○香南市補助金交付規則

平成18年3月1日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、市長が法令に特別の定めがあるもののほか、補助金の交付に関し基本的な事項を定め、もって補助金に係る予算の執行の適正を期することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 補助事業 補助金の交付の対象となる事業をいう。

(2) 補助事業者 補助事業を行うものをいう。

(3) 補助金 市以外のものが事業を行うに際し、その財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金の交付目的に従って交付するものをいう。

(交付対象)

第3条 補助金の交付は、次の各号のいずれかに該当するものに対して行うものとする。

(1) 補助金を受けようとする事業の公益性が高く、その実施に金銭的な援助が必要なもの

(2) 社会福祉の向上に資する等の公益性がある団体の設立又は運営にあたり、財政基盤が弱く金銭的な援助が必要なもの

(3) 市の施策等を推進する行為への誘導のために金銭的な援助が必要なもの

(4) 補助金を受けた活動等の業績が市政の発展に寄与することが見込まれるもの

(交付基準)

第4条 補助金は、事業実施に当たって、その公益性及び適格性から判断し、交付するものとする。

2 前項の公益性とは、次に掲げるものをいう。

(1) 金銭的援助による効果が、市の施策の目的達成に結びつき、かつ、市が直接事業を行うより効果的であること。

(2) 施設の建設に対する補助にあっては、地域の住民自治又は社会福祉の向上に寄与し、かつ、当該施設による受益が特定の者に寄与することなく、多くの住民に及ぶものであること。ただし、特定の目的を有する福祉施設等にあっては、この限りでない。

(3) 大会又はイベント等の開催に対する補助にあっては、市の学術、文化、芸術、技術若しくはスポーツの振興に寄与するもの又は地域経済の活性化に結びつくものであること。

(4) 奨励を目的とする補助にあっては、事業等の実施を促進することが市の施策の目的達成につながるもの又は業績が市の名を高め市政の発展に寄与するものであること。

3 第1項の適格性とは、次に掲げるものをいう。

(1) 補助金の支出根拠が、法令等に基づいていること。

(2) 補助金の支出目的及び支出範囲が、日本国憲法第89条その他法令の規定に抵触しないこと。

(3) 補助金に関する手続が、市の規則等に基づき行われていること。

(4) 補助事業の内容が公共の福祉に反しないもの又は政治活動若しくは宗教活動を目的としないこと。

(5) 同一の事業に対して、市の補助金が重複していないこと。

(6) 補助事業者においては、会計処理を適正に行うとともに、設立目的、事業内容及び補助の目的と収支の内容との整合性がとれていること。

(7) 補助事業者の構成員が会費等による適正な負担を行うなど自主財源の確保に努めていること。

(8) 補助事業者の決算における繰越金が、補助交付額と比較して過大でないこと。

(補助対象外経費)

第5条 補助対象外経費は、次に掲げるものとする。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(1) 人件費

(2) 交際費

(3) 慶弔費

(4) 飲食費(ただし、イベント時にその場を離れることができない場合の弁当代など、特別な事情がある場合を除く。)

(5) 懇親会費

(6) 積立金

(7) 備品購入費

(8) 他団体への補助金

(9) その他社会通念上公金で賄うことがふさわしくないもの

(交付の申請)

第6条 補助金の交付の申請をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した補助金交付申請書(様式第1号)を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名

(2) 交付を受けようとする補助金の額及びその算出基礎

(3) 補助事業の目的及び内容

(4) 補助事業の経費の配分、経費の使用方法、当該事業の着手及び完了の予定期日その他当該事業の遂行に関する計画

2 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した関係書類を添付しなければならない。

(1) 事業の計画書

(2) 収支予算書又はこれに代わる書類

(3) 工事の施工にあっては、実施計画書

(4) 当該補助金が香南市市税等の滞納者に対する補助金の交付の制限に関する規則(令和5年香南市規則第24号)第3条第1項ただし書の補助金でない場合には、申請者に滞納がないことを証明する書類又は同規則第4条第2項の市税等納付状況調査同意書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

3 市長は、第1項の申請書の記載すべき事項に必要と認める事項を追加し、又はその一部を省略させることがある。

(交付の決定)

第7条 市長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によりその内容を調査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。ただし、当該申請をしたものが、香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号に規定するいずれかに該当するときを除く。

2 市長は、前項の場合において適正な交付を行うため必要があると認めるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金の交付の決定をすることがある。

(交付の条件)

第8条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助事業者に対し次に掲げる条件を付するものとする。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(1) 補助事業の内容又は補助事業の経費の配分の変更をする場合において速やかに市長の承認を受けること。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助事業の目的達成に資するものと考えられる場合

 補助事業費の100分の20を超えない範囲の変更で、補助金額の増額を生じない場合

 補助事業費の区分ごとに配分された額について、各配分額のいずれか低い額の100分の20を超えない範囲の流用増減である場合

(2) 補助事業を行うために要する経費の使用に関し次に掲げること。

 活動に伴い個人に支給される費用弁償については、1,000円以内とする。ただし、最も経済的な通常の経路及び方法によって旅行した旅費が1,000円を超える場合は、実費額(自家用車を使用して旅行した場合は、1キロメートルにつき30円以内)とする。

 視察研修に係る経費に充てる補助金の額は、現に支払った交通費及び宿泊費(一夜につき11,000円を上限とする。)の2分の1以内とし、それを超える経費は、当該研修に参加した者の負担とする。

 その他市長が必要と認めること。

(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は速やかに市長の承認を受けること。

(4) 補助事業の完了後においても従うべき事項に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、補助事業の遂行に必要と認める事項

