○香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例(平成18年香南市条例第106号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給資格の認定)
第2条 医療費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による香南市福祉医療費認定申請書(以下「申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請書を提出する場合は、被保険者証又は組合員証を添え、身体障害者にあっては身体障害者手帳を、又は知的障害者にあっては療育手帳及び審査に当たって必要な書類を市長に提出しなければならない。ただし、65歳以上の者にあっては医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の市町村民税の状況を証する書類を添えなければならない。
4 資格の有効期間は、申請書を提出した日の属する月の初日から資格要件を欠くに至った日の属する月の末日までとする。なお、資格認定を受けた者は、毎年7月に更新手続を行うものとする。
(受給の制限)
第3条 条例第3条の規定による所得額は、年額200万円以下とする。ただし、申請者が65歳以上の場合は、市町村民税非課税世帯の者(「市町村民税非課税世帯の者」とは、医療費の助成を受けようとする日の属する年度(助成を受けようとする日の属する月が4月から6月までの場合にあっては前年度)の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税がその属するすべての世帯員について課されない者をいう。)に限る。
(助成の方法)
第4条 医療費の助成について、助成対象者が、様式第5号による香南市福祉医療費(療養費)助成申請書(以下「福祉医療費(療養費)助成申請書」という。)とその他市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出して行うものとする。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要と認めた額を当該申請者に支給するものとする。
3 第1項の福祉医療費(療養費)助成申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年2月26日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年4月1日において、老人保健法改正により加入医療保険に変更が生じる助成対象者については、市長が後期高齢者医療加入の有無について確認できる場合においては、受給者からの申請なしに、市長が受給者証の変更、受給者に関する記録等の訂正を行うことができるものとする。
3 この規則による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則の様式は、この規則による改正後の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則の規定に関わらず、残品の限度で使用することができる。
附則(平成27年12月28日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第9条 この規則の施行の際、第10条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月25日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の香南市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険税減免規則、第5条の規定による改正前の香南市税減免に関する規則、第6条の規定による改正前の香南市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の香南市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の香南市生活保護法施行規則、第10条の規定による改正前の香南市保育料減免取扱規則、第11条の規定による改正前の香南市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の香南市香我美高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の香南市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の香南市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の香南市補装具費の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の香南市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の香南市介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の香南市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の香南市空き地等の適正管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の香南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の香南市企業誘致条例施行規則、第26条の規定による改正前の香南市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則、第27条の規定による改正前の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第29条の規定による改正前の香南市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。