○香南市営住宅「ハピネスかがみ」の設置及び管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市営住宅「ハピネスかがみ」の設置及び管理条例(平成18年香南市条例第145号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(公募の例外)
第1条の2 条例第5条に規定する「その他特別の事由」とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)等の法律に基づく被害者が、緊急かつ住宅確保に困窮していることをいう。
(入居者の資格)
第2条 条例第6条第1号に規定する収入は、60万1,000円以下とする。
3 条例第6条第1号に規定する同居しようとする親族が、婚姻の予約のみである場合においては、当該入居者が入居指定日から3月以内に同居できる者でなければならない。
4 条例第6条第1号に規定する規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により里親(同法第6条の4に規定する里親をいう。)に委託されている児童又は市長が別に定めるところにより当該入居者とパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けた者とする。
(1) 申込者と同居予定者全員の住民票の写し又は住民票記載事項証明書
(2) 申込者と同居予定者全員の収入を証する書類
(3) 市町村税等の納税証明書(同居予定者を含む。)
(4) 申請者に婚姻の予約者がある場合は、成人2人の署名した婚約証明書
(5) その他市長が特に必要と認める書類
(入居の手続)
第6条 条例第11条第1項第1号の誓約書は、様式第4号によるものとする。
第7条 削除
(1) 同居しようとする者が、入居者(婚姻の届をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等以内の親族等
(2) その他市長が特別の事情があると認めた者
2 同居の承認を得ようとする者は、市営住宅ハピネスかがみ同居承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
4 市営住宅ハピネスかがみの入居者は、同居する者が同居しなくなったとき又は同居する者の氏名に変更があったときは、当該事実があった日から7日以内に市営住宅ハピネスかがみ同居者異動届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。
(1) 入居の承継をしようとする者が、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該住宅に居住している者であるとき。
(2) 入居の承継をしようとする者が前条の規定により、当該住宅の同居の承認を受けてから引き続き1年以上同居している者であるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると市長が認める特別の事情があるとき。
(家賃の決定等)
第10条 条例第14条第1項の規定で定める額は、別表のとおりとする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(条例第15条第1項ただし書に規定する場合を除く。)は、家賃月額の最高額の2倍とする。
(家賃の徴収)
第13条 条例第17条の規定に基づく家賃の徴収は、市長が通知する納入通知書により行うものとする。
(共益費)
第15条 条例第23条第1項に規定する共益費は、月額500円とする。
(入居者の保管義務)
第16条 入居者は、住宅又は共同施設に滅失又は毀損があった場合は、市営住宅ハピネスかがみ(共同施設)の滅失(毀損)報告書(様式第21号)によりその状況を市長に報告しなければならない。
2 前項の報告による滅失又は毀損が入居者の責めに帰すべき理由である場合は、市長の指示に基づき入居者は原状回復又は損害賠償を行うものとする。
(目的外使用)
第18条 条例第28条ただし書の住宅の一部を住宅以外の用途に併用することの承認をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 身体障害者が住宅の一部を使用してあん摩、マッサージ若しくは指圧又ははり若しくはきゅうの営業を行う場合
(2) 住宅としての機能を実質的に阻害せず、かつ、比較的短期間で住宅本来の使用形態に戻る場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、近隣の居住環境が著しく損なわれることが無く、かつ、当該共同住宅の管理上支障がないと認められる場合
2 目的外使用の承認を得ようとする者は、市営住宅ハピネスかがみ目的外使用承認申請書(様式第23号)により市長に申請しなければならない。
(模様替え)
第19条 入居者は、条例第29条第1項ただし書の規定による承認を得ようとするときは、市営住宅ハピネスかがみ模様替等承認申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。
(住宅管理人)
第22条 市長は、条例第32条第2項の規定により、必要と認めるときは、住宅の入居者のうちから住宅管理人を委嘱することができる。
2 住宅管理人の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
(住宅管理人の職務)
第23条 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて次の職務を行うものとする。
(1) 家賃納入通知書その他文書の配布
(2) 住宅入居者の確認及びその報告
(3) 住宅及び共同施設の破損個所の発見及びその報告
(4) 条例及びこの規則の遵守についての事実の報告
(5) その他住宅の管理に係る報告及び連絡
(住宅管理人の解雇)
第24条 市長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解雇することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 住宅管理人が他に転居したとき。
(3) 傷病等のため職務の遂行ができないとき。
(4) その他住宅管理人として不適当と認めたとき。
(住宅管理人の家賃の減額)
第25条 市長は、住宅管理人に対しては、その住宅の家賃の額を減額することができる。
2 金額及び減額の方法は、市長が別に定めるものとする。
(入居者の書類提出の経由)
第27条 住宅の入居者は、条例又はこの規則により市長に提出する書類を住宅管理人を置く場合にあっては原則としてその者を経由し、住宅管理人を置かない場合にあっては直接市長に提出しなければならない。
(使用の手続)
第31条 条例第39条第1項第1号に規定する書類は、誓約書(様式第36号)によるものとする。
(使用料)
第32条 条例第40条第1項に規定する使用料は、1区画あたり月額2,500円とする。
(入居期間の特例)
第35条 条例第5条の規定により入居した者については、入居期間を別に定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の香我美町営住宅「ハピネスかがみ」設置及び管理条例施行規則(平成17年香我美町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月27日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年1月31日規則第6号)
この規則は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年5月25日規則第17号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年9月19日規則第33号)
この規則は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年12月5日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月28日規則第35号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、様式第37号の改正規定は公布の日より施行する。
附則(平成27年10月30日規則第48号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第52号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(香南市営住宅「ハピネスかがみ」設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第17条 この規則の施行の際、第19条の規定による改正前の香南市営住宅「ハピネスかがみ」設置及び管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成29年7月27日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の香南市営住宅「ハピネスかがみ」の設置及び管理条例施行規則第10条第1項の規定は、平成31年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。
附則(平成30年4月13日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第26号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の香南市営住宅「ハピネスかがみ」の設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年6月22日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式第13号は、令和3年7月1日において市営住宅「ハピネスかがみ」に入居している者又は同日後に新たに市営住宅「ハピネスかがみ」に入居しようとする者に係る収入の申告について適用する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月13日規則第19号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年5月22日規則第38号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
別表(第10条関係)
基本家賃の額
収入月額 | 家賃(月額) | |
1階から3階まで | 4階以上 | |
214,000円以下 | 28,000円 | 26,800円 |
214,000円を超え397,000円以下 | 32,600円 | 31,200円 |
397,000円を超え473,000円以下 | 36,600円 | 35,000円 |
473,000円を超え601,000円以下 | 41,100円 | 39,300円 |
注 収入月額とは公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する例により算出した額をいう。