○香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第46号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年香南市条例第52号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公募の方法)

第2条 条例第2条に規定する公募の方法は、次の各号に掲げるいずれかの方法により行うものとする。

(2) 市の機関の担当窓口又は市の施設での閲覧又は配布

(3) 市広報紙への掲載

(4) 市のホームページへの掲載

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

(募集時に明示する事項)

第3条 条例第2条第7号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 申請書類の提出先

(2) その他施設の所管部署において必要と認める事項

(申請資格)

第4条 指定管理者の指定を受けようとする団体の申請の資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 団体であること(法人格の有無は問わない。)

(2) 団体又はその代表者が次の者に該当しないこと。

 法律行為を行う能力を有しない者

 破産者で復権を得ない者

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により本市における一般競争入札等の参加を制限されている者

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けたことがある者

 指定管理者の指定を管理の委託とみなした場合に、地方自治法第92条の2、第142条(同条を準用する場合を含む。)又は第180条の5第6項の規定に抵触することとなる者

 本市における指定管理者の指定の手続において、その公平な手続を妨げた者又は公平な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者

 国税又は地方税を滞納している者

(3) 団体の人員の数、資産の額その他経営の規模及び能力が当該施設を管理するにあたって適当と認められること。

(4) 施設を管理するにあたって資格、免許等が必要な場合は、その資格等を有していること。

(5) 前各号に定めるもののほか、施設の性質又は目的に応じ、施設を管理するにあたって必要である事項を備えていること。

(指定管理者の指定の申請)

第5条 条例第3条の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、香南市公の施設に係る指定管理者指定申請書(様式第1号)同条各号に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(申請期間)

第6条 条例第3条に規定する申請の申請期間は、原則として、募集を開始した日から起算して30日間とする。ただし、申請の際に提出する書類の作成上必要があると市長が認める場合は、この限りでない。

(申請書に添付すべき書類)

第7条 条例第3条第4号に規定する規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 団体の定款、役員名簿、組織及び活動内容に関する事項について記載した書類等

(2) その他施設の所管部署において必要と認める書類

(選定基準)

第8条 条例第4条第6号に規定する規則で定める事項は、施設の所管部署において必要と認める事項とする。

(指定管理者の指定の通知)

第9条 市長は、条例第7条第1項の規定による指定をしたときは、指定をした団体に対し、香南市公の施設に係る指定管理者指定書(様式第2号)により通知するものとする。

(指定期間)

第10条 条例第7条の2に規定する指定期間は、原則として、管理業務を開始する日から起算して3年間とする。ただし、施設の性質又は目的等からこれにより難い施設については、この限りでない。

(協定で定める事項)

第11条 条例第8条第2項第8号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 管理業務の第三者への委託に関する事項

(2) その他施設の所管部署において必要と認められる事項

(利用料金の承認の申請)

第12条 指定管理者は、利用料金を定めようとするときは、利用料金承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 指定管理者は、市長の承認を得た利用料金を変更しようとするときは、利用料金変更承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

(事業報告書に記載すべき事項)

第13条 条例第9条第5号に規定する規則で定める事項は、施設の所管部署において必要と認める事項とする。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の香我美町公の施設にかかる指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成16年香我美町規則第4号)又は野市町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年野市町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月26日規則第172号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(香南市赤岡市民館利用規則の廃止)

2 香南市赤岡市民館利用規則(平成21年香南市規則第17号)は、廃止する。

(平成28年3月3日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年8月28日規則第45号)

この規則は、令和5年9月1日から施行する。

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香南市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第46号

(令和5年9月1日施行)