○香南市漁港管理条例施行規則

平成18年3月1日

規則第129号

(趣旨)

第1条 この規則は、香南市漁港管理条例(平成18年香南市条例第168号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(漁港の保全に係る届出等)

第2条 条例第3条第2項の規定による届出は、様式第1号によらなければならない。

(荷役の許可)

第3条 条例第4条第2項の規定による許可を受けようとする者は、様式第2号による申請書を市長に提出し、様式第2号―1により許可書の交付を受けなければならない。

(危険物等の種類)

第4条 条例第4条第3項の規定による危険物等の種類は、別表のとおりとする。

(陸揚げ等の区域における利用の調整)

第5条 条例第6条第3項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、様式第3号による許可申請書を市長に提出し、様式第3号―1により許可書の交付を受けなければならない。

(利用の届出)

第6条 条例第7条の規定による利用の届出は、様式第4号又は様式第5号により届け出なければならない。

(占用の許可申請)

第7条 条例第11条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第6号による申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出し、様式第6号―1により許可書の交付を受けなければならない。

(1) 工事計画説明図

(2) 位置表示図

(3) 工事設計書

(4) 計画平面図

(5) 縦断面図

(6) 横断面図

(7) 構造図

(8) 占用区域の求積図

2 条例第11条第1項の占用の許可を受けた後、その目的、方法、面積、期間又は工作物を変更しようとする者は、様式第7号による申請書に前項各号に掲げる関係書類を添えて、市長に提出し、様式第7号―1により許可書の交付を受けなければならない。

3 条例第11条第1項の規定により許可を受けた者(以下「占用者」という。)が、当該期間満了後も引き続いて当該甲種漁港施設を占用しようとするときは、様式第8号による申請書を市長に提出し、様式第8号―1により許可書の交付を受けなければならない。

(行為の着手及び完了届書)

第8条 条例第11条の規定による許可を受けた者は、当該工事等の行為に着手し、又は当該工事が完成したときは、当該着手又は完成後5日以内に、それぞれ様式第9号による届書を市長に提出しなければならない。

(占用の廃止届出)

第9条 条例第11条第3項の規定により、甲種漁港施設占用廃止届を提出しようとする場合は、様式第10号により当該廃止の日より7日前までに市長に届け出なければならない。

(占用許可の標示)

第10条 占用者は、許可の期間中は当該場所の見やすい箇所に、様式第11号による標札を掲示しなければならない。ただし、電柱類の建設及び管類の埋設の場合においては、この限りでない。

(漁港施設の指定)

第11条 条例第8条第1項第1号の規定により市長が指定する施設は、船舶の陸置施設、船舶の揚降施設及び浮桟橋施設とする。

(利用の許可等)

第12条 条例第8条第1項の規定による許可を受けようとする者は、様式第12号による申請書を市長に提出し、様式第12号―1により許可書の交付を受けなければならない。

(使用料等の減免)

第13条 次の各号に掲げる甲種漁港施設の利用又は占用については、条例第14条第1項の規定により、使用料又は占用料(以下「使用料等」という。)を減額し、又は免除することができる。

(1) 官公署用の船舶のけい留

(2) かいのみで運航する総トン数5トン未満の船のけい留

(3) けい留中の船舶が荒天により航行危険のため、予定の出港をなし得ないときのけい留

(4) 出航後荒天により航行危険のため、引き返し、再度けい留

(5) 避難のために入港した船舶

(6) 漁業のために使用する船舶

(7) 前6号に規定するもののほか、使用料等を減免することが適当と市長が認めるもの

2 次の各号に掲げる甲種漁港施設の利用又は占用については、条例第14条第1項の規定により使用料等を減免することができる。

(1) 公益施設の設置及びこれに類する施設の設置

(2) 漁揚場及び漁獲物荷さばき所又はこれに類するものの利用又は占用

(3) 前2号に規定するもののほか、使用料等を減免することが適当と市長が認めるもの

3 前2項に掲げる甲種漁港施設の使用料等の減免又は分納を受けようとする者は、様式第13号による使用料等減免申請書を市長に提出し、様式第13号―1により承認書の交付を受けなければならない。

(入出港届出)

第14条 条例第15条の規定による届出は、様式第14号によらなければならない。ただし、国際航海に従事する船舶については漁港漁場整備法施行規則(昭和26年農林省令第47号)第8条の2に規定する様式とする。

2 条例第8条第1項の規定により許可を受けた者の船舶が出・帰港する場合の届出は、様式第15号による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉川村漁港管理条例施行規則(平成17年吉川村規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月11日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月17日規則第44号)

この規則は、香南市漁港管理条例の一部を改正する条例(平成25年香南市条例第70号)の施行の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

危険物等の種類

区分

種類

爆発物

1 火薬類(有煙火薬、無煙火薬の類)

2 雷酸塩類(雷こう類)

3 起煙の用途に供する窒化物(窒化塩の類)その他起爆剤

4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発物(各種ダイナマイトの類)、綿火薬、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトルオール、ビタリン酸の類)

5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩酸カリ、過塩酸アンモニアの類)、硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニアの類)

6 実包、空包、薬筒の類

7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸、信管

8 煙火その他火薬又は煙薬を用いた火工品(がん具用普通加工品を除く。)

9 圧縮ガスの類

その他の危険物

1 原油、揮発油、灯油、軽油その他の石油類

2 セルロイド

3 黄リン、赤リン、硫化リン、無水リン酸

4 カリューム、ナトリウム、マグネシウム、過塩酸カリ、過酸化ソーダ

5 燐化カルシウム、カーバイト、生石灰

6 エーテル、二酸化炭素、コロジオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トリオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール、アレビン油

7 濃硫酸、濃硝酸

8 その他エーベル又は、ベンスキー閉そく発災試験器を用い1.013ミリバールの気圧において摂氏35度以下の温度で発煙するもの

衛生上有害と認めるもの

1 じんあい

2 汚物

3 腐敗物

4 その他衛生上有害と認められるもの

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香南市漁港管理条例施行規則

平成18年3月1日 規則第129号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成18年3月1日 規則第129号
平成21年6月11日 規則第25号
平成25年12月17日 規則第44号
平成26年3月31日 規則第19号
令和4年3月25日 規則第10号