○香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第79号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(平成18年香南市条例第122号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める法令)
第2条 条文中「医療保険各法」とは、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(6) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
配偶者のない者と児童とで構成されている世帯 | 配偶者のない者が所得税納税者(前年の所得(1月から6月までの間に受給資格を取得する場合にあっては前々年の所得)に対して所得税法(昭和40年法律第33号)その他所得税に関する法令に規定する所得税の納付義務を有する者で、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除及び特定扶養控除の上乗せ部分について、廃止により納税者となった者を除く。以下同じ。)である場合 | 当該世帯に属するすべての者 |
児童が所得税納税義務者である場合 | 当該児童及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者 | |
上記以外の世帯 | 世帯に属する者が所得税納税義務者である場合 | 当該世帯に属する者及びその者の所得税法に規定する扶養親族である者 |
(受給者証の申請等)
第4条 条例第6条に規定する認定は、助成対象者の申請に基づき行うものとする。
(受給者証)
第5条 受給者証は、前条第1項の申請をした日の属する月の翌月の初日(申請をした日が月の初日である場合は、当該月の初日)から効力を有する。
(受給者証の再交付)
第6条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給者」という。)は、受給者証を汚損し、破損し、又は紛失したときは、様式第4号によるひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書に、汚損し又は破損した当該受給者証を添えて、市長に提出して受給者証の再交付を申請することができる。
(受給者証の更新)
第7条 受給者は、毎年5月1日から6月30日までの間に、様式第1号によるひとり親家庭等医療費受給者証(交付・更新)申請書に資格確認書等を添え、市長に提出して受給者証の更新を申請することができる。
2 受給者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに市長に返還しなければならない。
(届出の義務)
第8条 受給者は、助成対象者について受給資格を失ったとき、その他ひとり親家庭等医療費受給者証の記載事項に変更が生じたときは、直ちに様式第5号によるひとり親家庭等医療費受給資格(変更・喪失)届に当該受給者証を添えて市長に届け出なければならない。
(助成の方法)
第9条 医療費の助成は、助成する額を保険医療機関等に支払うことによって行うことができる。ただし、高知県以外の保険医療機関等で医療を受ける場合等は、療養費払いとする。
(1) 受給者証
(2) 資格確認書等
(3) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、必要と認めた額を当該申請者に支給するものとする。
4 第2項の申請書は、医療機関において現に医療を受けた日の属する月を単位とし、当該月の翌月から起算して2年以内に提出するものとする。
(受給者証の提示等)
第10条 香南市ひとり親家庭等医療費の助成を受けようとする場合は、保険医療機関等において医療保険各法の規定による電子資格確認等により被保険者又は被扶養者であることの確認を受けた上、受給者証を提示しなければならない。また、国保以外の医療保険加入者は、様式第7号の福祉医療費請求書を請求しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、香南市ひとり親家庭医療費の助成に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年9月12日規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の様式は、この規則による改正後の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の規定に関わらず、残品の限度で使用することができる。
附則(平成20年3月25日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の様式は、この規則による改正後の香南市ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則の規定に関わらず、残品の限度で使用することができる。
附則(平成24年4月1日規則第22号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第11条 この規則の施行の際、第12条の規定による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月25日規則第18号)抄
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の香南市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険税減免規則、第5条の規定による改正前の香南市税減免に関する規則、第6条の規定による改正前の香南市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の香南市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の香南市生活保護法施行規則、第10条の規定による改正前の香南市保育料減免取扱規則、第11条の規定による改正前の香南市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の香南市香我美高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の香南市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の香南市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の香南市補装具費の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の香南市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の香南市介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の香南市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の香南市空き地等の適正管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の香南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の香南市企業誘致条例施行規則、第26条の規定による改正前の香南市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則、第27条の規定による改正前の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第29条の規定による改正前の香南市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第55号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の様式(香南市福祉医療費助成に関する条例施行規則様式第3号による障害医療費受給者証、同規則様式第3―2号による障害医療費受給者証、同規則様式第3―3号による高齢障害医療費受給者証、同規則様式第3―4号による高齢障害医療費受給者証、同規則様式第3―5号から様式第3―8号までによる乳幼児医療費受給者証及び同規則様式第3―9号による児童医療費受給者証並びに香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則様式第2―2号によるひとり親家庭等医療費受給者証に限る。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市個人情報の保護に関する文書の様式を定める規則、第2条の規定による改正前の香南市印鑑条例施行規則、第3条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の香南市国民健康保険規則及び第7条の規定による改正前の香南市介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。