○香南市一般職の職員の旅費に関する規則

平成18年3月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市一般職の職員の旅費に関する条例(平成18年香南市条例第48号。以下「条例」という。)の規定に基づき、旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行命令の取消し等の場合の旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 外国旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するために支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額

(やむを得ない事情)

第3条 条例第3条第5条第7条第14条及び第17条に規定するやむを得ない事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で、任命権者が市長と協議して定めるものをいうものとする。

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号による。ただし、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するために必要な額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(日額旅費又は定額旅費)

第5条 条例第6条第14項の規定により日額旅費又は定額旅費を受けることのできる場合は、次のとおりとする。

(1) 職務の性質上、常時出張を必要とする場合

(2) 団体旅行等旅行の形態若しくは性質上、条例第5条第1項に規定する旅費(死亡手当を除く。)の全部又は一部をもって旅費とすることが適当と認められる場合

(路程の計算)

第6条 国内旅行における路程の計算は、次の区分に従い行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路

 県内の陸路 高知県人事委員会が指定する高知県管内路程図に掲げる路程

 県外の陸路 郵便事業株式会社の調べに係る郵便路線図に掲げる路程。ただし、高知県人事委員会が指定する四国・岡山路程図に掲げる路程にあっては、当該路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず当該路程について信頼するに足るものにより路程を計算することができる。

3 県外旅行の場合において、第1項第3号の規定による陸路の路程(四国・岡山路程図に掲げる路程を除く。)を計算する場合には、郵便路線図に掲げる各市町村内における郵便事業株式会社の事業所で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、第3項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年11月26日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月27日規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

香南市一般職の職員の旅費に関する規則

平成18年3月1日 規則第42号

(平成21年4月1日施行)