○香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第112号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市営住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第143号。以下「条例」という。)第71条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(市営住宅の名称等)

第3条 市営住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格及び資格の特例)

第4条 条例第6条第1号の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により里親(同法第6条の4に規定する里親をいう。)に委託されている児童又は市長が別に定めるところにより当該入居者とパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けた者とする。

2 市長が特に必要があると認めて特定の目的の用に供する市営住宅の入居者の資格は、条例第8条の規定によるほか、別に定めるものとする。

(入居者選考委員会)

第5条 条例第10条第4項の規定により住宅困窮度の判断基準を諮問するため、香南市営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地区民生委員

(3) 市の一般職員

(4) その他市長が認めた者

3 委員会の委員の任期は、1年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とし、再任はこれを妨げない。

(委員長等)

第5条の2 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長は、委員会の会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条の3 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の会議は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(入居の申込み及び決定通知)

第6条 条例第9条第1項の入居の申込み(次項において「入居の申込み」という。)をしようとする者は、様式第1号による市営住宅入居申込書を市長に提出しなければならない。

2 1回の公募において、一の世帯は、複数の入居の申込みをすることはできない。

3 条例第9条第2項の規定による通知は、様式第2号による市営住宅入居決定通知書によるものとする。

(入居補欠者の入居の決定通知)

第7条 条例第11条第2項の規定による入居の決定をした場合の通知については、前条第3項の規定を準用する。

(入居の手続)

第8条 条例第12条第1項第1号の誓約書は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第12条第3項の規定による入居の決定の取消しは、様式第4号による入居決定取消し通知書によるものとする。

3 条例第12条第4項の規定による通知は、様式第5号による入居指定日通知書によりするものとする。

4 条例第12条第5項の規定により入居したものは、当該入居した日から10日以内に様式第6号により入居届出書を市長に提出しなければならない。

(同居の申請)

第9条 条例第13条の同居の承認(以下「同居の承認」という。)をする場合は、当該同居させようとする者が第1号第2号のいずれかに該当し、かつ、第3号及び第4号(入居者が条例第2条第1号イに該当する改良住宅の入居者であって、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第18条各号に掲げるもの(以下「事業対象入居者」という。)は、第4号)の規定に該当するものとし、入居者又は同居しようとする者の居住の安定を図る必要性があると認められる場合とする。ただし、入居者が病気、婚姻、介護等特別の事情があるもので市長が認めた場合はこの限りではない。

(1) 入居者の3親等以内の親族等である者

(2) 入居者の被扶養者である者

(3) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が条例第6条2号で定める額を超えない者

(4) 入居者が条例第44条第1項第1号から第5号及び第7号のいずれにも該当しない者

2 同居させようとする住宅が耐用年数を経過している住宅又は耐用年数は経過していないが管理期間が10年を経過し補修や移転が不適当であると市長が認めた住宅である場合には、同居の承認をしないものとする。

3 同居の承認を得ようとする者は、様式第16号による市営住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の規定による申請があった場合において、同居の承認をするときは様式第17号による市営住宅同居承認書により、同居の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(入居の承継等)

第10条 条例第14条の引き続き市営住宅に居住することの承認(次項において「入居の承継の承認」という。)を得ようとする者は、当該市営住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から30日以内に様式第18号による市営住宅入居承継承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該市営住宅の管理上支障がないと認めるときは、様式第19号による市営住宅入居承継承認書により入居の承継の承認をするものとし、入居の承継の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。この場合において、事業対象入居者と同居していた親族については、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第12条第1項第1号及び第2号の規定は、適用しない。

3 市営住宅の入居者が同居の親族等(同居の承認を得た者を含む。以下この項において同じ。)の扶養を受けることとなったときその他市営住宅の入居者について特別の事情が生じたときは、当該入居者の同居の親族等は、市長の承認を得て、当該市営住宅の入居者の名義を変更することができる。

4 前項の市営住宅の入居者の名義を変更することの承認(次項において「名義変更の承認」という。)を得ようとする者は、様式第20号による市営住宅入居者名義変更承認申請書を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の規定による申請があった場合において、当該市営住宅の管理上必要があると認め、名義変更の承認をするときは様式第21号による市営住宅入居者名義変更承認書により、名義変更の承認をするものとし、名義変更の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

6 第2項又は前項の規定による承認の通知を受けた者は、速やかに第8条第1項に規定する誓約書を市長に提出しなければならない。

(家賃)

