○香南市ごみ捨て防止条例施行規則
平成18年3月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市ごみ捨て防止条例(平成18年香南市条例第139号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業者等の回収容器の設置)
第3条 条例第5条第2項に規定する事業者等は、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、空き缶等を回収するために適当な場所(事業者等が使用することについて正当な権原を有する場所に限る。)に、次に掲げる要件を備える回収容器を設置しなければならない。
(1) 材質は、金属、プラスチック、その他容易に破損しないものであること。
(2) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。
(その他)
第8条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。