○香南市野市福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市野市福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第114号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、香南市立野市福祉センター(以下「福祉センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 条例第6条第1項の事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 福祉サービス事業
ア 機能回復訓練
イ 在宅介護用品の展示
ウ 給食サービス
(2) 相談事業
ア 心配ごと相談
イ 健康福祉相談
(3) ホームヘルプ事業
ホームヘルパー派遣
(4) 研修事業
ア ホームヘルパー養成講座
イ ボランティア養成講座
ウ 在宅介護講座
(事業の委託)
第3条 市長は、条例第6条第2項により委託した場合は、社会福祉法人と委託契約を締結し、委託料を支払わなければならない。
(休館日等)
第4条 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
12月29日から翌年の1月3日まで
2 前項の規定にかかわらず、次の日は、事務処理業務を休止する。
(1) 毎週土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(利用時間)
第5条 福祉センターの利用時間は、次に定める場合を除き、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、これを変更することができる。
(1) 心配ごと相談 相談日の午前10時から午後3時まで
(2) 健康福祉相談 相談日の午前10時から午後3時まで
(1) 給食サービスを受けられる者は、75歳以上の者とする。
(2) 心配ごと相談は、利用者制限をしない。
(3) ホームヘルパー派遣は、香南市ホームヘルパー派遣事業実施要綱による。
(4) 研修事業は、福祉に理解のある者又は在宅介護を行っている者及び在宅介護の知識を得ようとする者
(5) 機能回復訓練室は、機能回復訓練又は機能訓練をする意欲のある者
(1) 感染性の疾病を有すると認められる者
(2) 入院治療を要すると認められる者
(3) 酒気を帯びていて、利用するのに支障があると認められる者
(4) その他特に利用する者として不適当と市長が認める者
(利用許可)
第7条 条例第7条第1項の規則で定める場合は、特別の場合を除き、次のとおりとする。
(1) 心配ごと相談及び健康福祉相談
(2) 機能回復訓練室
(使用料の減免)
第8条 香南市使用料条例(平成18年香南市条例第58号)第3条の規定に基づき、福祉センターの使用料の減額又は免除を受けようとする者は、福祉センター使用料の減免承認申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(利用者の義務)
第9条 福祉センターを利用するものは、係員の指示に従い、注意事項を遵守しなければならない。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第11号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。