○香南市委員会等に対する事務委任規則
平成18年3月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の委任に関して必要な事項を定め、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。
(財務に関する委任事項)
第2条 委員会等の補助組織の長に委任する財務に関する事項は、次の各号の定めるところによる。
(1) 歳入予算の科目及び金額の通知を受けて収入の調定をし収入命令を発すること。
(2) 歳出予算に基づく支出負担行為、支出命令、契約伺及び検査調書に関すること。
(3) その所管に属する物品についてその供用のため受払命令を発すること。
2 前項により、委員会等の補助組織の長の専決区分は、香南市事務決裁規程(平成18年香南市訓令第5号)の課長の共通専決事項に定めるところによる。
(消防長への委任)
第3条 次に掲げる事務については、香南市消防長に委任する。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下この条において「法」という。)第11条に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の設置、変更等に係る許可、意見の申出、完成検査、仮使用の承認、届出の受理及び通報をすること。
(2) 法第11条の2に規定する製造所等の完成検査前の特定事項についての検査をすること。
(3) 法第11条の3に規定する特定事項の審査を危険物保安技術協会に委託すること。
(4) 法第11条の4に規定する製造所等で取り扱う危険物の種類又は数量の変更の届出を受理すること。
(5) 法第11条の5に規定する危険物の貯蔵又は取扱いの違反について是正を命ずること。
(6) 法第12条に規定する製造所等の修理、改造又は移転を命ずること。
(7) 法第12条の2に規定する違反等に伴う製造所等の許可の取消し又は使用停止を命ずること。
(8) 法第12条の3に規定する公共の安全維持等のために製造所等の一時使用停止を命じ、又はその使用を制限すること。
(9) 法第12条の4に規定する移送取扱所の設置、維持等に関する知事等に対する必要な措置を要請すること及び措置結果の通知を受理すること。
(10) 法第12条の5に規定する移送取扱所の応急の措置について関係者と協議すること。
(11) 法第12条の6に規定する製造所等の用途廃止の届出を受理すること。
(12) 法第12条の7に規定する危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出を受理すること。
(13) 法第13条に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出を受理すること。
(14) 法第13条の24に規定する危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任を命ずること。
(15) 法第14条の2に規定する予防規程の認可及び変更を命ずること。
(16) 法第14条の3に規定する屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査をし、及び審査の委託をすること。
(17) 法第16条の3に規定する危険物の流出その他の事故が発生した場合の災害防止の応急措置を命ずること。
(18) 法第16条の5に規定する資料の提出を命じ、若しくは報告を求め、又は立入検査及び質問をさせ、若しくは危険物若しくは危険物であることの疑いのあるものを収去させること。
(19) 法第16条の6に規定する災害防止のための必要な措置を命ずること。
(20) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に規定する市長の権限に属する事務
(21) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第40条に規定する消防統計及び消防情報(火災、救急その他消防の所管に属する事項に限る。)を消防庁に報告すること。
(22) 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第50条に規定する救急業務に関する講習を行うこと。
(教育委員会への事務委任)
第4条 次に掲げる事務については、香南市教育委員会に委任する。
(1) 香南市農林漁業者健康増進運動施設の管理及び運営に関すること。
(2) 香南市防災コミュニティセンター(香南市吉川防災コミュニティセンター並びに香南市野市消防団佐古分団屯所及び富家分団屯所部分を除く。)の設置、管理及び運営に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(4) 私学振興に関すること。
(5) 香南市のいちふれあいセンターの管理及び運営に関すること。
(農業委員会への委任)
第5条 次に掲げる事務については、香南市農業委員会に委任する。
(1) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第10条の規定により独立行政法人農業者年金基金から委託を受けた農業者年金業務に関する事務
(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下この号において「法」という。)に規定する農業経営基盤強化促進事業に関する事務
ア 法第4条第3項第1号に規定する利用権設定等促進事業に係る事務を行うこと。
イ 農業経営基盤強化促進法による不動産登記に関する政令(昭和55年政令第288号)に規定する嘱託登記に係る事務を行うこと。
(選挙管理委員会への委任)
第6条 次に掲げる事務については、香南市選挙管理委員会に委任する。
(1) 選挙管理委員会の所掌に係る国及び県の委託金及び補助金の申請、調査及び報告に関すること。
(読替え)
第7条 第2条第2項の規定により、香南市事務決裁規程の別表の決裁区分の項中「副市長」は「教育委員会教育長」と、「企画財政課長」は「教育委員会教育次長」と、「課長」は「教育委員会学校教育課長、教育委員会こども課長、教育委員会生涯学習課長、選挙管理委員会事務局長、農業委員会事務局長及び監査委員会事務局長」と読み替えるものとする。ただし、「副市長」とあるのを「教育委員会教育長」と、「企画財政課長」とあるのを「教育委員会教育次長」と読み替えた場合においても、契約伺及び検査調書については、決裁区分に応じて企画財政課長及び副市長の決裁を受けるものとする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年8月18日規則第182号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第13号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月26日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月19日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第16号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月15日規則第5号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第3条第7項第12号及び第13号の改正規定、第3条第8項第80号及び第83号の改正規定(「障害程度区分」を「障害支援区分」に改める部分に限る。)は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第22号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年5月1日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年11月12日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日規則第11号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月29日規則第25号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成28年7月8日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年5月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年11月20日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の香南市委員会等に対する事務委任規則の規定は、平成29年5月1日から適用する。
附則(平成30年3月29日規則第8号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第23号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第28号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。