○香南市ダイオキシン類による健康被害の防止及び生活環境の保全条例施行規則
平成18年3月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市ダイオキシン類による健康被害の防止及び生活環境の保全条例(平成18年香南市条例第141号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 排出ガス 小型焼却炉から大気中に排出される排出物をいう。
(2) 燃焼ガス 小型焼却炉の燃焼室において発生するガスをいう。
(小型焼却炉の構造基準)
第3条 条例第8条第1項の規則で定める構造基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。)第3条第2号イに規定する環境省令で定める構造を有するものであること。
(2) 煙突の高さ及び位置が、排出ガスによる周囲への影響について考慮されたものであること。
(小型焼却炉の維持管理基準)
第4条 条例第8条第2項の規則で定める維持管理基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 政令第3条第2号イに規定する環境大臣が定める方法により焼却すること。
(2) 燃焼ガスの温度を、おおむね摂氏800度以上に保つこと。
(3) 廃棄物の投入量は、小型焼却炉の焼却能力を超過しないこと。
(公表)
第11条 条例第18条第3項の規定により公表する事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第18条第2項の規定による命令に従わない者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 当該公表に係る命令の内容
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の夜須町ダイオキシン類規則条例施行規則(平成13年夜須町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年8月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。