○香南市有林道の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第128号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市有林道の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第167号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 条例第2条における香南市有林道(以下「林道」という。)とは、香南市民有林林道台帳に登載された林道をいい、待避所、車まわし、排水施設等の施設又は工作物及びその他一切の附属物を含むものとする。
(林道の名称等)
第3条 林道の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(管理)
第4条 林道の維持管理は、市が行う。
(維持工事)
第5条 市長は、林道を常時良好な状態に保つため次に掲げる維持工事を行い、交通に支障ないよう努めるものとする。
(1) 路面、排水施設及びその他の施設の維持補修工事
(2) 異常天然現象による災害復旧工事及び応急仮工事等
(3) 幅員の拡張、曲線部の是正、橋の架け替え又は改良、排水施設及び路側工等の新設又は改良工事
(4) 前3号に掲げるもののほか必要な工事
(標識等の設置)
第6条 市長は、林道の構造の保全及び交通の安全をはかるため、林道標柱を当該林道の起点に設置し、また必要に応じて起点及び適当な箇所に林道標識を設置するものとする。
(林道愛護員)
第7条 市長は、林道を管理するため林道愛護員を委嘱する。
2 林道愛護員は、市長の指示を受け、次の職務を行うものとする。
(1) この規則に規定する禁止行為又は制限行為を監視すること。
(2) 林道管理区域内で発生した災害、交通事故その他必要な事項について市長に報告すること。
(3) その他林道の維持管理について意見を具申すること。
(禁止行為)
第8条 市長は、次に掲げる行為を禁止し、これに違反したものに対し、必要な措置を命ずることができる。
(1) みだりに林道を損傷し、又は汚損すること。
(2) 林道に諸車、木材、土石等の物件を放置し、又は林道の構造及び通行に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(林道の占用)
第9条 林道に次に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して林道を占用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(1) 林産物等の集積場又は積載施設
(2) 工事用施設又は工事用材料置場
(3) 電柱、電線
(4) 用排水路、水管
(5) その他林道の構造又は通行に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設
(現状回復の義務)
第10条 前条の許可を受けたものが、その行為を完了し若しくは占用を廃止した場合及びこの規則に違反して林道を損傷又は工作物を設置した場合は、市長の指示に従い現状に回復しなければならない。ただし、当該工作物から公共の利益を増進し、又は公害を防止する等の理由により市長が林道管理上支障がないと認めたものにあっては、当該物件をこの林道に帰属することを条件として存置することができるものとする。
3 市長は、前項の申請を許可する場合には、維持管理上必要な条件を付することができる。
(運搬物の重量制限)
第13条 利用に係る運搬物の積載量は、許可重量以内とし、豪雨直後においては、その2分の1以内とする。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年9月5日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
名称 | 位置 |
シイヤマ線 | 起点 香南市夜須町国光字栗の岡 甲1395番1地先 終点 香南市夜須町国光字シイヤマ 乙2554番7地先 |
畑山~仲木屋線 | 起点 安芸市大字畑山字丙柏瀬 934番地先 (香南市分岐点 香南市夜須町仲木屋字ヤナギザコ584番地先) 終点 香南市夜須町羽尾字宮ノ表 2512番地先 |
城山~羽尾線 | 起点 香南市夜須町上夜須字ノダケ 1468番地先 終点 香南市夜須町国光字コヘト 甲1559番地先 |
羽尾~沢谷線 | 起点 香南市夜須町沢谷字立石 1124番3地先 終点 香南市夜須町沢谷字トメガナロ 1298番3地先 |
赤野川線 | 起点 安芸市大字赤野字垂渦 3061番1地先 (香南市分起点 香南市夜須町沢谷字伊良ノ谷1137番地先) 終点 香南市夜須町羽尾字テラガワヤシキ499番3地先 |
畑山奥西川線 | 起点 安芸市大字畑山字日浦屋敷丙494番地先 終点 香南市香我美町奥西川字ミ子ノヒラ乙3402―2番地先 |