○香南市夜須福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市夜須福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第111号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、香南市夜須福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 条例第6条第1項の事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 福祉サービス事業
ア 機能回復訓練
イ 在宅介護用品の展示
ウ 給食サービス
(2) 相談事業
ア 心配ごと相談
イ 健康福祉相談
(3) ホームヘルプ事業
ホームヘルパー派遣
(4) 研修事業
ア ホームヘルパー養成講座
イ ボランティア養成講座
ウ 在宅介護講座
(事業の委託)
第3条 市長は、条例第6条第2項により委託した場合は、社会福祉法人と委託契約を締結し、委託料を支払わなければならない。
第4条 削除
2 市長は、申請を承認したときは文書により利用者に通知するものとする。
(使用料の減免)
第8条 香南市使用料条例(平成18年香南市条例第58号)第3条の規定に基づき、福祉センターの使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福祉センター使用料の減免承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(損傷又は滅失の届出)
第9条 利用者が建物附属設備又は器具を破損し、若しくは滅失したときは、市長に届けてその指示を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第10条 福祉センターの利用者又は入場者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(3) 許可を受けないで飲食物、物品の販売陳列又は金品の寄附行為をしないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙しないこと。
(5) 福祉センターの建物附属設備又は器具を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(6) 許可を受けないで附属設備又は器具等を福祉センター外に持ち出さないこと。
(休所日)
第11条 福祉センター及び通所介護事業の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時休所することができる。
(1) 通所介護事業
ア 日曜日
イ 12月31日から翌年の1月3日まで
(2) 福祉センター
ア 月曜日
イ 12月29日から翌年の1月3日まで
(利用時間)
第12条 福祉センター及び通所介護事業の利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 通所介護事業 午前10時から午後3時30分まで
(2) 福祉センター 午前9時から午後10時まで
(定員)
第13条 通所介護事業の定員は、25人以内とする。
(職員)
第14条 社会福祉法人は、第2条の委託を受けた場合は、必要な職員を置かなければならない。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、介護保険事業及び福祉センターの管理運営に必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第33号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月20日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月5日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年7月27日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。