○香南市立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条、第45条及び第47条の規定により、香南市における社会教育及び社会体育等の普及を図るために香南市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の施設(以下「学校施設」という。)を、学校教育に支障のない範囲で、幼児、児童、生徒その他一般市民の利用に供すること(以下「学校施設の開放」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(1) スポーツ少年団 香南市スポーツ少年団に所属している単位スポーツ少年団であって、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出ているものをいう。
(2) スポーツ協会 香南市スポーツ協会に所属している団体であって、教育委員会に届け出ているものをいう。
ア 10人以上で構成された団体であること。
イ その構成員のうち、市内に在住又は在勤をするものの割合が70パーセント以上であること。
(4) 定期練習 スポーツ少年団、スポーツ協会又は登録団体が、原則として、特定の学校施設並びに曜日及び時間帯に行う練習であって、その使用について、あらかじめ教育委員会に届け出たもの(特段の理由があると教育委員会が認めたものを含む。)をいう。
(管理)
第3条 学校施設の開放に伴う管理は、教育委員会が行う。
2 この規則の実施に関して学校施設の開放を行う学校の校長は、一切の責任を負わないものとする。
(開放の種類)
第4条 学校施設の開放は、次のとおりとする。
(1) 社会教育開放 社会教育の諸会合、展覧会等の文化活動及び子どもの居場所づくり等に学校の屋内運動場、開放機能を有している特別教室及び地域連携室を開放する。
(2) スポーツ開放 団体で行うスポーツ及びレクリエーションの利用に供するため、学校のグラウンド、屋内運動場及び地域連携室を開放する。
(3) 前2号に掲げるもののほか、社会教育を推進するため、教育委員会が特に必要であると認めた場合は、学校のグラウンド及び屋内運動場を開放する。
(開放の日時)
第5条 学校施設の開放の日時は、12月29日から翌年の1月3日までを除く日(第10条第3項において「開放日」という。)の午前9時から午後10時までとする。
(利用の許可の申請)
第6条 第4条第2号の規定による学校施設の利用の許可を受けようとする者は、所定の利用申請書を教育委員会に提出しなければならない。
(利用許可書等の交付等)
第7条 教育委員会は、前条の規定による申請があった場合において、利用の許可をするときは当該申請をした者に所定の利用許可書を交付し、通知するものとする。
ア 日曜日及び土曜日
イ 国民の祝日を定める法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3号において「祝日」という。)
(2) 連続して4日以上利用しようとするとき。
(3) 同じ週において、月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)に4回以上利用しようとするとき。
2 前項各号の利用回数及び利用日数は、次に掲げる施設の利用回数及び利用日数を合算した回数又は日数とする。
(1) 香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第96号)第1条に規定するスポーツ施設
(2) 香南市農林漁業者健康増進運動施設の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第101号)第1条に規定する健康増進施設
(3) 香南市野市総合体育館の設置及び管理に関する条例(平成25年香南市条例第74号)第1条に規定する野市総合体育館
(1) スポーツ少年団及びスポーツ協会の定期練習 利用希望日の属する月の前々月の10日から16日までの間
(2) 登録団体の定期練習 利用希望日の属する月の前々月の20日から26日までの間
(3) スポーツ少年団、スポーツ協会及び登録団体の定期練習以外の利用 利用希望日の属する月の前月の5日から利用希望日までの間
(1) 香南市スポーツ少年団又は香南市スポーツ協会が主催する大会並びに全国大会及び四国大会 利用希望日の1年前の日
(2) 県大会 利用希望日の6月前の日
(3) その他の大会 利用希望日の3月前の日
3 学校施設の利用の申請の受付は、開放日の午前8時30分から午後9時までとする。ただし、電子申請システムによる場合は、この限りでない。
(利用の許可の変更)
第11条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、学校施設の利用の許可の内容を変更しようとするときは、直ちに教育委員会に報告し、その許可を受けなければならない。
(使用料)
第12条 学校施設を利用する場合の使用料の額は、香南市使用料条例(平成18年香南市条例第58号。以下「条例」という。)のとおりとする。
(利用の中止)
第13条 利用者は、学校施設の利用を中止しようとするときは、利用予定日の3日前の午後5時までに教育委員会に報告しなければならない。
(使用料の納付)
第14条 第12条に規定する使用料は、納入通知書によって納付しなければならない。
(1) 香南市が利用する場合 免除
(2) 香南市長杯又は香南市教育長杯に利用する場合 免除
(3) スポーツ少年団、スポーツ協会及び登録団体が定期練習で利用する場合 減額。この場合において、減額後の使用料の額は別表に定める額とする。
(4) その他教育委員会が公益上特に必要があると認める場合 減額又は免除。この場合において、減額するときは、前号の規定に準ずる額とする。
(利用の範囲)
第16条 学校施設の開放は、市内に在住又は在勤をする者が10人以上の団体を構成し、かつ、当該団体に監督者としての成人が含まれる場合に限り許可するものとする。
(利用の禁止)
第17条 学校施設の開放に当たり、次の各号のいずれかに該当する場合には、利用を許可しない。
(1) けん騒な行為をし、又は風俗を乱し、若しくは公安を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 興行又は商行為であると認めたとき。
(3) 建物又は備付物品を汚損し、又は毀損するおそれがあると認められたとき。
(4) 前3号のほか、教育委員会において利用させることを不適当と認められたとき。
(利用の制限及び利用許可の取消し)
第18条 教育委員会は、この規則に従わない利用者に対しては、利用を制限し、又は許可を取り消すことができる。
(利用者の遵守事項)
第19条 利用者は、この規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売若しくは展示、広告物の掲示若しくは配布、寄附の募集又は飲食物の提供をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可なくして壁若しくは柱等にはり紙をし、又はピン若しくはくぎ打ち等をしないこと。
(4) 許可を受けた設備器具又は備付物品以外のものを使用しないこと。
(5) 学校施設の管理上、支障を来すような行為をしないこと。
(6) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。
(1) 入場人員は、収容定数を超えないこと。
(2) 学校施設内外の秩序を保つため、必要な整理員を配置すること。
