○香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

教育委員会規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第96号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) スポーツ少年団 香南市スポーツ少年団に所属している単位スポーツ少年団であって、香南市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出ているものをいう。

(2) スポーツ協会 香南市スポーツ協会に所属している団体であって、教育委員会に届け出ているものをいう。

(3) 登録団体 次のア及びイのいずれにも該当する団体であって、あらかじめ教育委員会に届け出て、その承認を受けたものをいう。

ア 10人以上で構成された団体であること。

イ 構成員のうち市内に在住又は在勤するものの割合が70パーセント以上であること。

(4) 高校生以下 次のア又はイのいずれかのものをいう。

ア 構成員のうち、満18歳以下の者(満18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間に限る。以下同じ。)の割合が50パーセント以上である団体

イ 満18歳以下の者

(5) 一般 前各号のいずれにも該当しないものをいう。

(6) 香南市内 次のア又はイのいずれかのものをいう。

ア 構成員のうち、市内に在住又は在勤をするものの割合が50パーセント以上である団体(登録団体を除く。)

イ 市内に在住又は在勤をする個人

(7) 香南市外 次のア又はイのいずれかのものをいう。

ア 構成員のうち、市内に在住又は在勤をするものの割合が50パーセント未満である団体

イ 市外に在住する個人(市内で在勤する者を除く。)

(8) 定期練習 スポーツ少年団、スポーツ協会又は登録団体が、原則として、特定のスポーツ施設並びに曜日及び時間帯に行う練習であって、その使用について、あらかじめ教育委員会に届け出たもの(特段の理由があると教育委員会が認めたものを含む。)をいう。

(職員)

第3条 香南市スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)に施設の長その他の必要な職員を置くことができる。

2 施設の長は、香南市教育長(次項において「教育長」という。)の命を受け施設の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 施設の長に事故があるときは、教育長の承認を得て、あらかじめ施設の長が指名した職員が、その職務を代理する。

(休業日)

第4条 スポーツ施設の休業日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、休業日を変更し、臨時に休業日を定めることができる。

(利用時間)

第5条 スポーツ施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可の申請)

第6条 条例第5条第1項の規定によりスポーツ施設の利用の許可を受けようとする者は、所定の利用申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会において特別の理由があると認めたときは、第9条第1項に規定する受付期間によらないことができる。

(電子申請システムによる申請等)

第7条 スポーツ施設の利用の許可を受けようとする者は、前条の規定による申請に代えて電子申請システム(香南市施設予約WEBサイトを利用して行うスポーツ施設の予約をいう。以下同じ。)により教育委員会に申請することができる。

2 教育委員会は、前項の規定に基づく申請に対する第10条の通知を電子申請システムを利用してすることができる。

(利用の許可の制限)

第8条 教育委員会は、スポーツ施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツ施設の利用を制限するものとする。ただし、当該スポーツ施設を他の者が利用する見込みがないとき又は教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 同じ月において、次のア又はイに掲げる日を8回以上利用しようとするとき。

ア 日曜日及び土曜日

イ 国民の祝日を定める法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(第3号において「祝日」という。)

(2) 連続して4日以上利用しようとするとき。

(3) 同じ週において、月曜日から金曜日まで(祝日を除く。)に4回以上利用しようとするとき。

2 前項各号の利用回数及び利用日数は、次に掲げる施設の利用回数及び利用日数を合算した回数又は日数とする。

(利用の申請の受付)

第9条 スポーツ施設の利用の申請の受付期間は、次の各号に掲げる団体等の区分に応じて、当該各号に定める期間とする。

(1) スポーツ少年団及びスポーツ協会の定期練習 利用希望日の属する月の前々月の10日から16日までの間

(2) 登録団体の定期練習 利用希望日の属する月の前々月の20日から26日までの間

(3) スポーツ少年団、スポーツ協会及び登録団体の定期練習以外の利用 利用希望日の属する月の前月の5日から利用希望日までの間

(4) 一般の利用 利用希望日の属する月の前月の1日から利用希望日までの間

2 前項の規定にかかわらず、大会、交流試合等を目的とした利用の申請の受付を開始する日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 香南市スポーツ少年団又は香南市スポーツ協会が主催する大会並びに全国大会及び四国大会 利用希望日の1年前の日

