○香南市防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例
平成18年3月1日
条例第94号
(設置)
第1条 防災意識の高揚と災害に強い町づくりの推進に努め、併せて住民の社会教育活動の増進を図ることを目的として、香南市に防災コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
香南市佐古防災コミュニティセンター | 香南市野市町母代寺71番地1 |
香南市富家防災コミュニティセンター | 香南市野市町兎田55番地1 |
香南市野市東防災コミュニティセンター | 香南市野市町東野363番地1 |
香南市岸本防災コミュニティセンター | 香南市香我美町岸本128番地1 |
香南市山南防災コミュニティセンター | 香南市香我美町下分1792番地1 |
香南市吉川防災コミュニティセンター | 香南市吉川町吉原287番地1 |
(管理)
第3条 市長は、センターを常に良好な状態に管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(職員)
第4条 センターに館長を置くことができる。
(利用許可)
第5条 センターを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該許可に伴う権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) センター又は設備器具を損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) センターの管理上支障を来すおそれがあると認めるとき。
(4) 香南市暴力団排除条例(平成22年香南市条例第32号)第2条第1号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(5) その他市長が利用を不適当と認めるとき。
(利用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該利用の条件を変更し、又は利用の許可を取り消すことができる。
(1) 利用者が、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 利用者が、利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) 利用の許可に伴う権利を譲渡し、又は転貸したとき。
(5) 前条各号のいずれかに該当すると認めたとき。
(6) 利用者が、使用料を支払わないとき。
(7) その他市長が必要があると認めたとき。
(使用料)
第8条 利用者は、香南市使用料条例(平成18年香南市条例第58号)に定める額の使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、公益上特に必要があると認める場合においては、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第10条 既に納入された使用料は、還付しない。ただし、市長が特別な理由によりやむを得ないと認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設又は附属物設備を損傷し、又は滅失したときは、これによって生じた損害を市長の認定に基づき賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用者の責務)
第12条 利用者は、センターの秩序を尊重し、この条例及びこの条例に基づく規則の規定並びに市長又はその命を受けた者の指示に従わなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、利用が終わったとき、又は第7条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止されたときは、当該利用に係る施設及び附属設備を原状に回復し、市長に報告しなければならない。
(運営審議会)
第14条 センター(香南市吉川防災コミュニティセンターを除く。)の適正な運営を図るため、香南市生涯学習施設運営審議会条例(平成24年香南市条例第33号)に規定する香南市生涯学習施設運営審議会を置く。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野市町立防災コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成10年野市町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年3月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年9月28日条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第26号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月15日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第7号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月28日条例第34号)
この条例は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。