○香南市公有財産管理規則

平成18年3月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 香南市の公有財産の取得、管理及び処分については、法令その他の規定するものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公有財産管理者 次条第2項又は第3項の規定により、行政財産又は普通財産を管理する者をいう。

(2) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。

(所管)

第3条 公有財産の処分及び公有財産に関して生じた損害賠償の請求に関する事務は、契約管財課長が行うものとする。

2 行政財産は、当該財産を所管する課長又は教育委員会が管理するものとする。この場合において、所管区分が明確でないときは、市長の定めるところによるものとする。

3 普通財産は、契約管財課長が管理するものとする。ただし、市長が別段の定めをしたものについては、この限りでない。

(相手方の制限)

第4条 市長は、公有財産管理者をして、公有財産を取得、貸付、譲渡、交換、又は目的外使用する場合の相手方又は相手方及び第三者(以下「相手方等」という。)香南市の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年香南市規則第2号)第2条第2項第5号(以下「排除措置対象者」という。)に該当しないことを確認させなければならない。

2 市長は、相手方等が排除措置対象者に該当すると認められる場合、公有財産管理者に対し、当該公有財産の取得、貸付、譲渡、交換、又は目的外使用の承認又は決裁をしないものとする。

3 市長は、当該公有財産の取得、貸付、譲渡、交換、又は目的外使用の承認又は決裁をした後、相手方等が排除措置対象者に該当すると認められた場合、その承認又は決裁の全部又は一部を取り消すことができる。

(取得の手続)

第5条 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載し、市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 取得しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 取得予定価格、単価その他価格算出の根拠

(4) 経費の支出科目及び予算額

(5) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(6) 契約方法及びその理由

(7) 契約書案又は寄附(贈与)申込書

(8) 関係図面、公図等

(9) 登記事項証明書

(10) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その数量、所有者の住所及び氏名並びにその承諾書

2 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物権の設定その他特殊な義務があるときは、これらの消滅又は必要な措置を採らなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

第6条 公有財産管理者は、登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

2 取得した公有財産の代金は、登記又は登録できるものについてはその手続完了後に、その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 公有財産管理者は、公有財産を取得したときは、その取得の理由及び次条各号に掲げる事項について、会計管理者に通知しなければならない。

(公有財産の管理)

第7条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について特に次に掲げる事項に留意し、適正かつ効果的な維持及び管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(2) 公有財産と登記事項証明書、財産台帳及び関係図面との符合

(3) 土地の境界

(4) 使用料又は貸付料の適否

(合議)

第8条 公有財産管理者は、次の各号に掲げる場合において、あらかじめ契約管財課長に合議しなければならない。

(1) 行政財産とする目的で財産を取得しようとするとき。

(2) 行政財産の目的外の使用を許可しようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(4) 行政財産の所管換えをしようとするとき。

(財産台帳)

第9条 公有財産管理者は、その管理に属する財産について、その種類及び区分に従い財産台帳(様式第1号)を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種類

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価額

(5) 得喪変更の年月日及び事由

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 道路、橋梁等の法令に基づき所定の台帳を備える公有財産については、前項に定める台帳を省略することができる。

3 公有財産管理者は、会計年度末現在の公有財産状況を会計管理者に報告しなければならない。

(台帳価格)

第10条 財産台帳に記載すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評定価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得

次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ当該定める額

 土地 附近の類似地の時価を考慮して算定した価額

 建物及びその従物並びにその他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(その算定が困難なものにあっては、評定価額)

 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(その算定が困難なものにあっては、評定価額)

 物権及び無体財産権 取得価額(それにより難いものにあっては、評定価額)

 有価証券 額面金額

 出資による権利 出資金額

 以上のいずれにも属しないもの 評定価額

(財産の評価換)

第11条 公有財産管理者は、公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、市長及び会計管理者に、その結果を報告しなければならない。

(行政財産の用途の変更等)

第12条 公有財産管理者(教育財産の管理者を除く。以下この条において同じ。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするときは、市長の決裁を受けなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の規定により行政財産の用途を変更しようするときは、用途変更財産引継書(様式第2号)に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて行わなければならない。所管換えによりその管理を引き継ぐ場合も、また同様とする。

3 公有財産管理者は、第1項の規定により行政財産の用途の廃止をするときは、用途廃止財産引継書(様式第3号)に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに契約管財課長に引き継がなければならない。

4 前項の規定は、教育委員会が教育財産の用途を廃止し、当該財産を市長に引き継ぐ場合に準用する。

(行政財産の目的外使用)

