○香南市災害復旧事業等分担金に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市災害復旧事業等分担金に関する条例(平成18年香南市条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の額)

第2条 条例第5条による分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金の決定の通知)

第3条 条例第7条の規定により分担金の額を決定したときは、災害復旧事業等分担金決定通知書(様式第1号)により、その旨を分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知をした後において分担金の額に変更が生じたときは、災害復旧事業等分担金変更通知書(様式第2号)により、その旨を分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

(分担金の徴収の延期)

第4条 条例第8条の規定により分担金の徴収の延期を受けようとする者は、災害復旧事業等分担金徴収延期申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業名

種別

分担金の額

災害復旧事業

(農業土木災害復旧事業)

農地災害

事業費の50パーセント以内の額

施設災害

事業費の17.5パーセント以内の額

単独災害

事業費の50パーセント以内の額

がけくずれ住家防災対策事業

(補助事業)

災害

予防

事業費の25パーセント以内の額

急傾斜地崩壊対策事業

(県事業)

 

事業費の1パーセント以内の額

山地災害防止事業

(補助事業)


事業費の1パーセント以内の額

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香南市災害復旧事業等分担金に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第125号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第125号
令和4年3月25日 規則第10号
令和5年9月28日 規則第51号