○香南市集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第25号

(休館日及び利用時間)

第2条 集会所は、無休とする。

2 集会所の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。

3 教育委員会は、必要があると認めたときは、第1項の休館日及び前項の利用時間を臨時に変更することができる。

(利用申請及び許可)

第3条 条例第1条の目的以外に利用しようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を利用しようとする日の3日前までに教育委員会又は事業対象地区代表者(以下「教育委員会等」という。)に提出し、その許可を受けなければならない。

2 教育委員会等は、前項の利用許可申請書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた場合は、許可するものとする。

3 教育委員会等は、利用を許可したときは、申請者に香南市立集会所利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料の納付)

第4条 使用料は、申込みと同時に、納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用実績)

第5条 利用者は、各集会所に備付けの利用日誌に必要事項を記載しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年4月3日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月5日教委規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

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香南市集会所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第25号

(平成27年9月17日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第25号
平成25年4月3日 教育委員会規則第11号
平成26年3月5日 教育委員会規則第19号
平成27年9月17日 教育委員会規則第14号