第11条 条例第15条第1項の規定による毎月の家賃の額の算出は、毎年度10月1日にその年度の翌年度分についてするものとする。

2 条例第15条第2項の規則で定める数値は、別表第2に定めるとおりとする。

(収入の申告等)

第12条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、毎年度7月末までに様式第7号による収入申告書によりしなければならない。

2 条例第16条第3項の規定により認定した収入及び当該収入に基づき算出した毎月の家賃の額の通知(次項において「収入の認定等の通知」という。)は、様式第8号による収入認定家賃通知書によりするものとする。

3 条例第16条第4項の規定により、同条第3項に規定する認定に対し、市長に意見を述べようとする者は、収入の認定等の通知があった日から30日以内に様式第9号による収入認定額に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を市長に提出しなければならない。

4 市長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第10号による収入認定更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

(家賃の納付期限の特例)

第13条 条例第18条第2項の規定により家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。

(不使用の届出)

第14条 条例第26条の規定による不使用の届出は、当該市営住宅を使用しなくなる日の5日前までに様式第11号による市営住宅不使用届書によりしなければならない。

(目的外使用)

第15条 条例第28条ただし書の市営住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(以下この条において「目的外使用の承認」という。)をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 身体障害者が住宅の一部を使用してあん摩、マッサージ若しくは指圧又ははり若しくはきゅうの営業を行う場合

(2) 住宅としての機能を実質的に阻害せず、かつ、比較的短期間で住宅本来の使用形態に戻る場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、近隣の居住環境が著しく損なわれることがなく、かつ、当該市営住宅の管理上支障がないと認められる場合

2 目的外使用の承認を得ようとする者は、様式第12号による市営住宅目的外使用承認申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、目的外使用の承認をするときは様式第13号による市営住宅目的外使用承認書により、目的外使用の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(模様替え等)

第16条 条例第29条第1項ただし書の市営住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、様式第14号による市営住宅模様替え等承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、模様替え等の承認をするときは様式第15号による市営住宅模様替え等承認書により、模様替え等の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(収入超過者等の認定)

第17条 条例第30条第1項の規定による収入超過者としての認定(以下「収入超過者の認定」という。)の通知は、様式第22号による収入超過者認定家賃通知書によりするものとする。

2 条例第30条第3項の規定により、収入超過者の認定に対して市長に意見を述べようとする者は収入超過者の認定の通知のあった日から30日以内に様式第23号による収入超過者認定に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第10号による収入認定更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出した者に通知するものとする。

第18条 条例第30条第2項の規定による高額所得者としての認定(以下「高額所得者の認定」という。)の通知は様式第24号による高額所得者認定通知書によりするものとする。

2 条例第30条第3項の規定により、高額所得者の認定に対して市長に意見を述べようとする者は、高額所得者の認定の通知のあった日から30日以内に様式第25号による高額所得者認定に対する意見申立書(次項において「意見申立書」という。)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、意見申立書が提出された場合において、当該認定を更正するときは様式第10号による収入認定更正通知書により、更正しないときはその旨を書面により当該意見申立書を提出したものに通知するものとする。

第19条 収入超過者の認定及び高額所得者の認定に係る条例第30条第1項及び第2項に規定する入居の年数の判定の基準日は、毎年度9月30日とする。

(高額所得者に対する明渡し請求等)

第20条 条例第33条第1項の規定による請求は、様式第26号による市営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第33条第4項の規定による明渡しの期限の延期の申出は、様式第27号による市営住宅明渡し期限延期申出書によりしなければならない。

(市営住宅建替事業による明渡請求等)

第21条 条例第39条第1項の規定による請求は、様式第28号による市営住宅建替事業に係る市営住宅明渡し請求書によるものとする。

2 条例第40条の入居の申出については、第5条第1項の規定を準用する。

(明渡しの届出)

第22条 条例第43条第1項の規定による届出は、様式第29号による市営住宅明渡し届出書によりしなければならない。

(明渡し請求)

第23条 条例第44条第1項第1号から第5号までの規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、様式第30号による市営住宅明渡し請求書によりするものとする。

2 条例第44条第1項第6号の規定に該当することによる同項の規定に基づく請求は、別に定めるところによりするものとする。

(使用の許可の申請等)

第24条 条例第46条第1項に規定する書面は、様式第31号のとおりとする。

2 市長は、条例第46条第1項の規定による申請があった場合において、使用の許可をするときは様式第32号による市営住宅使用許可書により、使用の許可をしないときは様式第33号による市営住宅使用不許可通知書により当該申請をした社会福祉法人等に通知するものとする。

