農地の権利異動・転用
農地の所有権を移転したり貸し借りをするときは、農業委員会または県知事の許可が必要となります。また、農地を農地以外の用途で使用するときは、知事の許可(4ヘクタールを越える場合は、農林水産大臣の許可) を受けなければならず、その農地が農用地に指定されている場合は、まず除外手続きが必要です。
許可がなければ所有権移転、地目変更登記などができないばかりか、罰せられる場合もあります。
また、農地を埋め立てたり(形状変更)、一時的に農地以外に転用する場合にも届出が必要な場合がありますのでお問い合わせください。
更新日:2022年03月31日