○香南市事務決裁規程

平成18年3月1日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、香南市の事務の処理に関し副市長、課長、支所長、福祉事務所長及び消防長の専決すべき事項及び代決について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「決裁権者」とは、市長自ら決裁すべき事項については市長を、副市長、課長、支所長、福祉事務所長及び消防長が専決することができるとされている事案についてはそれぞれ専決することができるとされている副市長、課長、支所長、福祉事務所長及び消防長をいう。

2 この訓令において「決裁」とは、決裁権者が当該事案について意思決定をすることをいう。

3 この訓令において「代決」とは、決裁権者に代わり、当該事案について意思決定をすることをいう。

4 この訓令において「合議」とは、決裁を受ける事務について、関係課と調整し、確認することをいう。

(決裁及び代決)

第3条 事務は、全て経伺の手続を経て決裁権者の決裁を受けて施行しなければならない。

2 市長が不在のときは、副市長がその事務を代決することができる。

3 副市長が不在のときは、総務課長がその事務を代決することができる。

4 課長、支所長及び福祉事務所長(以下「課長」という。)が不在のときは課長補佐、副支所長、福祉事務所副所長、主監(担当する事務に限る。)及び対策監(担当する事務に限る。)(以下「課長補佐等」という。)が、課長補佐等が不在のときは係長(担当する事務に限る。)が、課長の専決事項を代決することができる。この場合において、課長が長期にわたり不在のときその他やむを得ない事情があり、上司の指揮が必要なときは、課長の直属の上司の決裁を受けて処理することができる。

5 消防長が不在のときは消防次長が、消防次長が不在のときは消防署長が消防長の専決事項を代決することができる。

6 前各項の規定により代決するときは、「代」と明記し、代決した事項のうち、主要なもの及びその上司において了知しておく必要があると認めるものについては、後閲を受けなければならない。

(合議)

第4条 決裁に要する事務が、他の課に関係があるときは、その課の課長に合議しなければならない。

2 次に掲げる事務は、総務課長に合議しなければならない。

(1) 条例及び規則の制定又は改廃

(2) 規程、要綱及びこれに類するものの制定又は改廃

(3) 告示、公告及び公示送達

(4) 職務に専念する義務の免除

(5) 病気休暇(7日以上の病気休暇に限る。)、産前産後の休暇、育児休業及び介護休暇

(6) 職員の営利企業等の従事の許可

(7) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任免

(8) 県外出張

(9) 情報公開及び個人情報公開に関すること。

(副市長の専決事項)

第5条 次に掲げる事項は、副市長が専決することができる。

(1) 課長及び消防長の休暇の承認及び管理職員特別勤務命令

(2) 課長及び消防長の出張命令及びその他の職員の県外出張命令(重要なものを除く。)

(3) 課長及び消防長の職務に専念する義務の免除

(4) 別表の決裁区分の項中、副市長の欄に掲げる事項

(5) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員の任免

(6) 1件の金額が100万円以上200万円未満の物品の売却及び処分に関すること。

(7) 1件の金額が100万円以上1,000万円未満の補助金の交付の決定及び補助金の額の確定(法人及び団体に対するものを除く。)に関すること。

(課長及び消防長の共通専決事項)

第6条 次に掲げる事項は、課長及び消防長が専決することができる。

(1) 所属職員の県内出張(旅費を伴う場合を除く。)の命令

(2) 別表の決裁区分の項中、課長及び消防長の欄に掲げる事項

(3) 所属職員の休暇の承認

(4) 所属職員の時間外勤務及び休日勤務の命令及び承認

(5) 所属職員の出勤及び退勤の確認

(6) 所属職員の職務に専念する義務の免除

(7) 定例的かつ軽易な証明に関すること。

(8) 軽易な事項の調査、照会、報告及び回答等に関すること。

(9) 事務分担に関すること。

(10) 各種台帳の調整及び整備に関すること。

(11) 所管する施設、設備等の管理運営及び利用許可に関すること。

(12) 市有バスの使用許可及び運行管理に関すること。

(13) 1件の金額が50万円未満の物品の売却及び処分に関すること。

(14) 1件の金額が50万円未満の補助金の交付の決定及び補助金の額の確定(法人及び団体に対するものを除く。)に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、所掌事務のうち定例に属し、かつ、重要でないもの

(総務課長の専決事項)

第7条 次に掲げる事項は、総務課長が専決することができる。

(1) 文書の収受及び発送

(2) 市議会の議決又は認定を経た予算及び決算の告示に関すること。

(3) 宿日直の命令及び日誌の確認に関すること。

(4) 職員(課長及び消防長を除く。)の旅費を伴う県内出張の命令

(5) 職員の扶養手当、住居手当及び通勤手当に係る確認及び決定

(防災対策課長の専決事項)

