○香南市印鑑条例施行規則
平成18年3月1日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市印鑑条例(平成18年香南市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第7条の規定により印鑑登録証の交付を受ける者は、その登録に係る印鑑を印鑑登録申請書に押印し提出しなければならない。この場合において、代理人が交付を受けようとするときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。
(印鑑登録原票の除票)
第10条 条例第12条の規定により印鑑の登録を抹消した印鑑に係る印鑑登録原票は、印鑑登録原票の除票として保存するものとする。
(書類の保存期間)
第13条 登録及び証明に関する書類の保存期間は、次に定める期間とする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日から5年
(2) 前号に定めるものを除く書類 受理又は作成した日から2年
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町印鑑条例施行規則(昭和50年赤岡町規則)、香我美町印鑑条例(昭和50年香我美町条例第12号)、野市町印鑑条例施行規則(昭和50年野市町規則第48号)、夜須町印鑑条例施行規則(昭和51年夜須町規則第1号)又は吉川村印鑑条例施行規則(昭和63年吉川村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年1月25日規則第1号)
この規則は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成23年12月26日規則第24号)
この規則は、平成24年1月10日から施行する。
附則(平成24年6月1日規則第21号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(香南市印鑑条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の香南市印鑑条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年6月28日規則第30号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和元年10月9日規則第19号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和3年4月19日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月30日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月6日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の香南市印鑑条例施行規則の規定は、令和3年9月30日から適用する。
附則(令和4年1月6日規則第1号)
この規則は、令和4年1月11日から施行する。
附則(令和4年3月7日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。