○香南市ダイオキシン類による健康被害の防止及び生活環境の保全条例施行規則

平成18年3月1日

規則第110号

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排出ガス 小型焼却炉から大気中に排出される排出物をいう。

(2) 燃焼ガス 小型焼却炉の燃焼室において発生するガスをいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(小型焼却炉の構造基準)

第3条 条例第8条第1項の規則で定める構造基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条第2号イに規定する環境省令で定める構造を有するものであること。

(2) 煙突の高さ及び位置が、排出ガスによる周囲への影響について考慮されたものであること。

(小型焼却炉の維持管理基準)

第4条 条例第8条第2項の規則で定める維持管理基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 政令第3条第2号イに規定する環境大臣が定める方法により焼却すること。

(2) 燃焼ガスの温度を、おおむね摂氏800度以上に保つこと。

(3) 廃棄物の投入量は、小型焼却炉の焼却能力を超過しないこと。

(小型焼却炉の設置等の届出)

第5条 条例第9条から第11条までの規定による届出は、小型焼却炉(設置・使用・構造等変更)届出書(様式第1号)により行うものとする。

(受理書)

第6条 市長は、条例第9条又は第11条の規定による届出を受理したときは、受理書(様式第2号)を当該届出をした者に交付するものとする。

(氏名の変更等の届出)

第7条 条例第13条の規定による届出は、条例第9条第1号又は第2号に掲げる事項の変更に係る場合にあっては小型焼却炉設置者氏名等変更届出書(様式第3号)により、小型焼却炉の使用の廃止に係る場合にあっては小型焼却炉使用廃止届出書(様式第4号)により行うものとする。

(小型焼却炉の承継の届出)

第8条 条例第14条第3項の規定による届出は、小型焼却炉承継届出書(様式第5号)により行うものとする。

(身分証明書)

第9条 条例第17条第4項の証明書は、身分証明書(様式第6号)によるものとする。

(勧告及び命令)

第10条 条例第18条第1項に規定する勧告及び同条第2項に規定する命令は、書面により行うものとする。

(公表)

第11条 条例第18条第3項の規定により公表する事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第18条第2項の規定による命令に従わない者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 当該公表に係る命令の内容

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の夜須町ダイオキシン類規則条例施行規則(平成13年夜須町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年8月23日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

香南市ダイオキシン類による健康被害の防止及び生活環境の保全条例施行規則

平成18年3月1日 規則第110号

(令和4年4月1日施行)