○香南市営住宅「ハピネスかがみ」の設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第114号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市営住宅「ハピネスかがみ」の設置及び管理条例(平成18年香南市条例第145号。以下「条例」という。)第46条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(公募の例外)

第1条の2 条例第5条に規定する「その他特別の事由」とは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)等の法律に基づく被害者が、緊急かつ住宅確保に困窮していることをいう。

(入居者の資格)

第2条 条例第6条第1号に規定する収入は、60万1,000円以下とする。

2 条例第5条に規定する災害による住宅の滅失、不良住宅の撤去その他特別の事由がある場合は、前項の規定にかかわらず、収入の額は定めない。

3 条例第6条第1号に規定する同居しようとする親族が、婚姻の予約のみである場合においては、当該入居者が入居指定日から3月以内に同居できる者でなければならない。

4 条例第6条第1号に規定する規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により里親(同法第6条の4に規定する里親をいう。)に委託されている児童又は市長が別に定めるところにより当該入居者とパートナーシップ宣誓書受領証等の交付を受けた者とする。

(入居の申込み)

第3条 条例第7条の規定により入居の申込みをしようとする者は、市長の指定する日までに、市営住宅ハピネスかがみ入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 申込者と同居予定者全員の住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(2) 申込者と同居予定者全員の収入を証する書類

(3) 市町村税等の納税証明書(同居予定者を含む。)

(4) 申請者に婚姻の予約者がある場合は、成人2人の署名した婚約証明書

(5) その他市長が特に必要と認める書類

(入居者決定通知)

第4条 条例第7条第2項に規定する入居決定者に対する通知は、市営住宅ハピネスかがみ入居決定通知書(様式第2号)によるものとする。

(入居補欠者への通知)

第5条 市長は、条例第10条の規定に基づいて入居補欠者を定めた場合は、市営住宅ハピネスかがみ入居補欠決定通知書(様式第3号)によってその旨を当該入居補欠者に通知するものとする。

(入居の手続)

第6条 条例第11条第1項第1号の誓約書は、様式第4号によるものとする。

2 条例第11条第3項の規定に基づく入居の決定の取消しは、市営住宅ハピネスかがみ入居決定取消通知書(様式第5号)によるものとする。

3 条例第11条第4項の規定による通知は、市営住宅ハピネスかがみ入居許可書(様式第6号)によるものとする。

第7条 削除

(同居の承認)

第8条 条例第12条に規定する同居の承認(以下「同居の承認」という。)をする場合は、当該同居させようとする者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、同居しようとすることにやむを得ない理由があると認められる場合とする。

(1) 同居しようとする者が、入居者(婚姻の届をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の3親等以内の親族等

(2) その他市長が特別の事情があると認めた者

2 同居の承認を得ようとする者は、市営住宅ハピネスかがみ同居承認申請書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、同居の承認をするときは市営住宅ハピネスかがみ同居承認(不承認)(様式第8号)により、当該申請をした者に通知するものとする。

4 市営住宅ハピネスかがみの入居者は、同居する者が同居しなくなったとき又は同居する者の氏名に変更があったときは、当該事実があった日から7日以内に市営住宅ハピネスかがみ同居者異動届出書(様式第9号)により市長に届け出なければならない。

(入居の承継)

第9条 条例第13条に規定する承認申請は、市営住宅ハピネスかがみ入居承継承認申請書(様式第10号)により理由発生後速やかに申請するものとする。

2 市長は、前項の申請書の提出があった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、入居の承継を承認することができる。

(1) 入居の承継をしようとする者が、入居開始から(出生にあっては、出生後)引き続き当該住宅に居住している者であるとき。

(2) 入居の承継をしようとする者が前条の規定により、当該住宅の同居の承認を受けてから引き続き1年以上同居している者であるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、承継することが適当であると市長が認める特別の事情があるとき。

3 市長は、前項の申請に係る決定を市営住宅ハピネスかがみ入居承継承認(不承認)通知書(様式第11号)により申請者に通知するものとする。

4 前項による承認の通知を受けた者は、速やかに第6条第1項に規定する誓約書を市長に提出しなければならない。

(家賃の決定等)

第10条 条例第14条第1項の規定で定める額は、別表のとおりとする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合(条例第15条第1項ただし書に規定する場合を除く。)は、家賃月額の最高額の2倍とする。

2 市長は、毎年度、条例第15条第3項の規定により認定された収入(同条第4項後段の規定により更正された場合には、その更正後の収入)の額に基づき、翌年度の家賃の額を決定したときは、市営住宅ハピネスかがみ家賃決定通知書(様式第12号)により入居者に通知するものとする。

(収入の申告等)

第11条 条例第15条第1項及び第2項に規定する収入の申告は、毎年度7月末までに市営住宅ハピネスかがみ収入申告書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第15条第3項の規定により認定した収入の額及び当該収入に基づき算出した毎月の家賃の額の通知(次項において「収入の認定等の通知」という。)は、市営住宅ハピネスかがみ収入認定家賃通知書(様式第14号)によるものとし、認定日は10月1日とするものとする。

