○香南市集会所の設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第93号
(設置)
第1条 地域住民の交流の拠点とし、社会教育の振興と生活改善活動等の推進を図るため、香南市集会所(以下「集会所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
香南市栄町集会所 | 香南市赤岡町28番地1 |
香南市別所山集会所 | 香南市赤岡町1428番地49 |
香南市曙集会所 | 香南市赤岡町8番地8 |
香南市江見集会所 | 香南市赤岡町1042番地 |
香南市弁天横町集会所 | 香南市赤岡町508番地ロ |
香南市寿集会所 | 香南市赤岡町118番地2 |
香南市南町集会所 | 香南市赤岡町622番地1 |
香南市浜松集会所 | 香南市赤岡町995番地4 |
香南市北部集会所 | 香南市赤岡町2158番地 |
香南市中浜集会所 | 香南市赤岡町705番地1 |
香南市吉川東部集会所 | 香南市吉川町古川966番地3 |
香南市吉川北部集会所 | 香南市吉川町吉原265番地 |
香南市吉川西部集会所 | 香南市吉川町吉原559番地10 |
香南市古川集会所 | 香南市吉川町古川686番地1 |
香南市浜口集会所 | 香南市吉川町吉原652番地 |
香南市錦集会所 | 香南市吉川町吉原1095番地8 |
香南市清水八反集会所 | 香南市吉川町吉原704番地2 |
香南市西山集会所 | 香南市夜須町西山245番地 |
香南市出口集会所 | 香南市夜須町出口430番地 |
香南市塩谷集会所 | 香南市夜須町手結山1174番地2 |
香南市行間集会所 | 香南市夜須町坪井1356番地23 |
香南市辰の口集会所 | 香南市夜須町坪井791番地3 |
香南市国光集会所 | 香南市夜須町国光613番地1 |
香南市菖蒲谷集会所 | 香南市夜須町坪井1322番地4 |
香南市夜須駅前集会所 | 香南市夜須町千切526番地4 |
香南市坪井集会所 | 香南市夜須町坪井1044番地1 |
香南市新裏町集会所 | 香南市夜須町千切563番地2 |
香南市夜須西町集会所 | 香南市夜須町坪井438番地1 |
香南市上夜須集会所 | 香南市夜須町上夜須720番地2 |
香南市夜須川集会所 | 香南市夜須町夜須川1433番地 |
(運営審議会)
第3条 集会所の適正な運営を図るため、香南市生涯学習施設運営審議会条例(平成24年香南市条例第33号)に規定する香南市生涯学習施設運営審議会を置く。
(利用の許可)
第4条 集会所を利用しようとする者は、香南市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に伴う権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(1) 管理上支障があると認めるとき。
(2) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(3) その他利用させることが不適当と認めるとき。
(設備の制限)
第6条 利用者は、集会所に特別の設備をし、又は集会所の設備に変更を加えてはならない。ただし、委員会の許可を受けたときは、この限りでない。
(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。
(3) 許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 第5条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(6) 利用者が使用料を支払わないとき。
(7) その他委員会において必要があると認めたとき。
(使用料)
第8条 利用者は、香南市使用料条例(平成18年香南市条例第58号)に定める使用料を納めなければならない。
(1) 香南市内の社会福祉及び社会教育に関する諸団体が利用するとき。
(2) 国又は地方公共団体が公の事業を行うために利用するとき。
(3) その他市長が必要と認めたとき。
(損害賠償義務)
第10条 利用者は、施設、設備等を汚損し、又は毀損し、若しくは亡失したときは、委員会の指示に従って、利用者がこれを原状に復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町立集会所設置及び管理に関する条例(昭和49年赤岡町条例第10号)、夜須町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和59年夜須町条例第11号)、吉川村立集会所設置及び管理運営に関する条例(昭和54年吉川村条例第7号)又は吉川村地区集会所設置及び管理運営に関する条例(昭和53年吉川村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年9月28日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。