○香南市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、香南市放課後児童健全育成事業に関する条例(平成18年香南市条例第95号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開設期間及び開設時間)

第2条 児童クラブの開設期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、次に掲げる日は、原則開設しない。

(1) 土曜日(第一土曜日を除く。)、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要であると認めた日

2 児童クラブの開設時間は、原則下校時から午後6時00分までとする。ただし、個々の児童クラブの運営や学校の代休日、夏休み等については、時間を変更することがある。

(入会及び退会)

第3条 児童クラブの入会対象者は、小学校児童で、放課後家庭に保護者がなく保護に欠けるもので原則として、1年生から6年生までとする。

2 児童クラブの入会希望者が定数を超えるときは、児童及びその家庭の状況等を勘案し、教育委員会又は委託を受ける団体が選考を行う。

3 児童クラブの退会については、教育委員会又は委託を受ける団体が保護者の申出に基づいて行う。ただし、児童クラブの運営に支障をきたす場合は、保護者の申出がなくても、退会を勧告することができる。

(保護者負担金)

第4条 市長は、本事業を実施するために、必要な経費の一部を保護者から徴収することができる。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(保護者負担金の減免)

第5条 市長は、児童が次の各号のいずれかの世帯に属すると認めるときは、当該児童に係る保護者負担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている世帯

(2) 当該年度に、納付すべき市民税の所得割が非課税となる世帯

(3) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定による就学援助費を受給している世帯

(4) 前3号に掲げるもののほか、保護者負担金の納付が困難であると教育委員会が特に必要と認める世帯

(保護者負担金の納期限)

第6条 保護者負担金の納期限は、当該児童クラブを利用する月の25日(その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日、日曜日又は土曜日(以下この条において「休日等」という。)である場合は、その日後においてその日に最も近い休日等でない日)までとする。

(放課後児童支援員)

第7条 児童クラブの放課後児童支援員(次項において「支援員」という。)は、非常勤の職員とする。

2 支援員は、次の各号のいずれかに該当する者であって、都道府県知事が行う研修を修了したもののうちから市長が任用する。

(1) 保育士の資格を有する者

(2) 社会福祉士の資格を有する者

(3) 学校教育法の規定による高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を含む。)若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第90条第2項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者(第9号において「高等学校卒業者等」という。)であって、2年以上児童福祉事業に従事したもの

(4) 学校教育法の規定により、幼稚園、小学校、中学校、高等学校又は中等教育学校の教諭となる資格を有する者

(5) 学校教育法の規定による大学(旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学を含む。)において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(6) 学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程において優秀な成績で単位を修得したことにより、同法第102条第2項の規定により大学院への入学が認められた者

(7) 学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(8) 外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学、社会学、芸術学若しくは体育学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者

(9) 高等学校卒業者等であり、かつ、2年以上放課後児童健全育成事業に類似する事業に従事した者であって、市長が適当と認めたもの

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野市町放課後児童健全育成条例施行規則(平成10年野市町教育委員会規則第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年1月6日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の香南市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則の規定は、平成21年9月分の保護者負担金から適用する。

(平成22年3月23日教委規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月2日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月5日教委規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年2月4日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成24年法律第67号)の施行の日から施行する。

(入会対象者に関する経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から平成32年3月31日までの間、第3条第1項の適用については、同項中「6年生」とあるのは、「3年生」とし、同項の規定は、施設の状況等に応じて適用しないことができる。

(職員に関する経過措置)

3 この条例の施行の日から平成32年3月31日までの間、第11条第3項の規定の適用については、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了したもの(平成32年3月31日までに修了することを予定している者を含む。)」とする。

(令和2年11月4日教委規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月2日教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

香南市放課後児童健全育成事業に関する条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第34号

(令和3年9月2日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月1日 教育委員会規則第34号
平成22年1月6日 教育委員会規則第4号
平成22年3月23日 教育委員会規則第6号
平成23年3月2日 教育委員会規則第2号
平成26年3月5日 教育委員会規則第9号
平成27年2月4日 教育委員会規則第1号
令和2年11月4日 教育委員会規則第17号
令和3年9月2日 教育委員会規則第16号