○香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第113号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第144号。以下「条例」という。)の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(特定公共賃貸住宅の名称等)

第2条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居者の資格)

第3条 条例第5条第1号及び第2号の所得の基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下とする。

2 条例第5条第3号の所得の基準は、10万4,000円以上48万7,000円以下の所得とし、市長が別に定める基準に該当する者とは、所得の向上が見込まれる若年単身者であることとする。

3 条例第5条第1号の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により里親(同法第6条の4に規定する里親をいう。)に委託されている児童又は市長が別に定めるところにより当該入居者とパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けた者とする。

4 条例第5条第4号の地方税とは、住民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税又は国民健康保険料のことをいう。

(入居の申込み及び決定通知)

第4条 条例第6条第1項の入居の申込みをしようとする者は、様式第1号による特定公共賃貸住宅入居申込書を市長に提出しなければならない。

2 条例第6条第2項の規定による通知は、様式第2号による特定公共賃貸住宅入居決定通知書によりするものとする。

(入居者の選定方法)

第5条 条例第7条及び第8条の入居者の選定は、市長が香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成18年香南市規則第112号)第5条第1項に規定する香南市営住宅入居者選考委員会の意見を聴いて定めるものとする。

(入居補欠者の入居の決定通知)

第6条 条例第9条第2項の規定による入居の決定をした場合の通知については、第4条第2項の規定を準用する。

(入居の手続)

第7条 条例第10条第1項第1号の誓約書は、様式第3号のとおりとする。

2 条例第10条第4項の規定による通知は、様式第4号による入居指定日通知書によりするものとする。

(家賃)

第8条 特定公共賃貸住宅の家賃の額は、別表第2のとおりとする。

(家賃の納付期限の特例)

第9条 条例第12条第2項の規定による家賃の納付の期限については、その期限となる日が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日若しくは同月3日(以下この条において「日曜日等」という。)に当たるときは、その日後の直近の日曜日等以外の日をもって当該期限とみなす。

(不使用の届出)

第10条 条例第20条の規定による不使用の届出は、当該特定公共賃貸住宅を使用しなくなる日の5日前までに様式第5号による特定公共賃貸住宅不使用届出書によりしなければならない。

(目的外使用)

第11条 条例第22条ただし書の特定公共賃貸住宅を住宅以外の用途に併用することの承認(次項において「目的外使用の承認」という。)を得ようとする者は、様式第6号による特定公共賃貸住宅目的外使用承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において目的外使用の承認をするかどうかを決定したときは、その内容を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(模様替え等)

第12条 条例第23条第1項ただし書の特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築することの承認(次項において「模様替え等の承認」という。)を得ようとする者は、様式第7号による特定公共賃貸住宅模様替え等承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において模様替え等の承認をするかどうかを決定したときは、その内容を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

(同居の承認等)

第13条 条例第24条の同居の承認(以下この条において「同居の承認」という。)を得ようとする者は、様式第8号による特定公共賃貸住宅同居承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において同居の承認をするかどうかを決定したときは、その内容を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

3 特定公共賃貸住宅の入居者は、同居の承認を得たときは、新たに同居することとなる者が婚姻の予約者以外の者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から7日以内に、婚姻の予約者の場合にあっては当該同居の承認を得た日から3月以内に同居させなければならない。

4 特定公共賃貸住宅の入居者は、前項の規定により同居したときは、当該同居の日から15日以内に様式第9号による特定公共賃貸住宅同居届出書により市長に届け出なければならない。

5 特定公共賃貸住宅の入居者は、同居する者が同居しなくなったとき又は同居する者の氏名に変更があったときは、当該事実のあった日から7日以内に様式第10号による特定公共賃貸住宅同居者異動等届出書により市長に届け出なければならない。

(入居の承継)

第14条 条例第25条の引き続き特定公共賃貸住宅に居住することの承認(以下この条において「入居の承継の承認」という。)を得ようとする者は、当該特定公共賃貸住宅の入居者が死亡し、又は退去した日から30日以内に様式第11号による特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において入居の承継の承認をするときは様式第12号による特定公共賃貸住宅入居承継承認書により、入居の承継の承認をしないときはその旨を書面により当該申請をした者に通知するものとする。

3 前項による承認の通知を受けた者は、速やかに第7条第1項に規定する誓約書を市長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第15条 条例第26条第1項の規定による届出は、様式第13号による特定公共賃貸住宅明渡届出書によりしなければならない。

