○香南市公民館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第90号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基づき、香南市に公民館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

香南市中央公民館

香南市野市町西野534番地1

香南市香我美市民館

香南市香我美町徳王子2220番地1

香南市徳王子公民館

香南市香我美町徳王子1494番地3

香南市山南公民館

香南市香我美町下分1787番地1

香南市山北公民館

香南市香我美町山北1557番地1

香南市西川公民館

香南市香我美町口西川1648番地1

香南市東川公民館

香南市香我美町末清195番地

香南市奈良公民館

香南市香我美町奥西川乙3491番地

香南市舞川公民館

香南市香我美町舞川575番地1

香南市みどり野東公民館

香南市野市町みどり野東2丁目37番地

香南市夜須公民館

香南市夜須町坪井219番地

香南市手結会館

香南市夜須町手結無番地

香南市夜須北部会館

香南市夜須町夜須川444番地4・5

(利用の許可)

第3条 公民館を利用しようとする者は、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に伴う権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の制限)

第4条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 公民館の管理上支障があると認めるとき。

(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、公民館を利用させることが不適当と認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(6) 利用者が使用料を支払わないとき。

(7) その他教育委員会において必要があると認めたとき。

(使用料)

第6条 公民館を利用する場合は、香南市使用料条例(平成18年香南市条例第58号)に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第6条の2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 香南市内の社会福祉及び社会教育に関する諸団体が利用するとき。

(2) 国又は地方公共団体が公の事業を行うために利用するとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(管理及び経費)

第7条 公民館は、教育委員会が管理し、その経費は香南市費、補助金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。

(損害賠償義務)

第8条 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(職員)

第9条 公民館に館長及び主事その他必要な職員を置くことができる。

(運営審議会)

第10条 香南市の公民館における生涯学習事業を円滑に実施するため、香南市生涯学習施設運営審議会条例(平成24年香南市条例第33号)に規定する香南市生涯学習施設運営審議会を置く。

(運営委員会)

第11条 教育委員会は、公民館事業の企画実施等公民館の適正な運営を図るため、香南市中央公民館に公民館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。

2 運営委員会は、20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 文化団体の代表者

(2) 地域住民の代表者

(3) 社会教育の関係者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(運営協力員)

第12条 教育委員会は、公民館事業の企画実施等を行うため、各公民館に運営協力員(以下「協力員」という。)を置くことができる。

2 協力員は、各公民館に20人以内で置くものとし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 文化団体の代表者

(2) 地域住民の代表者

(3) 社会教育の関係者

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

3 協力員の任期は、2年とする。ただし、協力員が欠けた場合における補欠の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 協力員は、再任されることができる。

(準用規定)

第13条 この条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び社会教育法の規定を準用する。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の香我美町公民館設置条例(昭和30年香我美町条例第33号)、野市町公民館設置条例(昭和30年野市町条例第31号)又は夜須町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和59年夜須町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月27日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月25日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年6月29日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月28日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第11号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月28日条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

香南市公民館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第90号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第90号
平成19年3月27日 条例第23号
平成20年3月25日 条例第16号
平成23年6月29日 条例第19号
平成24年9月28日 条例第34号
平成25年3月15日 条例第4号
平成25年3月15日 条例第11号
平成25年3月15日 条例第26号
平成26年3月17日 条例第4号
平成27年9月17日 条例第38号
平成30年3月28日 条例第20号