○香南市教育研究所設置条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、香南市教育研究所設置条例(平成18年香南市条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(運営方針)

第2条 香南市教育研究所(以下「研究所」という。)は、次の点に重点を置いて運営する。

(1) 香南市立保育所、幼稚園、小学校及び中学校と密接に連携しながら調査研究及び事業等を行う。

(2) 香南市の教育課題解決に必要な情報収集に努め、保育経営及び教育経営、教育実践はもとより、生涯学習社会の形成にも役立つ調査研究活動を行う。

(3) 香南市の保育、学校教育及び社会教育の資質向上に資する情報等の収集整理とその提供・活用体制の充実に努める。

(分掌事務)

第3条 研究所の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 研究員に関すること。

(2) 保育及び教育原理、思潮及び制度の研究に関すること。

(3) 保育計画及び教育計画の調査研究に関すること。

(4) 保育及び教育の内容並びに方法の研究に関すること。

(5) 保育所職員及び教職員の研修並びにその助成に関すること。

(6) 教育測定及び教育評価等の調査研究に関すること。

(7) 研究会、講演会等の開催に関すること。

(8) 研究所報及びその他の印刷物の編集及び発行に関すること。

(9) 保育及び教育相談に関すること。

(10) 障害児等の就学指導に関すること。

(11) 特別支援教育の調査研究及び指導に関すること。

(12) その他保育及び教育研究に関すること。

(研究員)

第4条 研究所に、香南市共通の教育実践上の諸問題に関する調査研究を行うため、研究員を若干名置くことができる。

(研究員の委嘱)

第5条 研究員は、香南市立学校に在職する教職員及び香南市に在職する職員の中から、選考により教育長が委嘱する。

2 研究員を委嘱する期間は、1年とし、毎年度4月1日から当該年度の末日までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、1年に限りその期間を延長することができる。

(研究員の選考)

第6条 研究員を志望する者は、所長が定める手続に従い、当該年度の研究員願書を、所属長及び所長を経由して、教育長に提出しなければならない。

2 香南市内の教育団体は、当該団体が推薦する者を研究員に委嘱するよう、所長の定める手続に従い、教育長に申し出ることができる。

3 前2項の規定による志望者及び推薦者を対象として、所長の推薦により教育長が選考する。

(研究員の任務)

第7条 研究員は、所長の指示に従い、条例第4条に規定する調査研究を行うほか、次の各号に掲げる事項を、その任務とする。

(1) 研究の経過を当該年度の中間に報告し、その成果を年度末に文書によって発表すること。

(2) 所長が毎月1回招集する研究員の定例会及び所長が必要と認めて招集する臨時会に出席して、研究討議を行うこと。

(指導主事等)

第8条 研究所に、保育及び教育実践上の諸問題に関する特命事項について調査研究及び指導を行うため、指導主事等を置くことができる。

(運営委員会)

第9条 研究所の適切な運営を図るため、所長の諮問機関として、香南市教育研究所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置き、委員若干名をもって組織する。

2 運営委員会の委員は、所長の推薦により教育長が委嘱し、その任期は1年とする。ただし、再任は妨げない。

3 運営委員会に、委員の互選によって委員長を置く。

4 運営委員会の会議は、必要に応じて開催し、委員長がこれを招集する。

5 運営委員会の庶務は、研究所において処理し、経費等に関するものについては、学校教育課において処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、研究所の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年9月1日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

香南市教育研究所設置条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第20号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第20号
平成22年9月1日 教育委員会規則第10号