○香南市ごみ捨て防止条例施行規則

平成18年3月1日

規則第108号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市ごみ捨て防止条例(平成18年香南市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(意義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の例による。

(事業者等の回収容器の設置)

第3条 条例第5条第2項に規定する事業者等は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、空き缶等を回収するために適当な場所(事業者等が使用することについて正当な権原を有する場所に限る。)に、次に掲げる要件を備える回収容器を設置しなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチック、その他容易に破損しないものであること。

(2) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。

(身分証明書)

第4条 条例第9条第2項の規定による身分を証する証明書は、様式第1号とする。

(勧告)

第5条 条例第10条第1項の規定による勧告は、様式第2号により行うものとする。

(弁明)

第6条 条例第10条第3項に規定する通知は、市長が口頭ですることを認めたときを除き、様式第3号により行うものとする。

(命令)

第7条 条例第10条第2項の規定による命令は、様式第4号により行うものとする。

(その他)

第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町の環境をよくする条例施行規則(平成10年赤岡町規則第23号)、野市町ごみ捨て防止条例施行規則(平成11年野市町条例第6号)又は夜須町の環境をよくする条例施行規則(平成10年夜須町条例第7号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

香南市ごみ捨て防止条例施行規則

平成18年3月1日 規則第108号

(平成18年3月1日施行)