○香南市大峰の里設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第96号

(事業の内容)

第2条 条例第5条の事業内容は、次のとおりとする。

(1) 市民の健康増進に関すること。

 母子保健に関すること。

 栄養指導に関すること。

 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく各種事業に関すること。

 精神保健に関すること。

 各種講座、研修等

(2) 高齢者の生きがいと保健に関すること。

(3) 市民の福祉向上に関すること。

(4) 保健、医療、福祉の連携に関すること。

(5) その他大峰の里の設置目的達成に必要なこと。

(損傷又は滅失の届出)

第3条 利用者が建物、附属設備又は器具を破損し、若しくは滅失したときは、市長に届けて、その指示を受けなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内で喫煙等をしないこと。

(2) 許可を受けないで広告物を掲示し、又は配布しないこと。

(3) 大峰の里の建物、附属設備又は器具を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(4) 許可を受けないで附属設備又は器具等を持ち出さないこと。

(休日)

第5条 大峰の里の休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時休日とすることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、大峰の里の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の夜須町大峰の里設置及び管理に関する条例施行規則(平成9年夜須町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月11日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

香南市大峰の里設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第96号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月1日 規則第96号
平成20年3月11日 規則第3号
平成26年3月31日 規則第19号