○認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成18年3月1日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関する事項について定め、もって地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(印鑑の登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者のほか、次の各号に掲げる者が選任されているときには代表者に代えてこれらの者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「施行規則」という。)第19条第1項第1号に規定する職務代理者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(印鑑の登録申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、市長に対して認可地縁団体印鑑登録申請書(様式第1号)によりその旨を申請するものとする。

2 認可地縁団体印鑑登録申請書の代表者等の氏名の次に押す印鑑は、香南市に登録している代表者等の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)とする。

(印鑑の登録)

第4条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者から認可地縁団体印鑑の登録の申請があったときは、当該認可地縁団体につき施行規則第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに香南市印鑑条例(平成18年香南市条例第13号)第4条に定める個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、認可地縁団体印鑑登録申請書に記載されている事項等について審査した上登録するものとする。

(登録印鑑)

第5条 登録できる地縁団体印鑑の数量は、1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号に掲げるもののうちいずれかに該当する場合には、当該地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの及び1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(認可地縁団体印鑑登録原票)

第6条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票(様式第2号)を備え、印影のほか次の各号に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格(第2条に掲げる資格のうちいずれかを記載するものとする。)

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

2 前項第1号から第7号までに掲げる事項を登録原票については、磁気テープをもって調整することができる。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、市長に対して認可地縁団体印鑑登録証明書(様式第3号)の交付を申請する場合には、登録している認可地縁団体印鑑を押印した認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(様式第4号)により、自ら申請しなければならないものとする。

2 市長は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録及び地縁団体台帳の記載事項に基づき審査するとともに、認可地縁団体印鑑の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認した上で、申請者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑の登録を受けている者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影について市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

(認可地縁団体印鑑登録の廃止)

第8条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該印鑑の登録を廃止しようとする場合には、市長に対して認可地縁団体印鑑登録廃止届(様式第5号)によりその旨を届け出なければならない。この場合、当該廃止届には登録している認可地縁団体印鑑を押印するものとする。

2 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者は、当該登録された認可地縁団体印鑑を亡失した場合には、市長に対して直ちに当該印鑑の登録の廃止を亡失による認可地縁団体印鑑登録廃止届(様式第6号)により届け出なければならない。この場合、当該廃止届には個人印鑑を押印するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の登録事項の修正)

第9条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項のうち変更に係るもの(認可地縁団体印鑑登録の抹消に係るものを除く。)が生じたときは、職権によりこれを修正するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録の抹消)

第10条 市長は、次の各号に掲げる場合には、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。なお、第3号又は第4号の事由による登録の抹消については、当該印鑑登録を受けている者にこのことを通知するものとする。

(1) 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 法第260条の20の規定に基づき認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者の氏名の変更により登録印鑑として適当でないと認められた場合

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知った場合

(代理人による申請等)

第11条 施行規則第19条第1項トに規定する代理人をおいている団体にあっては、委任状により当該代理人による申請又は届出をすることができる。この場合、第3条第4条第7条第1項第8条第1項同条第2項においては、「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」、「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」は「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」とそれぞれ読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第12条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問調査)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(保存期間)

第14条 認可地縁団体印鑑登録原票その他の書類の保存期間は、次の各号に掲げる期間の範囲内とする。

(1) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票にあっては、5年

(2) 認可地縁団体印鑑登録原票の除票を除く書類にあっては、2年

(手数料)

第15条 認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に関する手数料は、香南市手数料条例(平成18年香南市条例第59号)第2条別表に定める「香南市印鑑条例関係手数料」の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則(平成14年香我美町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月8日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年5月24日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

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認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する規則

平成18年3月1日 規則第20号

(平成22年5月24日施行)