(使用料の算定等)

第25条 条例第47条第1項の使用料の額は、令第2条第2項の表の上欄10万4,000円以下の場合の項について同表の下欄に定める額に当該市営住宅に係る同条第1項各号の数値を乗じた額以内で市長が定める額とする。

(申請内容の変更の届出)

第26条 条例第50条の規定による申請内容の変更の届出は、様式第34号による市営住宅使用変更届出書によりしなければならない。

(使用の許可の取消し)

第27条 市長は、条例第51条の規定により使用の許可を取り消すときは、様式第35号による市営住宅使用許可取消し通知書により当該社会福祉法人等に通知するものとする。

(共益費)

第28条 条例第23条に定める共益費の額は、別表第3及び別表第4に定める額とする。

(駐車場の整備等)

第29条 市営住宅の共同施設として駐車場を整備した市営住宅及びその設置台数並びに使用料は、別表第5に定めるとおりとする。

(駐車場の使用の申込み等)

第30条 条例第60条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、様式第36号による市営住宅駐車場使用申込書を市長に提出しなければならない。

2 条例第60条第2項の規定による使用決定者への通知は、様式第37号による市営住宅駐車場使用決定通知書によるものとする。

(駐車場の使用手続)

第31条 条例第62条第1項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 様式第38号による誓約書

(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第62条第3項の規定により使用決定者に係る駐車場の使用の決定を取り消したときは、様式第39号による市営住宅駐車場使用決定取消通知書により、当該使用決定者に通知するものとする。

3 条例第62条第4項の規定による通知は、様式第41号による市営住宅駐車場使用許可書によるものとする。

(駐車場の使用許可の取消し等)

第32条 条例第66条第1項の規定による駐車場の使用許可の取消しの通知及び明渡しの請求は、様式第41号による市営住宅駐車場使用許可取消通知及び明渡し請求書によりするものとする。

(市営住宅の管理人の手当)

第33条 市長は、市営住宅管理人に対し、手当を支給するものとする。

2 前項の手当の額は、予算の範囲内で市長が別に定める。

(立入検査証書)

第34条 条例第69条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第42号のとおりとする。

(その他)

第35条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町営住宅の設置及び管理条例施行規則(平成14年赤岡町規則第3号)、香我美町営住宅の設置及び管理条例施行規則(平成14年香我美町規則第10号)、野市町営住宅の設置及び管理条例施行規則(平成9年野市町規則第2号)、夜須町営住宅の設置及び管理条例施行規則(平成9年夜須町規則第8号)又は吉川村営改良住宅の設置及び管理条例施行規則(昭和52年吉川村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日規則第10号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に共益費を徴収していなかった曙団地については、この規則の改正後の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則第28条の規定にかかわらず、4月を起点とする初年度は月額1,000円を、13月から24月までは月額1,300円を、25月から36月までは月額1,600円の共益費を徴収するものとする。ただし、年度途中から年度末まで1年未満の期間が生じた際は、翌年度末までを初年度とみなす。

(平成22年12月1日規則第55号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年1月31日規則第5号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第13号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月17日規則第37号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月5日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月25日規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年7月14日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年8月27日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年10月30日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第15条 この規則の施行の際、第17条の規定による改正前の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の香南市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険税減免規則、第5条の規定による改正前の香南市税減免に関する規則、第6条の規定による改正前の香南市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の香南市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の香南市生活保護法施行規則、第10条の規定による改正前の香南市保育料減免取扱規則、第11条の規定による改正前の香南市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の香南市香我美高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の香南市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の香南市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の香南市補装具費の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の香南市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の香南市介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の香南市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の香南市空き地等の適正管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の香南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の香南市企業誘致条例施行規則、第26条の規定による改正前の香南市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則、第27条の規定による改正前の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第29条の規定による改正前の香南市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年7月27日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月30日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月23日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月13日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年2月26日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月22日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第7号は、令和3年7月1日において市営住宅に入居している者又は同日後に新たに市営住宅に入居しようとする者に係る収入の申告について適用する。

(令和4年8月15日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月13日規則第17号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年5月22日規則第37号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

1 公営住宅

野市地区

名称

建設年度

位置

構造

戸数

備考

石家北団地

昭和46年

香南市野市町東野1005番地

準耐平屋

10

 

石家南団地

昭和47年

香南市野市町東野1006番地

準耐平屋

12

 

西野北団地

昭和48年

香南市野市町西野89番地2

準耐2階

5

 

