○香南市部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会設置規則
平成18年3月1日
規則第70号
(趣旨)
第1条 香南市部落差別撤廃・人権擁護に関する条例(平成18年香南市条例第116号)に基づき、第8条に規定する、香南市部落差別撤廃・人権擁護に関する審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、部落差別撤廃・人権擁護に関する重要事項を調査審議する。
(委員長及び副委員長)
第3条 審議会に委員長、副委員長各1人を置く。
2 委員長、副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、審議会を統括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会の会議は、必要に応じ委員長の招集により必要に応じて開催するものとする。
2 会議の日時、場所及び議題については、召集日までに委員長が通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りではない。
3 委員の3分の2以上の者から文書により、審議会開催の要請があった場合は、委員長は審議会を招集しなければならない。
第5条 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ議事を開き議決することができない。
2 議事は、出席委員の過半数以上の同意によって決定し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成24年9月28日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。