第8条 次に掲げる事項は、防災対策課長が専決することができる。

(1) 防災会議との連絡

(2) 地域防災及び防犯対策の実施

(3) 香南市みんなで備える防災総合補助金(自主防災組織の活動活性化を図る事業)の交付の決定及び補助金の額の確定に関すること。

(4) 香南市地域活性化総合補助金(自主防災組織の活動活性化を図る事業)の交付の決定及び補助金の額の確定に関すること。

(契約管財課長の専決事項)

第9条 次に掲げる事項は、契約管財課長が専決することができる。

(1) 庁舎の管理及び取締りに関すること。

(2) 公用車の集中管理に関すること。

(3) 1件の金額が50万円以上100万円未満の物品の売却及び処分に関すること。

(4) 公共用財産の使用等許可に関すること。

(5) 公共用財産土木工事許可に関すること。

(6) 落札決定通知に関すること。

(7) 工期の延期願に対する承認に関すること。

(企画財政課長の専決事項)

第10条 次に掲げる事項は、企画財政課長が専決することができる。

(1) 市総合開発計画資料収集策定に関すること。

(2) 公共用地取得交渉に関すること。

(3) 別表の決裁区分の項中、企画財政課長の欄に掲げる事項

(4) 1件の金額が50万円以上100万円未満の補助金の交付の決定及び補助金の額の確定(法人及び団体に対するものを除く。)に関すること。

(情報政策課長の専決事項)

第11条 次に掲げる事項は、情報政策課長が専決することができる。

(1) 電子計算組織の導入及び管理運営に関すること。

(2) 電子計算機の維持管理及びデータ管理に関すること。

(税務収納課長の専決事項)

第12条 次に掲げる事項は、税務収納課長が専決することができる。

(1) 課税標準の決定に関すること。

(2) 課税の届出の受理に関すること。

(3) 土地家屋の取得の通知に関すること。

(4) 納税通知書の発行に関すること。

(5) 市税の調定に関すること。

(6) 市税の過誤納金の還付に関すること。

(7) 原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付に関すること。

(8) 固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知に関すること。

(9) 督促状の発付、滞納処分並びに嘱託及び受託に関すること。

(地域支援課長の専決事項)

第13条 次に掲げる事項は、地域支援課長が専決することができる。

(1) 野市町の全域に係る香南市防犯灯設置補助金の交付の決定及び補助金の額の確定に関すること。

(市民保険課長の専決事項)

第14条 次に掲げる事項は、市民保険課長が専決することができる。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による届出及び受理に関すること。

(2) 戸籍法、住民基本台帳法による写しの交付に関すること。

(3) 住民基本台帳の閲覧に関すること。

(4) 埋火葬許可

(5) 犯罪人名簿の整理

(6) 人口動態調査報告に関すること。

(7) 香南市印鑑条例(平成18年香南市条例第13号)による印鑑、改印届及び証明に関すること。

(8) 在留管理制度・特別永住者制度に関すること。

(9) 福祉年金裁定請求書の受理、拠出年金資格取得届の受理及び関係書類の申達に関すること。

(10) 国民健康保険被保険者の資格の取得、喪失及び変更に関すること。

(11) 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第6条及び第7条に規定する事務に関すること。

(12) 児童手当の受給資格認定及び支給に関すること。

(13) 児童扶養手当の受給資格認定及び支給に関すること。

(14) 福祉医療費(ひとり親、乳幼児)の受給資格認定及び支給に関すること。

(人権課長の専決事項)

第15条 次に掲げる事項は、人権課長が専決することができる。

(1) 人権に係る資料の収集に関すること。

(2) 人権諸団体に対する指導及び助言に関すること。

(環境対策課長の専決事項)

第16条 次に掲げる事項は、環境対策課長が専決することができる。

(1) 環境衛生及び美化活動に関すること。

(2) 公害に関すること。

(3) 河川の清掃に関すること。

(4) 廃棄物の処理に関すること。

(5) 狂犬病予防に関すること。

(6) 動物の捕獲及び死体処理に関すること。

(7) 古紙等集団回収奨励金の交付の決定及び奨励金の額の確定に関すること。

(高齢者介護課長の専決事項)

第17条 次に掲げる事項は、高齢者介護課長が専決することができる。

(1) 介護保険被保険者の資格の取得、喪失及び変更に関すること。

(2) 被保護者(老人)の後見人の選任の家庭裁判所への請求に関すること。

(3) 老人ホームの入所決定及び費用徴収額決定に関すること。

(4) 高齢者生活福祉センターの入所決定及び使用料決定に関すること。

(5) 在宅福祉事業に関すること。

(6) 家族介護支援に関すること。

(7) 高齢者福祉施設に関すること。

(8) 高齢者の生きがいづくり等に関すること。

(9) 地域支援事業に関すること。

(10) 福祉電話に関すること。

(11) 老人憩の家・里の家に関すること。

(健康対策課長の専決事項)