(3) 入場者に対し、第1項に掲げる事項及び整理員の指示することを守らせること。
(損害賠償義務)
第20条 学校施設の利用者は、建物及び備付物品を汚損し、又は毀損したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(その他)
第21条 この規則の実施について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町立小学校の施設の開放に関する規則(昭和50年赤岡町教育委員会規則第1号)、香我美町立小中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年香我美町教育委員会規則第15号)、野市町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和51年野市町教育委員会規則第3号)又は夜須町立小学校及び中学校の施設の開放に関する管理規則(昭和51年夜須町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年2月6日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月22日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年8月4日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年12月3日教委規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月6日教委規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月5日教委規則第5号)
この規則は平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月5日教委規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年2月6日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月3日教委規則第4号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日教委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第10条第1項及び第2項の規定は、この規則の施行の日以後に受付を開始する香南市立小学校及び中学校の施設(以下「学校施設」という。)の利用の申請について適用する。
3 改正後の第13条の規定は、利用予定日が令和3年4月4日以後である学校施設の利用の中止について適用し、利用予定日が同月3日以前の学校施設の利用の中止については、なお従前の例による。
別表(第15条関係)
施設名 | 各団体の減免後使用料(1時間につき:円) | |||||||
スポーツ少年団 | スポーツ協会 | 登録団体 | ||||||
昼 | 夜 | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 | |||
赤岡 | 赤岡小学校グラウンド | 全面 | 0 | 0 | 130 | 210 | 260 | 420 |
赤岡中学校グラウンド | 全面 | 0 | 0 | 130 | 130 | 260 | 260 | |
赤岡小学校体育館 | 全面 | 0 | 0 | 130 | 210 | 260 | 420 | |
赤岡中学校体育館 | 全面 | 0 | 0 | 170 | 300 | 340 | 590 | |
香我美 | 香我美小学校グラウンド | 全面 | 0 | 0 | 130 | 130 | 260 | 260 |
香我美中学校グラウンド | 全面 | 0 | 0 | 130 | 130 | 260 | 260 | |
香我美小学校体育館 | 全面 | 0 | 0 | 130 | 210 | 260 | 420 | |
香我美中学校第1体育館 | 全面 | 0 | 0 | 170 | 300 | 340 | 590 | |
香我美中学校第2体育館 | 全面 | 0 | 0 | 170 | 300 | 340 | 590 | |
半面 | 0 | 0 | 90 | 150 | 170 | 300 | ||
夜須 | 夜須小学校グラウンド | 全面 | 0 | 0 | 130 | 130 | 260 | 260 |
夜須中学校グラウンド | 全面 | 0 | 0 | 130 | 130 | 260 | 260 | |
夜須中学校補助グラウンド | 全面 | 0 | 0 | 130 | 130 | 260 | 260 | |
夜須小学校体育館 | 全面 | 0 | 0 | 130 | 210 | 260 | 420 | |
夜須中学校体育館 | 全面 | 0 | 0 | 130 | 210 | 260 | 420 | |
半面 | 0 | 0 | 70 | 110 | 130 | 210 | ||
卓球場 | 0 | 0 | 50 | 90 | 90 | 170 | ||
吉川 | 吉川小学校グラウンド | 全面 | 0 | 0 | 130 | 210 | 260 | 420 |
吉川小学校体育館 | 全面 | 0 | 0 | 170 | 300 | 340 | 590 | |
半面 | 0 | 0 | 90 | 150 | 170 | 300 | ||
野市 | 野市小学校グラウンド | 全面 | 0 | 0 | 130 | 210 | 260 | 420 |
半面 | 0 | 0 | 70 | 110 | 130 | 210 | ||
佐古小学校グラウンド | 全面 | 0 | 0 | 130 | 130 | 260 | 260 | |
半面 | 0 | 0 | 70 | 70 | 130 | 130 | ||
野市東小学校グラウンド | 全面 | 0 | 0 | 130 | 130 | 260 | 260 | |
半面 | 0 | 0 | 70 | 70 | 130 | 130 | ||
野市中学校グラウンド | 全面 | 0 | 0 | 170 | 300 | 340 | 590 | |
半面 | 0 | 0 | 90 | 150 | 170 | 300 | ||
野市小学校体育館 | 全面 | 0 | 0 | 170 | 300 | 340 | 590 | |
半面 | 0 | 0 | 90 | 150 | 170 | 300 | ||
2階ギャラリー | 0 | 0 | 50 | 90 | 90 | 170 | ||
野市東小学校体育館 | 全面 | 0 | 0 | 130 | 210 | 260 | 420 | |
半面 | 0 | 0 | 70 | 110 | 130 | 210 | ||
卓球場 | 0 | 0 | 50 | 90 | 90 | 170 | ||
佐古小学校体育館 | 全面 | 0 | 0 | 130 | 210 | 260 | 420 | |
半面 | 0 | 0 | 70 | 110 | 130 | 210 | ||
野市中学校体育館 | 全面 | 0 | 0 | 170 | 300 | 340 | 590 | |
半面 | 0 | 0 | 90 | 150 | 170 | 300 | ||
野市中学校武道館 | 全面 | 0 | 0 | 90 | 150 | 170 | 300 | |
地域連携室 | 全面 | 0 | 0 | 70 | 110 | 130 | 210 |
備考 各団体の減免後使用料の適用は通常の定期練習のみとし、試合等は通常の料金とする。