(2) 県大会及び合宿 利用希望日の6月前の日

(3) その他の大会 利用希望日の3月前の日

3 スポーツ施設の利用申請の受付は、第4条に規定する休業日を除く日とし、その受付時間は午前8時30分から午後9時までとする。ただし、電子申請システムによる場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第10条 教育委員会は、スポーツ施設の利用を許可したときは、香南市スポーツ施設利用許可書を申請者に交付し、通知するものとする。

(利用の許可の変更)

第11条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、スポーツ施設の利用の許可の内容を変更しようとするときは、直ちに教育委員会に報告し、その許可を受けなければならない。

(利用の中止)

第12条 利用者は、スポーツ施設の利用を中止しようとするときは、利用予定日の3日前の午後5時までに教育委員会に報告しなければならない。

(使用料の納付)

第13条 条例第8条の規定による使用料は、納入通知書によって納付しなければならない。

2 利用者は、前条の規定による報告をせず利用を中止した場合は、条例第8条の規定による使用料を納付しなければならない。ただし、荒天等によりスポーツ施設が利用できない状態であった場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第14条 条例第9条に規定する使用料の減額又は免除は、次に定めるところによる。

(1) 香南市が利用する場合 免除

(2) 香南市長杯又は香南市教育長杯に利用する場合 免除

(3) スポーツ少年団、香南市内の高校生以下、スポーツ協会、登録団体及び香南市内の一般が利用する場合並びに香南市外の高校生以下が利用する場合 減額。この場合において、減額後の使用料の額は、別表に定める額とする。

(4) その他教育委員会が公益上特に必要があると認める場合 減額又は免除。この場合において、減額するときは、前号の規定に準ずる額とする。

2 前項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、香南市スポーツ施設使用料減免申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特別な事由があると認めたときは、この限りでない。

3 教育委員会は、前項の申請書の提出があったときは速やかに申請書を審査の上、適当と認めるときは使用料の減免を決定し、その旨を香南市スポーツ施設使用料減免決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(利用者の遵守事項)

第15条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで物品の販売若しくは展示、広告物の掲示若しくは配布、寄附の募集又は飲食物の提供をしないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食、喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 許可なくして壁若しくは柱等にはり紙をし、又はピン若しくはくぎ打ち等をしないこと。

(4) 許可を受けた設備器具又は備付け物品以外のものを使用しないこと。

(5) スポーツ施設の管理上、支障を来すような行為をしないこと。

(6) その他教育委員会の指示する事項に従うこと。

2 前項第1号、第3号及び第4号の許可の基準については、教育委員会が別に定める。

3 第9条第2項に規定する大会、交流試合等としてスポーツ施設を専用して利用する場合において、利用者は第1項に掲げる事項のほか、次の事項を守らなければならない。

(1) 入場人員は、収容定数を超えないこと。

(2) スポーツ施設内外の秩序を保つため、必要な整理員を配置すること。

(3) 入場者に対し、第1項に掲げる事項及び整理員の指示することを守らせること。

(入場の制限)

第16条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 飲酒している者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) 管理上必要な指示に従わない者

(事故報告)

第17条 利用者は、建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に届け出なければならない。

(運営審議)

第18条 スポーツ施設の運営については、香南市スポーツ推進審議会によって、審議する。

(その他)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

附則(平成20年2月6日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成23年3月30日教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年8月4日教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年9月7日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成23年8月24日から適用する。

附則(平成25年3月6日教委規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附則(平成25年6月3日教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

附則(平成25年12月17日教委規則第13号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年2月5日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月5日教委規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成27年8月3日教委規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年9月17日教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成30年10月3日教委規則第12号)