第18条 次に掲げる事項は、健康対策課長が専決することができる。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)に定める予防接種を行い、予防接種済証を交付すること。

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める定期の健康診断を実施し、その報告に関すること。

(3) 感染症患者収容に関すること。

(4) 香南市地域活性化総合補助金(健康を守る会)の交付の決定及び補助金の額の確定に関すること。

(農林水産課長の専決事項)

第19条 次に掲げる事項は、農林水産課長が専決することができる。

(1) 農業の総合的な企画及び調査

(2) 病害虫の防除事業計画の樹立

(3) 農業構造改善事業の企画及び調査

(4) 林業の総合的な企画及び調査

(5) 鳥獣飼養の許可

(6) 水産業の総合的な企画及び調査

(7) 水産施設の維持管理

(8) 災害復旧事業測量設計に関すること(農林水産課の所管に係るものに限る。)

(商工観光課長の専決事項)

第20条 次に掲げる事項は、商工観光課長が専決することができる。

(1) 消費生活の相談及び苦情処理

(2) 商工業の振興指導

(3) 中小企業融資あっせん

(4) 中小企業の融資に伴う推薦及び認定

(5) 観光、物産展等の出品奨励あっせん

(6) 観光宣伝等の計画樹立

(建設課長の専決事項)

第21条 次に掲げる事項は、建設課長が専決することができる。

(1) 市道測量設計に関すること。

(2) 市道新設及び改良工事着手に関すること。

(3) 災害復旧事業測量設計に関すること(建設課の所管に係るものに限る。)

(4) 市道占用許可に関すること。

(5) 電柱及び上下水道管等の移設に関すること。

(6) 道路工事施工承認に関すること。

(7) 通行制限許可に関すること。

(8) 地籍調査の資料収集に関すること。

(9) 市道の証明に関すること。

(住宅政策課長の専決事項)

第22条 次に掲げる事項は、住宅政策課長が専決することができる。

(1) 市営住宅入居者に係る収入の認定

(2) 市営住宅使用料の決定及び更正に関すること。

(3) 市営住宅使用料徴収に係る調査の実施に関すること。

(4) 市営住宅の証明に関すること。

(5) 都市計画区域内における建築等の確認に関すること。

(6) 都市計画資料収集策定に関すること。

(7) 用途地域等の証明に関すること。

(8) 公園緑地管理に関すること。

(9) 開発行為の軽微な変更に関すること。

(上下水道課長の専決事項)

第23条 次に掲げる事項は、上下水道課長が専決することができる。

(1) 水道料の賦課徴収に関すること。

(2) 上水道施設の設計、維持管理に関すること。

(3) 上水道工事完成期限の変更申請受理に関すること。

(4) 下水処理施設使用料の賦課徴収に関すること。

(5) 下水道施設の設計及び維持管理に関すること。

(6) 下水道工事完成期限の変更申請受理に関すること。

(7) 農業集落排水処理施設使用料の賦課徴収に関すること。

(8) 農業集落排水施設の設計及び維持管理に関すること。

(9) 農業集落排水工事完成期限の変更申請受理に関すること。

(10) 漁業集落排水処理施設使用料の賦課徴収に関すること。

(11) 漁業集落排水施設の設計及び維持管理に関すること。

(12) 漁業集落排水工事完成期限の変更申請受理に関すること。

(13) 浄化槽に関すること(下水道排水不良区域認定事務を除く。)

(支所長の専決事項)

第24条 次に掲げる事項は、支所長が専決することができる。

(1) 香南市支所設置条例(平成18年香南市条例第6号)第2条に規定する所管区域に係る香南市防犯灯設置補助金の交付の決定及び補助金の額の確定に関すること。

(消防長の専決事項)

第25条 次に掲げる事項は、消防長が専決することができる。

(1) 職員の事務分担及び服務上の諸願並びに届の受理

(2) 定例的な調査、報告及び進達

(3) 法令又は条例等に基づいて行う認許可、検査、通知、照会、回答及び届出の受理

(4) 原簿、台帳等の作成、訂正及び記載の確認

(5) 原簿による証明の交付

(6) 消防庁舎及び配備された自動車並びに機械器具の管理

(7) 建築確認申請書及び開発許可申請書についての同意

(8) 消防団の育成及び団員の訓練礼式の指導

(9) 広報活動の実施

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成18年11月16日訓令第80号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年1月12日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年1月25日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年2月9日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月27日訓令第13号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月7日訓令第32号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第18号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年8月13日訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月30日訓令第17号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する

(平成23年4月1日訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する

(平成24年3月7日訓令第9号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日訓令第11号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月2日訓令第14号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成24年4月3日訓令第20号)

