○香南市農業集落排水処理施設使用料条例

平成18年3月1日

条例第157号

(趣旨)

第1条 この条例は、香南市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成18年香南市条例第156号)第15条の規定による施設使用料の額、算定方法及び徴収方法等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(使用料の算定)

第3条 使用料は、1月ごとの使用期間において使用者が排除した汚水の量若しくは、使用者の世帯人員又は汚水量に対し、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた額)とする。

第3条の2 使用者が排除した汚水量(使用量)の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、市給水条例第25条及び第26条の規定により算定し、又は認定された給水量とする。ただし、これにより難い場合は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定める。

(2) 水道水以外の水を使用した場合、又は水道水及び水道水以外の水を併わせて使用する場合は、施設を使用する世帯員数又は使用人員数により算定する。

(3) 製氷業その他市長が認めた団体で、その事業に伴い使用する水の量がその事業に伴い施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、各月ごとに、施設に排除した1月分の汚水量及びその算出根拠を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(使用料の徴収)

第4条 使用料は、納入通知書及び口座振替により毎月徴収する。

2 使用料の納入期限は、市長が別に定める。

(使用料徴収の特例)

第5条 土木建築に関する工事の施工に伴う排水その他一時的な排水のため施設を使用する場合における使用料は、前条の規定にかかわらず、概算により前納させることができる。

2 前項の前納金は、使用者から施設の使用を廃止した旨の届け出があったとき、その他市長が必要と認めたときに精算し、過不足のあるときはこれを還付し、又は追徴する。

(資料の提出)

第6条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料の減免)

第7条 市長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(督促及び督促手数料)

第8条 市長は、第4条第2項の納入期限までに使用料を納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項による督促状を発した場合においては、督促状1通について200円の督促手数料を徴収する。

(過料)

第9条 次の各号に掲げるもの(法人を含む。)は、2,000円以下の過料を科する。

(1) 第3条の2第3号の規定による申告書又は第6条の規定による資料で、不実の記載のあるものを提出した申告者又は資料の提出者

(2) 第6条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

第10条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れたもの(法人を含む。)は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の香我美町農業集落排水処理施設使用料条例(平成12年香我美町条例第27号)又は野市町農業集落排水処理施設使用料条例(平成8年野市町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月17日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市農業集落排水処理施設使用料条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している使用料は、6月分請求の納入通知書から適用し、施行日以後から加入する使用料については、5月分請求の納入通知書から適用する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月17日条例第46号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から、第3条の規定は平成32年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第1条による改正後の香南市農業集落排水処理施設使用料条例別表の規定にかかわらず、この条例第1条の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前から使用の届出が継続している者に係る使用料は当該施行日の属する年度の6月分請求の納入通知書から適用し、施行日以後に使用開始の届出をした者に係る使用料は当該施行日の属する年度の5月分請求の納入通知書から適用する。

3 この条例第2条による改正後の香南市農業集落排水処理施設使用料条例別表の規定にかかわらず、この条例第2条の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前から使用の届出が継続している者に係る使用料は当該施行日の属する年度の6月分請求の納入通知書から適用し、施行日以後に使用開始の届出をした者に係る使用料は当該施行日の属する年度の5月分請求の納入通知書から適用する。

4 この条例第3条による改正後の香南市農業集落排水処理施設使用料条例別表の規定にかかわらず、この条例第3条の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前から使用の届出が継続している者に係る使用料は当該施行日の属する年度の6月分請求の納入通知書から適用し、施行日以後に使用開始の届出をした者に係る使用料は当該施行日の属する年度の5月分請求の納入通知書から適用する。

(令和元年7月4日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市農業集落排水処理施設使用料条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の汚水の排出に係る令和元年12月分として請求する使用料から適用し、同日前の汚水の排出に係る使用料又は同年11月分として請求する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月23日条例第65号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

1 野市及び香我美の区域

区分

使用料(1月につき)

水道水のみ

基本料金

10m3までの分

1,000円

超過料金(1m3につき)

11m3以上30m3までの分

120円

31m3以上の分

140円

水道水以外

世帯員数及び使用人員数

1人

1,000円

2人

1,800円

3人

2,600円

4人

3,400円

水道水と水道水以外の併用

5人

4,200円

6人~9人

5,000円

10人以上

8,000円

2 夜須の区域

区分

使用料(1月につき)

水道水のみ

基本料金

10m3までの分

1,000円

超過料金(1m3につき)

11m3以上30m3までの分

120円

31m3以上の分

140円

香南市農業集落排水処理施設使用料条例

平成18年3月1日 条例第157号

(令和2年4月1日施行)