兎田団地

平成2年

香南市野市町兎田295番地31、32、33

木造2階

7

 

香我美地区

名称

建設年度

位置

構造

戸数

備考

すだれ団地

昭和54年

香南市香我美町徳王子1523番地1

簡耐2階

4

 

的場団地

平成2年

香南市香我美町上分1018番地1

木造2階

12

 

的場第2団地

平成3年

香南市香我美町上分1020番地1

木造2階

8

 

鳴子第1団地

平成5年

香南市香我美町下分719番地1

木造2階

2

 

鳴子第2団地

平成5年

香南市香我美町下分2649番地3

木造2階

7

 

岸本2団地

平成5年

香南市香我美町岸本737番地1

木造2階

6

 

岸本3団地

平成14年

香南市香我美町岸本575番地1、13、16、18

木造2階

20

 

赤岡地区

名称

建設年度

位置

構造

戸数

備考

栄町団地

平成2年

香南市赤岡町15番地2

耐火2階

4

D棟

平成3年

香南市赤岡町15番地2

耐火2階

4

E棟

平成8年

香南市赤岡町15番地2

高層耐火7階

24

F棟

平成17年

香南市赤岡町26番地1

木造2階

4

G、H、I、J棟

平成18年

香南市赤岡町28番地1

木造2階

2

K、L棟

寿団地

昭和62年

香南市赤岡町28番地1

耐火2階

6

 

中浜団地

昭和62年

香南市赤岡町183番地3、705番地25、985番地4

耐火2階

14

 

第2浜松団地

昭和62年

香南市赤岡町995番地3

耐火2階

6

 

別所山団地

昭和62年

香南市赤岡町1262番地1

耐火2階

6

A棟

平成元年

香南市赤岡町1262番地1

耐火2階

2

B棟

内田団地

平成3年

香南市赤岡町2319番地1

耐火2階

4

 

元町団地

平成16年

香南市赤岡町62番地1

耐火2階

14

A棟、B棟、C棟

夜須地区

名称

建設年度

位置

構造

戸数

備考

コヤト団地

昭和61年

香南市夜須町坪井557番地35

木造2階

4

 

山根土居団地

昭和61年

香南市夜須町坪井377番地2

木造2階

2

 

行間団地

平成3年

香南市夜須町坪井1356番地10、11、12

木造2階

20

 

平成4年

香南市夜須町坪井1356番地12、13

木造2階

16

 

平成5年

香南市夜須町坪井1356番地13、14、15

木造2階

20

 

菖蒲谷団地

平成6年

香南市夜須町坪井1230番地2

木造平屋

10

 

新町団地

平成9年

香南市夜須町千切699番地

木造平屋

10

 

平成13年

香南市夜須町千切699番地

木造平屋

2

 

横町団地

平成12年

香南市夜須町千切686番地2

木造平屋

6

 

2 改良住宅

赤岡地区

名称

建設年度

位置

構造

戸数

備考

曙団地

昭和56年

香南市赤岡町8番地20、22、23、25、26、27、28、30、31

簡耐2階

20

 

昭和57年

香南市赤岡町5番地7~13

簡耐2階

14

 

昭和58年

香南市赤岡町5番地2、8番地1

耐火2階

10

 

昭和59年

香南市赤岡町5番地2、8番地1

耐火2階

8

 

昭和60年

香南市赤岡町5番地2、1番地2

耐火2階

28

 

昭和61年

香南市赤岡町1番地2、8番地1、23、23番地1

耐火2階

36

 

昭和62年

香南市赤岡町5番地2、8番地1

耐火2階

26

 

南町団地

昭和61年

香南市赤岡町627番地2、624番地2

耐火2階

4

 

寿団地

昭和61年

香南市赤岡町138番地1

耐火2階

2

 

平成元年

香南市赤岡町324番地3

耐火2階

2

 

平成2年

香南市赤岡町159番地1

耐火2階

2

 

平成2年

香南市赤岡町2323番地2

耐火2階

2

 

平成3年

香南市赤岡町163番地1

耐火2階

2

 

平成5年

香南市赤岡町163番地1、2、4

耐火2階

6

 

日の出団地

昭和62年

香南市赤岡町188番地2

耐火2階

2

 

平成2年

香南市赤岡町164番地4

耐火2階

2

 

幸町団地

昭和62年

香南市赤岡町322番地18

耐火2階

2

 

平成2年

香南市赤岡町199番地2

耐火2階

2

 

中浜団地

平成元年

香南市赤岡町701番地

中層耐火4階

48

 

