○香南市大型共同作業場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第71号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市大型共同作業場の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第117号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、香南市大型共同作業場(以下「作業場」という。)の管理その他必要な事項を定めるものとする。
(利用期間)
第4条 作業場の利用期間は、許可の日から3年以内とする。ただし、作業場の利用を許可された者(以下「利用者」という。)の申出により期限を更新することができる。
(利用許可条件及び利用者の任務)
第5条 利用者は、条例第2条に規定する目的を達成するため次の利用許可条件を遵守して効果的な事業の運営に当たらなければならない。なお、市長は、利用許可条件に改正の必要が生じた場合は、速やかにこれを改正しなければならない。
(1) 利用者は、就労者の解雇、停職等の決定に当たっては、あらかじめ市長の意見を聴くものとする。
(2) 利用者は、作業場の利用を廃止しようとするときは、3か月前にその理由を文書により市長に協議し、事業の円滑な閉鎖に努めるものとする。
(3) 利用者は、就業規則、賃金規則等については労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働組合法(昭和24年法律第174号)、労働関係調整法(昭和21年法律第25号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)及び関係法規を遵守しなければならない。
(4) 利用者は、作業場の運営について、就労者の出勤状況、生産目標、その達成状況、事業状況(必要経費を含む。)、就労者の賃金、諸手当支給明細書等について毎月分を市長に報告しなければならない。
(5) 利用者は、市長がこの事業の行政目的達成のため必要と認めた場合には、市長の認める機関による企業診断を受けなければならない。
(6) 利用者は、就労者の就労意欲を促進するため、福利厚生、リクレーション事業の充実を図るよう努めなければならない。
(7) 利用者は、市が就労者に対し実施する人権に関する研修に協力しなければならない。
(負担義務)
第6条 市長は、利用を許可した作業場の施設、設備の利用について、施設の運営に必要な経費(光熱水費、小修理費等)は利用者に負担をさせなければならない。
(就労者の推薦)
第10条 市長は、地域住民のうち安定した就労の場に恵まれず生活の自立が困難で、かつ勤労意欲が盛んな者を作業場の就労者として関係者に推薦するものとする。
(市長の指導)
第11条 市長は、利用者の事業の運営状況等を常に正確に把握し、作業場の設置目的並びに利用許可条件に従い、事業効果があがるように利用者を指導しなければならない。
2 市長は、就労者の就労状況及び生活の状態等を把握し、就労者を指導しなければならない。
(就労者の任務)
第12条 就労者は、作業場の設置目的を正しく認識し、就労しなければならない。
(その他)
第13条 市は、この規則に定めるもののほか、作業場の運営に必要な事項を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町立大型共同作業場の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年赤岡町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成25年3月15日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。