○香南市災害復旧事業等分担金に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第125号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市災害復旧事業等分担金に関する条例(平成18年香南市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日規則第51号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 種別 | 分担金の額 |
災害復旧事業 (農業土木災害復旧事業) | 農地災害 | 事業費の50パーセント以内の額 |
施設災害 | 事業費の17.5パーセント以内の額 | |
単独災害 | 事業費の50パーセント以内の額 | |
がけくずれ住家防災対策事業 (補助事業) | 災害 予防 | 事業費の25パーセント以内の額 |
急傾斜地崩壊対策事業 (県事業) |
| 事業費の1パーセント以内の額 |
山地災害防止事業 (補助事業) | 事業費の1パーセント以内の額 |