更
    2. 形の変更 … 50センチメートル以上の切土、盛土又はそのいずれもによる地盤高の変更
    3. 質の変更 … 宅地・雑種地以外の土地を宅地とする場合
  • 該当するかわからない場合はお問い合わせください。
  • 申請様式は、ホームページ内の申請書ダウンロードをご利用ください。

問合せ先:住宅政策課 都市計画係

この記事に関するお問い合わせ先

住宅政策課 都市計画係
〒781-5292
高知県香南市野市町西野2706番地
電話番号:0887-57-7536
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