2 前項第1号又は第3号に規定する市長の承認を受けようとする者は、補助事業変更・中止・廃止承認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

3 次条の規定は、前項の規定による変更をした場合について準用する。

(決定の通知)

第9条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合は、その条件を補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金の交付を申請したものに通知するものとする。

(申請の取下げ)

第10条 補助金の交付の申請をしたものは、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、補助金交付申請取下書(様式第4号)により市長に申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げのあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(事情変更による決定の取消し等)

第11条 市長は、補助金の交付の決定をした場合においてその後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(補助事業の遂行等)

第12条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件その他市長の指示に従い善良な管理者の注意をもって補助事業を行うものとし、補助金を他の用途へ使用してはならない。

(状況報告及び補助事業の遂行の指示)

第13条 市長は、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。ただし、市長が特に必要がないと認めるものについては、省略することがある。

2 市長は、前項の報告及び調査又は市監査委員の監査の結果により、その者の補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されてないと認めるときは、その者に対しこれらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示するものとする。

3 市長は、補助事業者が前項の指示に従わなかったときは、その者に対し当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。

4 前項の一時停止を命ずる場合においては、補助事業者が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合させるための措置をとらないときは、第18条第1項第6号の規定により、当該補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消す旨を明らかにするものとする。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したとき、又は第8条第1項第3号の規定による補助事業の廃止の承認を受けたときは、速やかに補助事業の成果を記載した補助事業実績報告書(様式第5号)に、別に定める書類を添えて市長に報告しなければならない。ただし、次に掲げる補助事業については、補助事業実績報告書の提出を省略することができる。

(1) 申請時に領収書、支払証明書等の実績額が明らかとなる資料を添付することとされている補助事業

(2) 公益性、公共性が特に高い事業であると市長が認める補助事業

(補助金の額の確定)

第15条 市長から検査を命ぜられた職員は、前条の報告を受けた場合においては、当該報告等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを検査し、適合すると認めるときは、補助金検査調書兼確定書(様式第6号)(教育委員会が所管する補助金にあっては、補助金検査調書兼確定書(様式第6―2号)。以下この項において同じ。)を作成するものとする。ただし、前条ただし書の補助事業については、補助金検査調書兼確定書の作成を省略することができる。

2 市長は、前項の検査に基づき交付すべき補助金の額を確定するものとする。この場合において、補助金の額は、1,000円止まりとし、1,000円未満の端数は切り捨てる。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

(是正のための措置)

第16条 市長は、補助事業の完了又は廃止に係る補助事業の成果が補助金の交付内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業につきこれに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示するものとする。

2 前2条の規定は、前項の指示に従って行う補助事業について準用する。

(補助金の交付)

第17条 補助金は、第15条の規定により交付すべき額を確定した後に交付するものとする。ただし、市長が補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、第7条の規定による補助金交付決定をした額の範囲内において概算払及び前払をすることができる。

2 補助金の交付を受けようとするものは、請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(決定の取消し)

第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助事業の目的を達成し得なかったとき。

(3) 第12条の規定に違反したとき。

(4) 正当な理由がなく第13条及び第14条の規定による報告をせず、又は第13条及び第15条の調査を拒んだため、補助事業の内容が確認できないとき。

(5) 第7条第1項ただし書に該当するとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、補助事業に関し補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示に従わなかったとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第9条の規定は、前項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第19条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

2 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて当該補助金を返還させるものとする。

3 市長は、第1項の返還命令に係る補助金の交付の決定の取消しが前条第2項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、補助事業者の申請により返還の期限を延長することがある。

4 補助事業者は、前項の申請をしようとするときは、その旨を記載した申請書にその返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて提出しなければならない。

5 第9条の規定は、第1項から第3項までの規定により補助金の返還又は期限の延長をした場合について準用する。

(加算金及び延滞金)

第20条 補助事業者は、第18条第1項の規定による取消しに関する補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還を命ぜられた補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年14.6パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼりそれぞれの受領の日において受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。

4 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過するまでの期間の日数については年7.3パーセント)の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。この場合において、延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

5 市長は、特にやむを得ない事由があると認めるときは、第1項の規定による加算金又は前項の規定による延滞金の全部又は一部を免除することができる。

(他の補助金の一時停止)

第21条 市長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納付額とを相殺することができる。

(財産処分の制限)

第22条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で次に掲げるものを補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、市長が補助金の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合その他市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具等で市長が認めるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため市長が特に必要があると認める財産

2 市長は、前項に規定する財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を市に納付すべきことを命ずることがある。

3 第9条の規定は、第1項の規定による承認をした場合について準用する。

(関係書類の保存)

第23条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整理するとともに、当該補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(立入調査等)

第24条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期すため必要があるときは、補助事業者に報告をさせ、又は当該職員にその事務所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

(その他)

第25条 この規則に定めるもののほか、交付すべき補助金の名称、目的、額及び補助率、交付の対象並びに事業の内容その他補助金の交付に関する具体的な業務の実施細目については、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第20条第4項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成18年12月18日規則第198号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月26日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年2月28日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月20日規則第32号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の香南市補助金交付規則第20条第4項及び附則第2項の規定は、延滞金のうちこの規則の公布の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の香南市補助金交付規則附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成25年10月8日規則第34号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第5号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年2月3日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号による用紙で、現に残存するものは、令和6年3月31日までの間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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香南市補助金交付規則

平成18年3月1日 規則第45号

(令和6年3月11日施行)