○香南市老人憩の家・里の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第84号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市老人憩の家・里の家の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第125号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 老人憩の家・里の家(以下「憩の家等」という。)の休館日は、無休とする。ただし、市長が必要があると認めたときは、これを臨時に休館することができる。

(利用時間)

第3条 憩の家等の利用時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

2 市長は、必要があると認めたときは、前項の利用時間を変更することができる。

(利用の許可)

第4条 憩いの家等を利用しようとする者は、香南市老人憩の家・里の家利用許可申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、憩いの家等の利用の可否について、当該申請者に通知するものとする。

(利用の許可の変更)

第5条 憩いの家等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、市長にその旨を申し出なければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を毀損しないこと。

(2) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) 火災予防に注意すること。

(4) その他憩いの家等の管理上支障を来す行為をしないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野市町老人憩の家設置条例施行規則(昭和58年野市町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年9月17日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年10月25日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

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香南市老人憩の家・里の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第84号

(令和6年10月25日施行)