○香南市証人等の実費弁償に関する条例

平成18年3月1日

条例第40号

(趣旨及び適用範囲)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条その他法令の規定に基づき、次に掲げる者(以下「証人等」という。)の実費弁償について定めるものとする。

(1) 法第74条の3第3項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(2) 法第100条第1項後段の規定により、市議会が行う調査のため出頭した者

(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、市議会、常任委員会、議会運営委員会又は特別委員会の要求に応じ参考人として出頭した者

(4) 法第199条第8項の規定により、監査委員の要求に応じ出頭した者

(5) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により、公聴会に参加した者

(6) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により、選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者

(7) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第1項の規定により、農業委員会の要求に応じ出頭した者

(8) 本市からの依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳、講師等として旅行した者

(9) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者

(実費弁償)

第2条 証人等には、その要した実費弁償として旅費を支給する。

(旅費の種類及び支給方法)

第3条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、日当及び宿泊料とし、その額及び支給方法は、香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号)の適用を受ける職員に対する旅費支給の例による。

2 出頭又は参加する者で香南市に住所を有するものについては、前項の規定にかかわらず、市長において特に必要と認める場合は、関係機関と協議の上費用弁償として別に支給することができる。

(法令によらない証人、参考人に対する実費弁償)

第4条 第1条に規定する者以外の者で、市の機関の求めに応じ証人、参考人として出頭するものに対し、その出頭のため要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令により定めるものを除くほか、前条の規定を準用する。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月18日条例第16号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年4月29日のいずれか早い日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月25日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市証人等の実費弁償に関する条例

平成18年3月1日 条例第40号

(平成30年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成18年3月1日 条例第40号
平成20年3月25日 条例第3号
平成27年3月18日 条例第16号
平成30年12月25日 条例第50号