第13条 公有財産管理者は、行政財産の目的外使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に、当該許可を受けようとする者に提出させた公有財産使用許可申請書(様式第4号)を添えて、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 使用を許可しようとする財産

(2) 使用を許可しようとする相手方の住所氏名

(3) 使用の理由及び行政目的を妨げないと認める理由

(4) 使用期間及び許可条件

(5) 使用料の額及びその算定の基礎

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(教育財産の目的外使用)

第14条 教育委員会は、教育財産の目的外使用を許可しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き市長に協議しなければならない。

(1) 使用期間が10日以内のとき。

(2) 当該行政財産を利用する者のために、食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(3) 学術調査、研究、体育活動、行政施策の普及宣伝その他公益目的のために講演会、研究会等の用に供するとき。

(普通財産の貸付け)

第15条 公有財産管理者は、普通財産を貸し付けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書類に、借受けを希望する者に提出させた普通財産借受申請書(様式第5号)及び契約書案を添えて、市長の決裁を受けなければならない。ただし、墓地の貸付については、赤岡町墓地条例(昭和62年赤岡町条例第20号)によるものとする。

(1) 貸し付けようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 貸付料予定額、単価その他価格算出の根拠

(4) 貸付料納付の時期及び方法

(5) 貸付料の歳入科目及び予算額

(6) 貸付期間

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 減額し、又は免除して貸し付ける場合は、その根拠及び理由

(9) 関係公図又は図面等

(10) 前各号に掲げるもののほか、貸付けについて参考となる事項

2 前項の規定により貸し付けようとするときの使用料は、香南市行政財産の目的外使用に関する使用料条例(平成18年香南市条例第51号)第2条及び第3条の規定を準用し、前項ただし書の規定により貸し付けようとするときの使用料は、赤岡町墓地条例第5条の規定を準用する。

(普通財産の貸付け以外の使用)

第16条 前条の規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(譲渡の手続)

第17条 普通財産を譲渡しようとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類又は処分の方法により、その一部を省略することができる。

(1) 譲渡しようとする理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 処分予定価格及び単価その他価格算出の根拠

(5) 売払代金の歳入科目及び予算額

(6) 代金納付の時期及び方法

(7) 相手方の住所及び氏名

(8) 譲与又は減額譲渡する場合は、その理由及び根拠

(9) 契約方法及び契約書案

(10) 関係図面、公図、写真等

(11) 前各号に掲げるもののほか、譲渡に関し参考となる事項

(建物等の取壊し)

第18条 建物等を取り壊そうとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、市長の承認を受けなければならない。

(1) 取り壊す理由

(2) 所在地、種類、構造及び数量

(3) 当該財産の沿革

(4) 取壊し及び撤去に要する経費の予定価格

(5) 前号の経費の支出科目及び予算額

(6) 取壊し後の物件及び敷地等の処置

(7) 関係図面、写真等

(8) 前各号に掲げるもののほか、取壊しに関し参考となる事項

(交換の手続)

第19条 普通財産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を具し、市長の承認を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。

(1) 交換しようとする理由

(2) 取得しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 交換に供しようとする財産の所在地、種類、地目又は構造及び数量並びに沿革

(4) 価格算出の根拠

(5) 交換差金があるときは、その金額、納入又は支払の時期及び方法、歳入歳出科目並びに予算額

(6) 相手方の住所及び氏名

(7) 契約書案

(8) 取得しようとする財産の登記事項証明書

(9) 関係図面、写真等

(10) 前各号に掲げるもののほか、交換に関し参考となる事項

(公有財産の処分の報告)

第20条 公有財産管理者は、公有財産を処分したときは、処分した公有財産の表示及び売却価格並びに処分の経緯及び方法を、市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第21条 公有財産管理者は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、事故の原因、損害の程度復旧見込み等を直ちに市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野市町公有財産管理規則(昭和60年野市町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年4月26日規則第27号)

この規則は、平成22年4月29日から施行する。

(平成25年3月15日規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月25日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第16号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月11日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年8月23日規則第36号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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香南市公有財産管理規則

平成18年3月1日 規則第51号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成18年3月1日 規則第51号
平成22年4月26日 規則第27号
平成25年3月15日 規則第8号
平成26年3月25日 規則第11号
平成26年3月31日 規則第19号
平成27年3月30日 規則第16号
平成27年6月11日 規則第24号
平成30年8月23日 規則第36号
令和4年3月25日 規則第10号
令和5年3月29日 規則第33号