○香南市大峰の里設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第96号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市大峰の里設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 条例第5条の事業内容は、次のとおりとする。
(1) 市民の健康増進に関すること。
ア 母子保健に関すること。
イ 栄養指導に関すること。
ウ 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく各種事業に関すること。
エ 精神保健に関すること。
オ 各種講座、研修等
(2) 高齢者の生きがいと保健に関すること。
(3) 市民の福祉向上に関すること。
(4) 保健、医療、福祉の連携に関すること。
(5) その他大峰の里の設置目的達成に必要なこと。
(損傷又は滅失の届出)
第3条 利用者が建物、附属設備又は器具を破損し、若しくは滅失したときは、市長に届けて、その指示を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内で喫煙等をしないこと。
(2) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。
(3) 大峰の里の建物、附属設備又は器具を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(4) 許可を受けないで附属設備又は器具等を持ち出さないこと。
(休日)
第5条 大峰の里の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時休日とすることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、大峰の里の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成20年3月11日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。