○管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年3月1日

規則第41号

(支給対象職員)

第2条 給与条例第23条第1項の規則で定める職員は、支給規則第11条第1項の表に掲げる職を占める職員(以下「特定管理職員」という。)とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第23条第3項第1号の規則で定める額は、特定管理職員の勤務1回当たり8,000円とする。

2 給与条例第23条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

3 給与条例第23条第3項第2号の規則で定める額は、特定管理職員の占める職に係る支給規則第11条第1項の表に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 区分1 4,000円

(2) 区分2 3,000円

(3) 区分3 2,000円

4 給与条例第23条第1項の勤務をした後、引き続いて給与条例第23条第2項の勤務をした特定管理職員には、その引き続く勤務に係る給与条例第23条第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者(その委任を受けたものを含む。)は、管理職員特別勤務実績簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(給与条例附則第7項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

2 給与条例附則第7項の規定の適用を受ける職員に対する第3条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、同条第1項中「8,000円」とあるのは、「8,000円に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とし、同条第3項中「当該各号に定める額」とあるのは「当該各号に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

(平成27年3月19日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年7月24日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月9日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

管理職員特別勤務手当に関する規則

平成18年3月1日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)