○香南市公民館の設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第90号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基づき、香南市に公民館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
香南市中央公民館 | 香南市野市町西野534番地1 |
香南市香我美市民館 | 香南市香我美町徳王子2220番地1 |
香南市徳王子公民館 | 香南市香我美町徳王子1494番地3 |
香南市山南公民館 | 香南市香我美町下分1787番地1 |
香南市山北公民館 | 香南市香我美町山北1557番地1 |
香南市西川公民館 | 香南市香我美町口西川1648番地1 |
香南市東川公民館 | 香南市香我美町末清195番地 |
香南市奈良公民館 | 香南市香我美町奥西川乙3491番地 |
香南市舞川公民館 | 香南市香我美町舞川575番地1 |
香南市みどり野東公民館 | 香南市野市町みどり野東2丁目37番地 |
香南市夜須公民館 | 香南市夜須町坪井219番地 |
香南市手結会館 | 香南市夜須町手結無番地 |
香南市夜須北部会館 | 香南市夜須町夜須川444番地4・5 |
(利用の許可)
第3条 公民館を利用しようとする者は、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 教育委員会は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に伴う権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 施設、設備等を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 公民館の管理上支障があると認めるとき。
(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、公民館を利用させることが不適当と認めるとき。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。
(3) 許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(6) 利用者が使用料を支払わないとき。
(7) その他教育委員会において必要があると認めたとき。
(使用料)
第6条 公民館を利用する場合は、香南市使用料条例(平成18年香南市条例第58号)に定める使用料を納めなければならない。
(1) 香南市内の社会福祉及び社会教育に関する諸団体が利用するとき。
(2) 国又は地方公共団体が公の事業を行うために利用するとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(管理及び経費)
第7条 公民館は、教育委員会が管理し、その経費は香南市費、補助金、寄附金その他の収入をもってこれに充てる。
(損害賠償義務)
第8条 故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(職員)
第9条 公民館に館長及び主事その他必要な職員を置くことができる。
(運営審議会)
第10条 香南市の公民館における生涯学習事業を円滑に実施するため、香南市生涯学習施設運営審議会条例(平成24年香南市条例第33号)に規定する香南市生涯学習施設運営審議会を置く。
(運営委員会)
第11条 教育委員会は、公民館事業の企画実施等公民館の適正な運営を図るため、香南市中央公民館に公民館運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くことができる。
2 運営委員会は、20人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 文化団体の代表者
(2) 地域住民の代表者
(3) 社会教育の関係者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(運営協力員)
第12条 教育委員会は、公民館事業の企画実施等を行うため、各公民館に運営協力員(以下「協力員」という。)を置くことができる。
2 協力員は、各公民館に20人以内で置くものとし、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。
(1) 文化団体の代表者
(2) 地域住民の代表者
(3) 社会教育の関係者
(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者
3 協力員の任期は、2年とする。ただし、協力員が欠けた場合における補欠の協力員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 協力員は、再任されることができる。
(準用規定)
第13条 この条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)及び社会教育法の規定を準用する。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日条例第16号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月29日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第11号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月28日条例第20号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。