○香南市ホタル保護条例施行規則

平成18年3月1日

規則第111号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市ホタル保護条例(平成18年香南市条例第142号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(保護対策)

第2条 市長は、条例の目的達成のため、市内の適当な場所に保護看板を設置するとともに、市民に対し、随時広報紙等により、ホタルの保護を訴える等必要な措置をとるものとする。

(保護看板の様式)

第3条 前条の保護看板の様式は、別に市長が定める。

(捕獲禁止の適用除外)

第4条 条例第2条に規定するその他規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

(1) 市内の学校でホタルを教材として使用する必要があるとき。

(2) ホタルを市内の自然に帰すため増殖する必要があるとき。

(3) ホタルについて調査をする必要があるとき。

(4) その他市長が特に必要であると認めたとき。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

香南市ホタル保護条例施行規則

平成18年3月1日 規則第111号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全/第2節 自然保護
沿革情報
平成18年3月1日 規則第111号