○香南市情報公開条例施行規則

平成18年3月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市情報公開条例(平成18年香南市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開示の請求)

第2条 条例第8条に規定する請求書の提出は、公文書開示請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第9条第3項及び第4項に規定する通知は、当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された公文書の全部を開示するとき 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された公文書を非開示とするとき 公文書非開示決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された公文書を部分開示するとき 公文書部分開示決定通知書(様式第4号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第9条第2項に規定する通知は、決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第5条 実施機関は、条例第9条第5項の規定により第三者に意見を述べる機会を与えるときは、意見照会書(様式第6号)により当該第三者に対して請求に係る公文書の概要及び開示請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 実施機関は、条例第9条第5項に規定する第三者が多数あるときは、必要な範囲で意見を述べる機会を与えるものとする。

3 前2項の規定により意見を求められたものが、意見を述べようとするときは、意見申述書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者の意見提出に係る決定)

第6条 前条の規定により第三者から意見の提出があった場合において、当該公文書の開示について可否の決定をしたときは、当該第三者に対し、第三者関係決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(存否応答拒否文書)

第7条 条例第10条第3項の規定による通知は、公文書存否応答拒否決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(費用の負担)

第8条 条例第14条第2項に規定する公文書の写しの交付又は送付に要する費用は、別表のとおりとする。

(審査請求、審査会への諮問及び審査請求に対する裁決)

第9条 条例第15条第2項に規定する通知は、当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 開示請求者が審査請求をするとき 審査請求書(様式第10号)

(2) 審査会に諮問するとき 審査請求諮問書(様式第11号)

(3) 審査請求に対して裁決をしたとき 審査請求裁決通知書(様式第12号)

(実施状況の公表)

第10条 条例第20条に規定する実施状況の公表は、広報によりこれを行う。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町情報公開条例施行規則(平成13年赤岡町規則第6号)、香我美町情報公開条例施行規則(平成16年香我美町規則第8号)、野市町情報公開条例施行規則(平成14年野市町規則第4号)、夜須町情報公開条例施行規則(平成16年夜須町規則第2号)又は吉川村情報公開条例施行規則(平成16年吉川村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月6日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年8月18日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の香南市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険税減免規則、第5条の規定による改正前の香南市税減免に関する規則、第6条の規定による改正前の香南市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の香南市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の香南市生活保護法施行規則、第10条の規定による改正前の香南市保育料減免取扱規則、第11条の規定による改正前の香南市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の香南市香我美高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の香南市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の香南市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の香南市補装具費の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の香南市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の香南市介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の香南市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の香南市空き地等の適正管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の香南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の香南市企業誘致条例施行規則、第26条の規定による改正前の香南市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則、第27条の規定による改正前の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第29条の規定による改正前の香南市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

4 第1条の規定による改正前の香南市情報公開条例施行規則及び第2条の規定による改正前の香南市個人情報保護条例施行規則別表の規定は、この規則の施行の日以後に発する納入通知書に係る写しの交付又は送付に要する費用について適用し、同日前に発する納入通知書については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

区分

方法

費用

徴収時期

写しの作成

複写機による複写

白黒 1枚につき10円

カラー 1枚につき20円

写しの交付のとき

外部業者に発注する複写等

当該複写等に要した額

写しの送付

配達郵便料金

郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手

(注)

1 複写機による複写の費用は、A3版までのサイズとし、A3版を超える場合にはA3に換算して算定する。

2 用紙の両面に複写した場合は、片面を1枚として算定する。

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香南市情報公開条例施行規則

平成18年3月1日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)