3 条例第15条第4項の規定に基づき、同条第3項の規定による認定に対し、市長に意見を述べようとする者は、収入の認定等の通知があった日から30日以内に市営住宅ハピネスかがみ収入認定額に対する意見申出書(様式第15号次項において「意見申出書」という。)を市長に提出するものとする。

4 市長は、意見申出書が提出された場合において当該認定を更正するときは、市営住宅ハピネスかがみ収入認定更正通知書(様式第16号)により、更正をしないときは、市営住宅ハピネスかがみ収入認定額に対する意見申出不承認通知書(様式第17号)により申出者に通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第12条 条例第16条の規定による申請は、市営住宅ハピネスかがみ家賃(敷金)の減免(徴収猶予)申請書(様式第18号)に市長が必要と認める書類を添付し、市長に提出するものとする。

2 市長は、条例第16条に規定する家賃等の減免又は徴収猶予が必要と認める者に対し、前項の申請書が到達した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度末を超えない範囲で、家賃等の減免又は徴収の猶予を行う必要があると認める者については、当該住宅の入居可能日から行うことができる。

3 市長は、第1項の申請書を受理したときは、家賃の減免又は徴収の猶予の可否について決定し、家賃の減免又は徴収猶予をすることを決定した場合は市営住宅ハピネスかがみ家賃(敷金)の減免(徴収猶予)決定通知書(様式第19号)により、不承認の場合は市営住宅ハピネスかがみ家賃(敷金)の減免(徴収猶予)不承認通知書(様式第20号)によりその旨とともにその理由を申請者に通知するものとする。

(家賃の徴収)

第13条 条例第17条の規定に基づく家賃の徴収は、市長が通知する納入通知書により行うものとする。

(敷金の額)

第14条 条例第19条第1項に規定する敷金の額は、入居の許可のあった日における当該入居者の条例第14条第1項の規定により定められた当該住宅の家賃の3月分に相当する額とする。

(共益費)

第15条 条例第23条第1項に規定する共益費は、月額500円とする。

(入居者の保管義務)

第16条 入居者は、住宅又は共同施設に滅失又は毀損があった場合は、市営住宅ハピネスかがみ(共同施設)の滅失(毀損)報告書(様式第21号)によりその状況を市長に報告しなければならない。

2 前項の報告による滅失又は毀損が入居者の責めに帰すべき理由である場合は、市長の指示に基づき入居者は原状回復又は損害賠償を行うものとする。

(届出事項)

第17条 条例第26条の規定による届出は、市営住宅ハピネスかがみ不使用届出書(様式第22号)により行うものとする。

(目的外使用)

第18条 条例第28条ただし書の住宅の一部を住宅以外の用途に併用することの承認をする場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 身体障害者が住宅の一部を使用してあん摩、マッサージ若しくは指圧又ははり若しくはきゅうの営業を行う場合

(2) 住宅としての機能を実質的に阻害せず、かつ、比較的短期間で住宅本来の使用形態に戻る場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、近隣の居住環境が著しく損なわれることが無く、かつ、当該共同住宅の管理上支障がないと認められる場合

2 目的外使用の承認を得ようとする者は、市営住宅ハピネスかがみ目的外使用承認申請書(様式第23号)により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があった場合において、承認をするときは市営住宅ハピネスかがみ目的外使用承認書(様式第24号)により、承認をしないときは市営住宅ハピネスかがみ目的外使用不承認書(様式第25号)により当該申請者に通知するものとする。

(模様替え)

第19条 入居者は、条例第29条第1項ただし書の規定による承認を得ようとするときは、市営住宅ハピネスかがみ模様替等承認申請書(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、承認したときは市営住宅ハピネスかがみ模様替等承認通知書(様式第27号)により、承認しないときは市営住宅ハピネスかがみ模様替等不承認通知書(様式第28号)により当該入居者に通知するものとする。

(明渡しの手続)

第20条 条例第30条に規定する届出は、市営住宅ハピネスかがみ明渡届出書(様式第29号)により住宅を明け渡す日の10日前までに届け出るものとする。

(住宅の明渡請求)

第21条 条例第31条第1項に規定する明渡しの請求は、市営住宅ハピネスかがみ明渡請求書(様式第30号)により行うものとする。

(住宅管理人)

第22条 市長は、条例第32条第2項の規定により、必要と認めるときは、住宅の入居者のうちから住宅管理人を委嘱することができる。

2 住宅管理人の任期は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、再任を妨げないものとする。

(住宅管理人の職務)

第23条 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて次の職務を行うものとする。

(1) 家賃納入通知書その他文書の配布

(2) 住宅入居者の確認及びその報告

(3) 住宅及び共同施設の破損個所の発見及びその報告

(4) 条例及びこの規則の遵守についての事実の報告

(5) その他住宅の管理に係る報告及び連絡

(住宅管理人の解雇)

