○香南市奨学資金貸与条例施行規則
平成18年3月1日
教育委員会規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市奨学資金貸与条例(平成18年香南市条例第85号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸与を受ける者の要件等)
第2条 条例第1条の教育委員会規則で定める専修学校の高等課程は、機械又は装置の修理、保守又は操作、製造、加工、建設、医療、栄養の指導、保育、経理その他これらに類する職業に必要な技術の教授を目的とする学科であって、その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められている修業年限2年以上のものとする。
2 条例第2条第1項第1号の教育委員会規則で定める保護者は、奨学金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)の親権者又は未成年後見人とする。
3 前項の規定にかかわらず、相当の理由があると認める場合には、香南市教育長(以下「教育長」という。)が認める者を保護者とすることができる。
4 条例第2条第1項第2号の教育委員会規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する世帯に属する者とする。
(1) 奨学金の貸与を受けようとする年度の前年度に生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けた世帯
(2) 奨学金の貸与を受けようとする年度の前年度に地方税法(昭和25年法律第226号)第295条第1項の規定により市町村民税を非課税とされた者の属する世帯(市町村民税を課税された者が1人以上いる世帯を除く。)
(3) 奨学金の貸与を受けようとする年度の前年度に地方税法第323条第1項の規定により市町村民税の減免を受けた者の属する世帯(市町村民税の減免を受けなかった者が1人以上いる世帯を除く。)
(4) 世帯の収入が別表第1に定める収入基準額以下である世帯
5 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)による特別支援教育就学奨励費の給付を受けている者は、奨学金の貸与の対象としない。
(1) 申請者及び申請者と生計を一にする者の収入を証明する書類及び住民票
(2) 在学する高等学校等の発行する在学証明書
(3) 前2号に掲げる書類のほか、教育長が必要と認める書類
(1) 申請者及び申請者と生計を一にする者の収入を証明する書類及び住民票並びに収入が著しく減少又は支出が著しく増加したことを証明する書類
(2) 在学する高等学校等の発行する在学証明書
(3) 前2号に掲げる書類のほか、教育長が必要と認める書類
2 教育長は、奨学生が第6条第1項の誓約書を提出しないときは、当該奨学生に対する奨学金の貸与の決定を取り消すことができる。
(貸与の期間)
第5条 条例第4条第2項ただし書に規定する教育委員会規則で定める奨学金の貸与の期間については、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる期間を限度とする。
(1) 定時制の課程 4年間
(2) 通信制の課程 4年間
(3) 専攻科の課程 2年間
(4) 別科の課程 1年間
(連帯保証人)
第6条 奨学生は、奨学金の貸与の決定を受けたときは、速やかに連帯保証人2人を定め、様式第3号による誓約書を教育長に提出しなければならない。
2 連帯保証人のうち1人は、保護者以外の者で、独立の生計を営む成年者でなければならない。
3 連帯保証人は、奨学生と連帯して債務を負担する。
4 奨学生は、連帯保証人を変更しようとするとき、連帯保証人が死亡したとき又は教育長が連帯保証人を不適当と認めて変更を命じたときは、様式第4号による連帯保証人異動報告書を教育長に提出しなければならない。
5 教育長は、奨学生が前項の連帯保証人異動報告書を提出しないとき(連帯保証人が死亡したとき又は教育長が連帯保証人を不適当と認めて変更を命じたときに限る。)は、当該奨学生に対する奨学金の貸与を取り消すことができる。
(奨学金の貸与の方法)
第7条 奨学金は、奨学生の指定する本人の口座への口座振替により貸与する。
2 前項の口座の指定は、申請書を提出するときに行うものとする。
3 奨学生は、奨学金が振り込まれる口座を変更しようとするときは、様式第5号による奨学金振込口座変更届を教育長に提出しなければならない。
(保護者に異動があった場合の報告)
第8条 奨学生は、保護者を変更しようとするとき、保護者が死亡したとき又は教育長が保護者を不適当と認めて変更を命じたときは、様式第6号による保護者異動報告書を教育長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 退学、転学、転籍又は編入学をしようとするとき。
(3) 休学又は3月を超える欠席をしようとするとき。
(4) 復学し、又は前号の欠席をやめたとき。
(5) 保護者の氏名又は住所に変更があったとき。
(6) 連帯保証人の氏名、住所若しくは職業に変更があったとき又は連帯保証人に破産手続開始の決定その他連帯保証人として適当でない事由が生じたとき。
2 保護者又は連帯保証人は、奨学生が死亡したときは、様式第7号による奨学生(保護者・連帯保証人)異動届を直ちに教育長に提出しなければならない。
4 教育長は、奨学生が前項の規定による香南市奨学金現況報告書を提出しないときは、奨学生に対する奨学金の貸与を取り消すことができる。
(貸与の復活)
第11条 奨学金の貸与を一時停止された者が奨学金の貸与の復活を申請しようとするときは、様式第10号による奨学金貸与復活申請書を教育長に提出しなければならない。
3 前項の規定による貸与の復活は、貸与を一時停止する理由のなくなった日の属する月から行うものとする。
(奨学金の辞退)
第12条 奨学生は、奨学金の貸与を受けることを辞退しようとするときは、辞退届を教育長に提出しなければならない。
2 奨学生が高等学校等を卒業後、大学、短期大学、専修学校又は各種学校に入学し、修学するために資金の貸与を受け、かつ、奨学金の返還の期間の変更を希望するときは、別表第2に定めるところにより、10年以内の期間で返還の期間を変更することができる。
4 教育長は、前項の規定による返還期間変更申請書を受理したときは、返還の期間を決定し、申請を行った者に通知するものとする。
4 奨学生は、いつでも奨学金の繰上返還をすることができる。