(共益費)

第16条 条例第17条に定める共益費の額は、別表第3に定める額とする。

(駐車場の整備等)

第17条 特定公共賃貸住宅の共同施設として駐車場を整備した特定公共賃貸住宅及びその設置台数並びに使用料は、別表第4に定めるとおりとする。

(駐車場の使用の申込み等)

第18条 条例第32条第1項の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、様式第14号による特定公共賃貸住宅駐車場使用申込書を市長に提出しなければならない。

2 条例第32条第2項の規定による使用決定者への通知は、様式第15号による特定公共賃貸住宅駐車場使用決定通知書によるものとする。

(駐車場の使用手続)

第19条 条例第34条第1項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 様式第16号による誓約書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 市長は、条例第34条第3項の規定により使用決定者に係る駐車場の使用の決定を取り消したときは、様式第17号による特定公共賃貸住宅駐車場使用決定取消通知書により、当該使用決定者に通知するものとする。

3 条例第34条第4項の規定による通知は、様式第18号による特定公共賃貸住宅駐車場使用許可書によるものとする。

(駐車場の使用許可の取消し等)

第20条 条例第38条第1項の規定による駐車場の使用許可の取消しの通知及び明渡しの請求は、様式第19号による特定公共賃貸住宅駐車場使用許可取消通知及び明渡請求書によるものとする。

(立入検査証書)

第21条 条例第28条第3項に規定する身分を示す証明書は、様式第20号のとおりとする。

(その他)

第22条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の夜須町特定公共賃貸住宅の設置及び管理条例施行規則(平成9年夜須町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月31日規則第4号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成27年10月30日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第16条 この規則の施行の際、第18条の規定による改正前の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年3月25日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の香南市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の香南市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の香南市国民健康保険税減免規則、第5条の規定による改正前の香南市税減免に関する規則、第6条の規定による改正前の香南市固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の香南市産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の香南市福祉医療費助成に関する条例の特例に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の香南市生活保護法施行規則、第10条の規定による改正前の香南市保育料減免取扱規則、第11条の規定による改正前の香南市児童手当事務取扱規則、第12条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の香南市子ども手当事務処理規則、第14条の規定による改正前の香南市ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則、第15条の規定による改正前の香南市香我美高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則、第16条の規定による改正前の香南市身体障害者福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の香南市知的障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の香南市補装具費の支給に関する規則、第19条の規定による改正前の香南市地域生活支援給付費の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の香南市国民健康保険規則、第21条の規定による改正前の香南市介護保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の香南市墓地等の設置及び経営の許可等に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の香南市空き地等の適正管理に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の香南市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則、第25条の規定による改正前の香南市企業誘致条例施行規則、第26条の規定による改正前の香南市都市計画区域内の建築物等の制限に関する規則、第27条の規定による改正前の香南市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則、第28条の規定による改正前の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則及び第29条の規定による改正前の香南市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年7月27日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月13日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月20日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月22日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月13日規則第18号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

建設年度

位置

構造

戸数

備考

菖蒲谷

平成6年

香南市夜須町坪井1230番地1

耐火2階

10

単身者向け

菖蒲谷

平成7年

香南市夜須町坪井1340番地

木造2階

30

一般向け

岸本第2

平成6年

香南市香我美町岸本708番地

木造2階

6

 

山北

平成6年

香南市香我美町山北2849番地1

木造2階

6

 

別表第2(第8条関係)

団地名

家賃

菖蒲谷(単身者向け)

30,000円

菖蒲谷(一般向け)

40,000円

岸本第2

40,000円

山北

40,000円

別表第3(第16条関係)

団地名

共益費月額(1世帯当たり)

山北

2,500円

別表第4(第17条関係)

駐車場整備特定公共賃貸住宅

設置台数

使用料月額

(1区画当たり)

山北

12

2,500

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香南市特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第113号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第113号
平成21年3月27日 規則第11号
平成22年3月30日 規則第15号
平成24年1月31日 規則第4号
平成27年10月30日 規則第47号
平成27年12月28日 規則第52号
平成28年3月25日 規則第18号
平成29年7月27日 規則第28号
平成30年4月13日 規則第25号
平成30年7月20日 規則第33号
令和2年3月31日 規則第25号
令和3年3月26日 規則第17号
令和3年6月22日 規則第28号
令和5年2月13日 規則第18号