第24条 市長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解雇することができる。

(1) 本人から辞任の申出があったとき。

(2) 住宅管理人が他に転居したとき。

(3) 傷病等のため職務の遂行ができないとき。

(4) その他住宅管理人として不適当と認めたとき。

(住宅管理人の家賃の減額)

第25条 市長は、住宅管理人に対しては、その住宅の家賃の額を減額することができる。

2 金額及び減額の方法は、市長が別に定めるものとする。

(立入検査)

第26条 条例第33条第3項に規定する証明は、立入検査証書(様式第31号)によるものとする。

(入居者の書類提出の経由)

第27条 住宅の入居者は、条例又はこの規則により市長に提出する書類を住宅管理人を置く場合にあっては原則としてその者を経由し、住宅管理人を置かない場合にあっては直接市長に提出しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第28条 条例第34条に規定する敷地の目的外使用は、市営住宅ハピネスかがみ敷地の目的外使用申請書(様式第32号)により申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対し、様式第33号により許可又は不許可を通知するものとする。

(駐車場の使用申込み)

第29条 条例第37条に規定する使用の申込みは、市営住宅ハピネスかがみ駐車場使用申込書(様式第34号)によるものとする。

(使用者の決定)

第30条 条例第38条に規定する使用者の決定の通知は、市営住宅ハピネスかがみ駐車場使用決定通知書(様式第35号)によるものとする。

(使用の手続)

第31条 条例第39条第1項第1号に規定する書類は、誓約書(様式第36号)によるものとする。

2 条例第39条第3項の規定による使用の決定の取消しは、市営住宅ハピネスかがみ駐車場使用決定取消通知書(様式第37号)によるものとする。

3 条例第39条第4項の規定による使用開始日の通知は、市営住宅ハピネスかがみ駐車場使用許可書(様式第38号)によるものとする。

(使用料)

第32条 条例第40条第1項に規定する使用料は、1区画あたり月額2,500円とする。

(使用料の変更)

第33条 条例第41条の規定による使用料の変更は、市営住宅ハピネスかがみ駐車場使用料の額の改定通知書(様式第39号)により通知するものとする。

(使用許可の取消し及び明渡しの請求)

第34条 条例第43条の規定による使用の許可の取消しは、市営住宅ハピネスかがみ駐車場使用許可取消通知書(様式第40号)により、明渡しの請求は、市営住宅ハピネスかがみ駐車場明渡請求書(様式第41号)によるものとする。

(入居期間の特例)

第35条 条例第5条の規定により入居した者については、入居期間を別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の香我美町営住宅「ハピネスかがみ」設置及び管理条例施行規則(平成17年香我美町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月27日規則第12号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年1月31日規則第6号)

この規則は、平成24年2月1日から施行する。

(平成24年5月25日規則第17号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年9月19日規則第33号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成26年12月5日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月28日規則第35号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、様式第37号の改正規定は公布の日より施行する。

(平成27年10月30日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第52号)

(施行期日)

第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(香南市営住宅「ハピネスかがみ」設置及び管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第17条 この規則の施行の際、第19条の規定による改正前の香南市営住宅「ハピネスかがみ」設置及び管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年7月27日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の香南市営住宅「ハピネスかがみ」の設置及び管理条例施行規則第10条第1項の規定は、平成31年度以降の年度の市営住宅の毎月の家賃について適用する。

(平成30年4月13日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第26号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の香南市営住宅「ハピネスかがみ」の設置及び管理条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和3年6月22日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第13号は、令和3年7月1日において市営住宅「ハピネスかがみ」に入居している者又は同日後に新たに市営住宅「ハピネスかがみ」に入居しようとする者に係る収入の申告について適用する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年2月13日規則第19号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

(令和5年5月22日規則第38号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第10条関係)

基本家賃の額

収入月額

家賃(月額)

1階から3階まで

4階以上

214,000円以下

28,000円

26,800円

214,000円を超え397,000円以下

32,600円

31,200円

397,000円を超え473,000円以下

36,600円

35,000円

473,000円を超え601,000円以下

41,100円

39,300円

注 収入月額とは公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第1条第3号に規定する例により算出した額をいう。

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香南市営住宅「ハピネスかがみ」の設置及び管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第114号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第114号
平成21年3月27日 規則第12号
平成24年1月31日 規則第6号
平成24年5月25日 規則第17号
平成25年9月19日 規則第33号
平成26年12月5日 規則第39号
平成27年9月28日 規則第35号
平成27年10月30日 規則第48号
平成27年12月28日 規則第52号
平成29年7月27日 規則第29号
平成30年3月30日 規則第16号
平成30年4月13日 規則第26号
令和2年3月31日 規則第26号
令和3年3月26日 規則第16号
令和3年6月22日 規則第29号
令和4年3月25日 規則第10号
令和5年2月13日 規則第19号
令和5年5月22日 規則第38号