3 条例第9条第1号の教育委員会規則で定める学校は、高等学校等、大学、短期大学、専修学校及び各種学校とする。ただし、大学、短期大学、専修学校及び各種学校については、通信による教育を行うものを除く。
4 条例第9条第2号に該当する場合における奨学金の返還の猶予の期間は、1年以内で教育長が認める期間とする。この場合において、教育長が特に必要があると認めたときは、更に1年以内の期間延長することができる。
(1) 奨学生が死亡したとき 死亡したことを証する書類
(2) 奨学生が前項に規定する障害を受けたとき 精神障害者保健福祉手帳の写し若しくは身体障害者手帳の写し又は医師の発行する診断書(当該障害を受けたことが確認できるものに限る。)
4 返還を免除する額は、次の各号に掲げる額とする。
(1) 奨学生が死亡したとき又は別表第3に規定する障害を受けたときは、奨学金の返還未済額の全額
(2) 奨学生が別表第4に規定する障害を受けたときは、奨学金の返還未済額の4分の3の額
(延滞利子)
第18条の2 条例第11条の規定に基づき延滞利子を徴収する場合において、その額に100円未満の端数があるとき又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、奨学金の貸与、返還等について必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年11月13日教委規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月6日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の香南市奨学資金貸与条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に奨学金の貸与の決定を受ける者について適用し、同日前に奨学金の貸与の決定を受けた者に係る奨学金の貸与については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月4日教委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の香南市奨学資金貸与条例施行規則別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に奨学金の貸与の決定を受ける者について適用し、同日前に奨学金の貸与の決定を受けた者に係る奨学金の貸与については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
世帯区分 | 基準額 |
1人世帯 | 2,560,000円 |
2人世帯 | 3,410,000円 |
3人世帯 | 4,220,000円 |
4人世帯 | 4,970,000円 |
5人世帯 | 5,720,000円 |
6人世帯 | 6,510,000円 |
7人世帯 | 7,300,000円 |
8人以上1人増すごとに加算する額 | 790,000円 |
備考 この表の左欄に掲げる世帯区分に応じ、それぞれ同表の基準額を収入基準額とする。ただし、次の各号に該当する世帯については、当該基準額に当該各号に掲げる額を加算して得た額を当該世帯の収入基準額とする。
(1) 障害等級が1級、2級若しくは3級と記載された身体障害者手帳の交付を受けている者、級別が1級若しくは2級と記載された精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又は障害の程度がA1、A2若しくはB1と記載された療育手帳の交付を受けている者が属する世帯は当該者1人につき280,000円
(2) 父母の一方若しくは両方が欠けているか又はこれらに準ずる状態にあるため、父母の他方又は父母以外の者が児童(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第1項に規定する児童をいう。)を養育している世帯は90,000円
別表第2(第15条関係)
貸与金額 | 返還期間 |
220,000円以下 | 4年 |
220,001円~300,000円 | 5年 |
300,001円~360,000円 | 6年 |
360,001円~420,000円 | 7年 |
420,001円~480,000円 | 8年 |
480,001円~540,000円 | 9年 |
540,001円以上 | 10年 |
備考 貸与金額は、貸与を受けた奨学金の総額とする。ただし、第15条第2項の規定に基づき奨学金の返還の期間を変更する場合における貸与金額は、貸与を受けた奨学金の総額に大学、短期大学、専修学校又は各種学校に入学し、修学するために貸与を受けた資金の総額を加えて得た額とする。
別表第3(第18条関係)
1 常時心神喪失の状況にあるもの 2 両眼の視力が0.02以下に減じたもの 3 片目の視力を失い、他方の目の視力が0.06以下に減じたもの 4 そしゃくの機能を失ったもの 5 言語の機能を失ったもの 6 手の指を全部失ったもの 7 常に床について複雑な介護を必要とするもの 8 その他精神又は身体の障害により労働能力を喪失したもの |
備考
1 この表に掲げる障害は、症状が固定し、又は回復の見込みがないものに限る。
2 視力は、万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については矯正視力について測ったものをいう。
別表第4(第18条関係)
1 両眼の視力が0.1以下に減じたもの 2 鼓膜の大部分の欠損その他により両耳の聴力が耳殻に接しなければ大声を理解することができない程度以上のもの 3 そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの 4 せき柱の機能に著しい障害を残すもの 5 片手を腕関節以上で失ったもの 6 片足を足関節以上で失ったもの 7 片手の三大関節中2関節又は3関節の機能を失ったもの 8 片足の三大関節中2関節又は3関節の機能を失ったもの 9 片手の5指又は親指及び人差し指を併せて4指を失ったもの 10 足の指を全部失ったもの 11 せき柱、胸郭又は骨盤軟部組織の高度の障害、変形等により労働能力が著しく阻害されたもの 12 半身不随により労働能力が著しく阻害されたもの 13 その他精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を有するもの |
備考
1 この表に掲げる障害は、症状が固定し、又は回復の見込みがないものに限る。
2 視力は、万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常がある者については矯正視力について測ったものをいう。
様式 略