○香南市集会所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日

条例第93号

(設置)

第1条 地域住民の交流の拠点とし、社会教育の振興と生活改善活動等の推進を図るため、香南市集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

香南市栄町集会所

香南市赤岡町28番地1

香南市別所山集会所

香南市赤岡町1428番地49

香南市曙集会所

香南市赤岡町8番地8

香南市江見集会所

香南市赤岡町1042番地

香南市弁天横町集会所

香南市赤岡町508番地ロ

香南市寿集会所

香南市赤岡町118番地2

香南市南町集会所

香南市赤岡町622番地1

香南市浜松集会所

香南市赤岡町995番地4

香南市北部集会所

香南市赤岡町2158番地

香南市中浜集会所

香南市赤岡町705番地1

香南市吉川東部集会所

香南市吉川町古川966番地3

香南市吉川北部集会所

香南市吉川町吉原265番地

香南市吉川西部集会所

香南市吉川町吉原559番地10

香南市古川集会所

香南市吉川町古川686番地1

香南市浜口集会所

香南市吉川町吉原652番地

香南市錦集会所

香南市吉川町吉原1095番地8

香南市清水八反集会所

香南市吉川町吉原704番地2

香南市西山集会所

香南市夜須町西山245番地

香南市出口集会所

香南市夜須町出口430番地

香南市塩谷集会所

香南市夜須町手結山1174番地2

香南市行間集会所

香南市夜須町坪井1356番地23

香南市辰の口集会所

香南市夜須町坪井791番地3

香南市国光集会所

香南市夜須町国光613番地1

香南市菖蒲谷集会所

香南市夜須町坪井1322番地4

香南市夜須駅前集会所

香南市夜須町千切526番地4

香南市坪井集会所

香南市夜須町坪井1044番地1

香南市新裏町集会所

香南市夜須町千切563番地2

香南市夜須西町集会所

香南市夜須町坪井438番地1

香南市上夜須集会所

香南市夜須町上夜須720番地2

香南市夜須川集会所

香南市夜須町夜須川1433番地

(運営審議会)

第3条 集会所の適正な運営を図るため、香南市生涯学習施設運営審議会条例(平成24年香南市条例第33号)に規定する香南市生涯学習施設運営審議会を置く。

(利用の許可)

第4条 集会所を利用しようとする者は、香南市教育委員会(以下「委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に伴う権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用の制限)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条第1項の許可をしないことができる。

(1) 管理上支障があると認めるとき。

(2) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(3) その他利用させることが不適当と認めるとき。

(設備の制限)

第6条 利用者は、集会所に特別の設備をし、又は集会所の設備に変更を加えてはならない。ただし、委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用の許可の取消し等)

第7条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第4条第1項の許可を取り消し、利用を停止させ、又は許可の条件を変更することができる。

(1) 利用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が許可の条件に違反したとき。

(3) 許可の申請に偽りがあったとき。

(4) 利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸したとき。

(5) 第5条各号のいずれかに該当すると認めたとき。

(6) 利用者が使用料を支払わないとき。

(7) その他委員会において必要があると認めたとき。

(使用料)

第8条 利用者は、香南市使用料条例(平成18年香南市条例第58号)に定める使用料を納めなければならない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 香南市内の社会福祉及び社会教育に関する諸団体が利用するとき。

(2) 国又は地方公共団体が公の事業を行うために利用するとき。

(3) その他市長が必要と認めたとき。

(損害賠償義務)

第10条 利用者は、施設、設備等を汚損し、又は毀損し、若しくは亡失したときは、委員会の指示に従って、利用者がこれを原状に復し、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町立集会所設置及び管理に関する条例(昭和49年赤岡町条例第10号)、夜須町公民館の設置及び管理に関する条例(昭和59年夜須町条例第11号)、吉川村立集会所設置及び管理運営に関する条例(昭和54年吉川村条例第7号)又は吉川村地区集会所設置及び管理運営に関する条例(昭和53年吉川村条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年9月28日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日条例第26号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

香南市集会所の設置及び管理に関する条例

平成18年3月1日 条例第93号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 条例第93号
平成24年9月28日 条例第36号
平成25年3月15日 条例第26号
平成26年3月17日 条例第4号
平成27年9月17日 条例第38号
令和3年12月24日 条例第29号