青木団地

平成3年

香南市赤岡町1940番地

耐火2階

10

 

須留田団地

平成3年

香南市赤岡町2299番地1

耐火2階

14

 

浜松団地

平成4年

香南市赤岡町995番地2

中層耐火4階

24

 

別所山団地

平成6年

香南市赤岡町1402番地1、1405番地1

耐火2階

24

 

吉川地区

名称

建設年度

位置

構造

戸数

備考

神楽畠団地

昭和51年

香南市吉川町吉原19番地1

準耐2階

14

1~14

下大境団地

昭和52年

香南市吉川町吉原164番地3

準耐2階

10

15~24

昭和60年

香南市吉川町吉原162番地1

耐火2階

6

152~157

昭和62年

香南市吉川町吉原161番地

耐火2階

2

190~191

新浜団地

平成4年

香南市吉川町吉原313番地1

耐火2階

4

246~249

平成4年

香南市吉川町吉原313番地1

耐火2階

2

260~261

瀬戸団地

昭和55年

香南市吉川町古川1070番地

準耐2階

38

51~88

平成3年

香南市吉川町古川1072番地1

耐火2階

4

238~241

東北団地

昭和57年

香南市吉川町吉原202番地

耐火2階

6

91~98

住吉丸北団地

昭和59年

香南市吉川町吉原244番地

耐火2階

6

100~105

津野畠団地

昭和59年

香南市吉川町吉原461番地

耐火2階

4

106~109

平成元年

香南市吉川町吉原524番地

耐火2階

4

206~209

平成4年

香南市吉川町吉原502番地2

耐火2階

4

250~253

住吉前北団地

昭和58年

香南市吉川町吉原425番地

耐火平屋

2

110~111

住吉前中団地

昭和59年

香南市吉川町吉原415番地3

耐火2階

2

112~113

東浜団地

昭和59年

香南市吉川町吉原2887番地8

耐火2階

6

114~119

昭和60年

香南市吉川町吉原2887番地8

耐火2階

4

142~145

昭和61年

香南市吉川町吉原2887番地8

耐火2階

6

146~151

昭和61年

香南市吉川町吉原2887番地8

耐火2階

2

162~163

平成4年

香南市吉川町吉原2887番地1

耐火2階

2

256~257

長畠団地

昭和59年

香南市吉川町吉原555番地17

耐火2階

8

120~127

昭和60年

香南市吉川町吉原555番地17

耐火2階

4

128~131

昭和60年

香南市吉川町吉原555番地17

耐火2階

4

132~135

昭和61年

香南市吉川町吉原555番地17

耐火2階

2

136~137

平成元年

香南市吉川町吉原549番地8

耐火2階

4

202~205

平成元年

香南市吉川町吉原549番地1

耐火2階

6

210~215

平成3年

香南市吉川町吉原549番地1

耐火2階

2

230~231

平成4年

香南市吉川町吉原549番地1

耐火2階

2

254~255

新畑団地

昭和60年

香南市吉川町吉原2884番地13

耐火2階

4

138~141

昭和61年

香南市吉川町吉原2884番地13

耐火2階

8

176~183

昭和61年

香南市吉川町吉原2884番地6

耐火2階

2

184~185

昭和62年

香南市吉川町吉原2884番地6

耐火2階

2

186~187

松ヶ瀬団地

昭和61年

香南市吉川町古川1568番地10

耐火2階

4

158~161

中南団地

昭和61年

香南市吉川町吉原2886番地2

耐火2階

12

164~175

住吉前南団地

昭和62年

香南市吉川町吉原420番地3

耐火2階

2

188~189

養蔵団地

昭和62年

香南市吉川町吉原80番地5

耐火2階

4

192~195

西土居辻団地

昭和63年

香南市吉川町吉原57番地1

耐火2階

6

196~201

平成2年

香南市吉川町吉原56番地1

耐火2階

6

222~227

戎堂ノ丸団地

平成2年

香南市吉川町吉原372番地2

耐火2階

2

216~217

四反地団地

平成2年

香南市吉川町吉原113番地1

耐火2階

4

218~221

平成4年

香南市吉川町吉原114番地2

耐火2階

4

242~245

住吉丸団地

平成3年

香南市吉川町吉原226番地4

耐火2階

2

228~229

東浜松団地

平成3年

香南市吉川町吉原2964番地43

耐火2階

2

232~233

平成7年

香南市吉川町吉原2963番地7

耐火2階

2

274~275

南中曽団地

平成3年

香南市吉川町古川1061番地1

耐火2階

4

234~237

浜口団地

平成4年

香南市吉川町吉原675番地1

耐火2階

2

258~259

北新田団地

平成4年

香南市吉川町古川132番地5

