○香南市老人憩の家・里の家の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第84号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市老人憩の家・里の家の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休館日)
第2条 老人憩の家・里の家(以下「憩の家等」という。)の休館日は、無休とする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを臨時に休館することができる。
(1) 白岩荘 デイ・ホーム 午前8時半から午後10時まで
(2) 東部老人憩の家 午前8時半から午後10時まで
2 市長は、必要があると認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。
(利用の許可)
第4条 憩いの家等を利用しようとする者は、香南市老人憩の家・里の家利用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、憩いの家等の利用の可否について、当該申請者に通知するものとする。
(利用の許可の変更)
第5条 憩いの家等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長にその旨を申し出なければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備等を毀損しないこと。
(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 火災予防に注意すること。
(4) その他憩いの家等の管理上支障を来す行為をしないこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。