○香南市ホタル保護条例施行規則
平成18年3月1日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市ホタル保護条例(平成18年香南市条例第142号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保護対策)
第2条 市長は、条例の目的達成のため、市内の適当な場所に保護看板を設置するとともに、市民に対し、随時広報紙等により、ホタルの保護を訴える等必要な措置をとるものとする。
(保護看板の様式)
第3条 前条の保護看板の様式は、別に市長が定める。
(1) 市内の学校でホタルを教材として使用する必要があるとき。
(2) ホタルを市内の自然に帰すため増殖する必要があるとき。
(3) ホタルについて調査をする必要があるとき。
(4) その他市長が特に必要であると認めたとき。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。