耐火2階

2

262~263

亦右衛門邸団地

平成5年

香南市吉川町古川1292番地1

耐火2階

4

264~267

泉神社丸団地

平成5年

香南市吉川町吉原196番地1

耐火2階

2

268~269

九六ノ前団地

平成6年

香南市吉川町古川705番地

耐火2階

4

270~273

住吉前団地

平成8年

香南市吉川町吉原425番地7

耐火2階

2

276~277

大辻団地

平成8年

香南市吉川町古川1163番地1

耐火2階

6

278~283

別表第2(第11条関係)

条例第15条第2項/(1-(R1+R2))の数値(利便性係数)の算定方式

算定方式の符号

R1 立地条件に係る調整係数

次の算式により算定した数値

R1=1-0.1-((1/(10-(20/3)×(LN/LH)))+0.6)(小数点以下5位切捨て)

LN 市営住宅が所在する土地の近傍の住宅地の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額

LH 香南市の住宅地の最上位の1平方メートル当たりの固定資産税の評価額

R2 設備条件に係る調整係数

次に定める評価項目を評価し、その評価内容に応じた評価点数について次の算式により算定した数値

R2=(評価点数の合計点数/評価項目の数(「エレベーター及び居室の階数」の評価項目は、2として計算する。))×0.1

評価項目

評価内容

評価点数

3点給湯

3点給湯

0

3点給湯でない

1

浴槽・ふろがま

ともにある

0

どちらかがある

0.5

ともにない

1

便所

水洗・下水道

0

水洗・浄化槽

0.5

水洗でない(汲み取り)

1

エレベーター及び居室の階数

エレベーターがあるか、又は1階から3階までのいずれかの階

0

エレベーターがなく、かつ、4階以上の階

2

住宅の形態

戸別住宅(共用部の無い形態)

0

集合住宅

1

別表第3(第28条関係)

公営住宅

団地名

共益費月額(1世帯当たり)

元町

2,000円

栄町

2,000円

内田

2,500円

岸本第3

1,700円

的場

2,500円

的場第2

2,500円

鳴子第1

2,500円

鳴子第2

1,700円

別表第4(第28条関係)

改良住宅

団地名

共益費月額(1世帯当たり)

2,000円

中浜

2,000円

浜松

2,000円

神楽畠

1,000円

下大境1棟

1,000円

下大境2・3棟

1,300円

住吉丸3棟

1,000円

住吉丸4棟

1,300円

新浜2・3棟

1,300円

瀬戸1棟

1,000円

瀬戸2棟

1,300円

東北

1,000円

津野畠1棟

1,000円

津野畠2・3棟

1,300円

住吉前1・2棟

1,000円

住吉前3・4棟

1,300円

東浜1棟

1,000円

東浜2~5棟

1,300円

長畠1棟

1,000円

長畠2~9棟

1,300円

新畑

1,300円

松ヶ瀬

1,300円

中南

1,300円

養蔵

1,300円

西土居辻

1,300円

戎堂ノ丸

1,300円

四反地

1,300円

東浜松

1,300円

南中曽

1,300円

浜口

1,300円

北新田

1,300円

亦右衛門邸

1,300円

泉神社丸

1,300円

九六ノ前

1,300円

大辻

1,300円

別表第5(第29条関係)

(1) 公営住宅

駐車場整備市営住宅

設置台数

使用料月額(1区画当たり)

岸本第3団地

7

2,500円

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香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第112号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第112号
平成21年3月27日 規則第10号
平成22年3月30日 規則第14号
平成22年12月1日 規則第55号
平成24年1月31日 規則第5号
平成24年3月27日 規則第13号
平成25年12月17日 規則第37号
平成26年3月5日 規則第4号
平成26年3月25日 規則第11号
平成27年7月14日 規則第25号
平成27年8月27日 規則第34号
平成27年10月30日 規則第46号
平成27年12月28日 規則第52号
平成28年3月25日 規則第18号
平成29年7月27日 規則第27号
平成29年8月30日 規則第31号
平成30年1月23日 規則第1号
平成30年4月13日 規則第24号
平成31年2月26日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第24号
令和3年3月26日 規則第15号
令和3年6月22日 規則第27号
令和4年8月15日 規則第30号
令和5年2月13日 規則第17号
令和5年5月22日 規則第37号