この訓令は、公表の日から施行し、改正後の香南市事務決裁規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年4月23日訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成25年5月20日訓令第15号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成26年3月25日訓令第9号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月21日訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成27年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月5日訓令第9号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成28年4月1日以後に締結された契約について適用する。

(平成29年3月21日訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年4月25日訓令第9号)

この訓令は、平成29年5月1日から施行する。

(平成31年2月12日訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月25日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月2日訓令第16号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和3年10月1日訓令第10号)

この訓令は、令和3年10月4日から施行する。

(令和4年3月30日訓令第8号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月24日訓令第12号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(令和4年11月28日訓令第19号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第3条第4項の改正規定及び次項の規定は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第3条第4項の規定は、この訓令の施行前に起案がされた事案に係る代決についても適用する。

3 改正後の第4条第2項第7号の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に起案がされる事案に係る合議について適用し、施行日前に起案がされた事案に係る合議については、なお従前の例による。

4 改正後の第5条から第7条までの規定は、施行日以後に起案がされる事案に係る専決について適用し、施行日前に起案がされた事案に係る専決については、なお従前の例による。

(令和5年3月28日訓令第13号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条及び第10条関係)

執行区分(節又は細節)

決裁区分

市長

副市長

企画財政課長

課長及び消防長

歳出予算に基づく支出負担行為(支出負担行為の変更を含む。)、支出命令、契約伺及び検査調書(検査結果通知を含む。)

1 報酬




2 給料




総務課長

3 職員手当等




総務課長

4 共済費




総務課長

5 災害補償費




総務課長

6 恩給及び退職年金




上記以外のもの




7 報償費




8 旅費




9 交際費




10 需用費



電気料・水道料その他の光熱水費の支出




食糧費




その他の需用費

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

50万円未満

11 役務費



広告料

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

50万円未満

その他の役務費

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

50万円未満

12 委託料


工事等に関するもの

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

50万円未満

その他の委託料

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

50万円未満

13 使用料及び賃借料

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

50万円未満

14 工事請負費

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

50万円未満

15 原材料費

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

50万円未満

16 公有財産購入費

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

50万円未満

17 備品購入費

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

50万円未満

18 負担金、補助及び交付金

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

50万円未満

19 扶助費





生活保護扶助費




その他の扶助費

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

50万円未満

20 貸付金




21 補償、補填及び賠償金




22 償還金、利子及び割引料



市債元利金の支出




過誤納金の還付

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

50万円未満

その他の償還金等

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

50万円未満

23 投資及び出資金




24 積立金



基金積立金




基金利子積立金




25 寄附金




26 公課費




27 繰出金




その他

歳入還付・返納命令

1,000万円以上

1,000万円未満

100万円未満

50万円未満

予算流用




予備費充当




支出科目の更正




調定票




歳計外受入・払出し




備考

1 本表の決裁区分に基づくものであっても、1件の金額(当初の契約額に限る。以下同じ。)が50万円以上に係る契約伺及び検査調書(変更後の契約額が50万円以上に限る。)は、契約管財課長の決裁を受けた後、金額に応じ決裁区分による決裁を受けるものとし、1件の金額が100万円以上に係る契約伺、内容が重要なもの及び異例なものは、契約管財課長、企画財政課長、副市長及び市長の決裁を受けるものとする。

2 「18 負担金、補助及び交付金」のうち、葬祭費保険者負担金は、「主管課長」決裁とする。

香南市事務決裁規程

平成18年3月1日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第5号
平成18年11月16日 訓令第80号
平成19年1月12日 訓令第4号
平成19年1月25日 訓令第5号
平成19年2月9日 訓令第7号
平成19年3月27日 訓令第13号
平成19年6月7日 訓令第32号
平成20年3月25日 訓令第18号
平成20年8月13日 訓令第31号
平成22年3月30日 訓令第17号
平成23年3月31日 訓令第2号
平成23年4月1日 訓令第3号
平成24年3月7日 訓令第9号
平成24年3月27日 訓令第11号
平成24年4月2日 訓令第14号
平成24年4月3日 訓令第20号
平成25年4月23日 訓令第12号
平成25年5月20日 訓令第15号
平成26年3月25日 訓令第9号
平成26年3月31日 訓令第11号
平成26年4月21日 訓令第12号
平成27年4月1日 訓令第9号
平成28年4月5日 訓令第9号
平成29年3月21日 訓令第1号
平成29年4月25日 訓令第9号
平成31年2月12日 訓令第3号
令和2年2月10日 訓令第1号
令和2年2月25日 訓令第2号
令和2年6月2日 訓令第16号
令和3年10月1日 訓令第10号
令和4年3月30日 訓令第8号
令和4年6月24日 訓令第12号
令和4年11月28日 訓令第19号
令和5年3月28日 訓令第13号