○香南市国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則

平成18年3月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市国民健康保険高額療養費貸付条例(平成18年香南市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付けの申請)

第2条 条例第1条の規定による貸付金の貸付けを受けようとする者は、高額医療費資金貸付申請書(様式第1号)、委任状(様式第1号の2)及び医療機関等の請求書又は領収書の写しを市長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 市長は、申込みに対し貸付けの適否及び所要金額について調査を行い、貸付けを決定したときは、その旨申込者に国民健康保険高額医療費資金貸付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

(貸付金の貸付け)

第4条 貸付金の貸付けは、前条の決定を受けた者(以下「借受人」という。)が、市長に高額医療費資金借用証(様式第3号)を提出することによって行う。

2 貸付け方法は、申請者が委任した者の名義の金融機関の口座に振り込むものとする。

(貸付金の返還)

第5条 貸付金の返還は、借受人から高額療養費の受領及び貸付金の返還に関する一切の権限の委任を受けた市長が、高額療養費をもって貸付金の返還に充てる方法により行う。

2 前項の高額療養費が貸付金の返還に不足するときは、市長は、その旨を借受人に高額医療費貸付金返還金不足による返還通知書(様式第4号)により通知し、その不足分を返還させるものとする。

(貸付金の返還の完了)

第6条 借受人が貸付金の返還を完了したときは、領収書(様式第5号)を交付するとともに、第4条の高額医療費資金借用証を遅滞なく返戻しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、貸付金の取扱いに関する必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険高額療養費貸付金条例施行規則(昭和59年香我美町規則第1号)又は吉川村国民健康保険高額医療費資金貸付条例施行規則(昭和60年吉川村規則第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年11月26日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年9月28日規則第16号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年12月25日規則第38号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

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香南市国民健康保険高額療養費貸付条例施行規則

平成18年3月1日 規則第92号

(令和4年6月17日施行)