○香南市在宅介護手当支給に関する規則
平成18年3月1日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市在宅介護手当支給に関する条例(平成18年香南市条例第124号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給要件)
第2条 介護対象者が、条例第2条第1項各号のいずれか2以上の状態に該当する場合は、主たる状態のみに該当するものとする。
2 条例第2条第1項第2号の重度の身体障害児又は身体障害者であって、常時介護を要するもの(次条において「重度身体障害児等」という。)とは、身体障害者手帳障害等級の下肢又は体幹機能障害1級又は2級の交付を受けた者で、別表第1の項目のうち、「全面的な支援が必要」に1項目以上該当し、かつ、「部分的な支援が必要」に2項目以上該当するものとする。
3 条例第2条第1項第3号の重度の知的障害児又は知的障害者であって、常時介護を要するもの(次条において「重度知的障害児等」という。)とは、療育手帳の交付を受け、その障害の程度がA1又はA2の者で、別表第2の項目のうち、「全面的な支援が必要」に1項目以上該当し、かつ、「部分的な支援が必要」に2項目以上該当するものとする。
(1) 在宅介護手当に関する意見書(様式第2号)
(2) 身体障害者手帳又は療育手帳の写し(重度身体障害児等又は重度知的障害児等の場合に限る。)
(3) その他認定に必要な書類
(支給期間及び支給月)
第4条 在宅介護手当(以下「手当」という。)の支給期間は、認定日の属する月の翌月(認定日が月の初日のときは、その月)から、手当の受給資格を欠くこととなった日の属する月までとする。
2 手当の支給月は、毎年度10月及び4月とする。
(現況調査等)
第6条 市長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対し、受給資格に関する現況等について報告を求め、又は調査を行うことができる。
(諸帳簿)
第7条 市長は、手当の支給等を明らかにするため、在宅介護手当支給台帳(様式第7号)等必要な書類を備えるものとする。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の香南市在宅介護支給手当に関する規則の規定により手当の支給を受けている者は、改正後の香南市在宅介護手当支給に関する規則の規定により手当の支給を受けたものとみなす。
附則(平成28年3月30日規則第21号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年4月に支給される手当に係る事項については、なお従前の例による。
附則(平成30年11月16日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第30号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
項目 | 支援が不要 | 部分的な支援が必要 | 全面的な支援が必要 |
歩行 | ○自分で「歩行」ができる(見守りを含む。)。 ○杖や手すり、歩行器等、何かを使用すれば自分で「歩行」ができる。 | ○手や肩を借りる等、身体に触れる支援が部分的にあれば「歩行」ができる。 | ○「歩行」ができない。 |
排せつ | ○自分で「排せつ」ができる。 | ○便器に座らせてもらう、拭き取りをしてもらう等、身体に触れる支援が部分的にあれば「排せつ」ができる。 | ○常時おむつ又は尿カテーテルを留置しており、全面的に支援を受けている場合 |
食事 | ○自分で「食事」が最後までできる(セッティングのみの支援を含む。)。 | ○食べ物を食べやすくする、口へ運ぶ等部分的な支援があれば「食事」ができる。 | ○自分で「食事」ができないため、全面的に支援が必要 ○経管栄養(胃ろう、腸ろう等)や中心静脈栄養を行っており、全面的な支援が必要 |
入浴 | ○自分で「入浴」ができる(見守りを含む。)。 | ○手の届かない所の洗身や洗髪、浴槽への出入り等身体に触れる支援が部分的あれば「入浴」ができる。 | ○自分で「入浴」ができないため、全面的に支援が必要 ○清拭のみ行っている。 |
衣服の着脱 | ○自分で「衣服の着脱」ができる(見守りを含む。)。 | ○袖を通してもらう等、身体に触れる支援が部分的にあれば「衣服の着脱」ができる。 | ○自分で「衣服の着脱」ができないため、全面的に支援が必要 |
別表第2(第2条関係)
項目 | 支援が不要 | 部分的な支援が必要 | 全面的な支援が必要 |
排せつ | ○便器や周辺をきれいに使うことができる。 ○自宅以外のトイレでも「排せつ」ができる。 ○(女性)月経時の後始末が完全にできる。 | ○尿(便)意を知らせることはでき、トイレへの誘導、拭き取りをしてもらう等部分的な支援があれば「排せつ」ができる。 ○(女性)指示があれば月経時の後始末ができる。 | ○尿(便)意を知らせることができない。 ○特定のトイレでないと「排せつ」ができない(トイレ以外の場所で「排せつ」をする。)。 ○(女性)指示があっても月経時の後始末ができない。 |
食事 | ○自分で「食事」が最後までできる(セッティングのみの支援を含む。)。 ○適量を食べることができる。 | ○声かけ、食べやすくする、口まで運ぶ、食べこぼしの後始末等部分的な支援があれば「食事」ができる。 | ○最初から最後まで支援が必要 ○食事の目的を理解していない。 |
入浴 | ○洗身・洗髪ができる。 | ○手の届かない所の洗身や洗髪に部分的な支援があれば「入浴」ができる。 | ○手・顔のみ洗うことができる。 ○自分ではできない、又はできても洗い直しが必要 |
衣服の着脱 | ○季節性や場所に応じた衣類を選択し「衣服の着脱」ができる。 | ○季節性や場所に応じた衣類の準備があれば「衣服の着脱」ができる(ボタン・ファスナー・前後表裏の確認が必要)。 | ○トレーナー等ボタンやファスナーがない衣類であれば「衣服の着脱」ができる。 |
危険認知 | ○生活場面において、危険や異常を認識し安全な行動をとる等の行為を自分で行うことができる。 | ○生活場面において、危険や異常を認識し安全な行動をとる等の行為に声かけ等の支援が必要 | ○生活場面において、危険や異常を認識し安全な行動をとる等の行為を全く自分で行うことができない。 ○危険な行為がある。 |
コミュニケーション(意思疎通) | ○誰とでも簡単なコミュニケーションができる。 | ○特定の者であれば簡単なコミュニケーションができる(独自の方法を含む。)。 | ○コミュニケーションができない(できているか判断できない。)。 |
行動障害 (自傷・他害・大声・多動等) | ○ない(まれ) ○月1回以上 | ○週1回以上 | ○毎日(週5日以上) |
てんかん | ○年1回以上 | ○月1回以上 | ○週1回以上 |