この条例は、平成30年10月15日から施行する。

附則(平成31年4月5日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

附則(令和元年9月3日教委規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年3月12日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則第7条に規定する受付期間は、令和2年6月以後に香南市スポーツ施設を利用する申請に係る受付について適用し、同年5月以前に香南市スポーツ施設を利用する申請に係る受付については、なお従前の例による。

附則(令和3年3月23日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条第1項及び第2項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に受付を開始する香南市スポーツ施設(以下「スポーツ施設」という。)の利用の申請について適用する。

3 改正後の第12条の規定は、利用予定日が令和3年4月4日以後であるスポーツ施設の利用の中止について適用し、利用予定日が同月3日以前のスポーツ施設の利用の中止については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月22日教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年7月3日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第14条関係)

施設名

各団体等の減免後使用料(1時間につき:円)

香南市内

香南市外

スポーツ少年団

高校生以下

スポーツ協会

登録団体

一般

高校生以下

昼

夜

昼

夜

昼

夜

昼

夜

昼

夜

昼

夜

赤岡

赤岡ドーム(相撲場を含む。)

全面

0

0

420

530

420

530

840

1,050

1,050

1,310

1,050

1,310

赤岡ドーム(相撲場以外)

半面

0

0

70

110

70

110

130

210

160

260

160

260

赤岡運動広場

全面

0

0

420

630

420

630

840

1,260

1,050

1,570

1,050

1,570

半面

0

0

210

320

210

320

420

630

530

790

530

790

香我美

千舞温泉多目的広場

全面

0

0

30

50

30

50

50

90

60

110

60

110

夜須

夜須運動広場

全面

0

0

300

420

300

420

590

840

740

1,050

740

1,050

半面

0

0

150

210

150

210

300

420

370

530

370

530

夜須相撲場

全面

0

0

30

30

30

30

50

50

60

60

60

60

手結体育館

全面

0

0

110

130

110

130

210

260

260

320

260

320

千切ゲートボール場

全面

0

0

30

30

30

30

50

50

60

60

60

60

野市

野市ふれあい広場

サッカー場全面

840

2,100

2,100

サッカー場半面

420

1,050

1,050

野球場

420

1,050

1,050

補助グラウンド

0

0

210

210

210

210

420

420

530

530

530

530

山下グリーンテニス場

2面

0

0

260

340

260

340

510

680

630

840

630

840

1面

0

0

130

170

130

170

260

340

320

420

320

420

壁打

0

0

90

130

90

130

170

260

210

320

210

320

西佐古テニス&フットサルパーク

テニスコート2面又はフットサルコート

0

0

210

300

210

300

420

590

530

740

530

740

テニスコート1面

0

0

110

150

110

150

210

300

260

370

260

370

画像

画像

香南市スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 教育委員会規則第35号

(令和7年7月3日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 平成18年3月1日 教育委員会規則第35号
◇ 平成20年2月6日 教育委員会規則第3号
◇ 平成23年3月30日 教育委員会規則第5号
◇ 平成23年8月4日 教育委員会規則第11号
◇ 平成23年9月7日 教育委員会規則第14号
◇ 平成25年3月6日 教育委員会規則第8号
◇ 平成25年6月3日 教育委員会規則第12号
◇ 平成25年12月17日 教育委員会規則第13号
◇ 平成26年2月5日 教育委員会規則第4号
◇ 平成26年3月5日 教育委員会規則第10号
◇ 平成27年8月3日 教育委員会規則第13号
◇ 平成27年9月17日 教育委員会規則第14号
◇ 平成30年10月3日 教育委員会規則第12号
◇ 平成31年4月5日 教育委員会規則第5号
◇ 令和元年9月3日 教育委員会規則第3号
◇ 令和2年3月12日 教育委員会規則第4号
◇ 令和3年3月23日 教育委員会規則第9号
◇ 令和6年3月22日 教育委員会規則第8号
◇ 令和7年7月3日 教育委員会規則第10号