○香南市漁港管理条例施行規則
平成18年3月1日
規則第129号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市漁港管理条例(平成18年香南市条例第168号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(陸揚げ等の区域における利用の調整)
第5条 条例第6条第3項ただし書の規定により許可を受けようとする者は、様式第3号による許可申請書を市長に提出し、様式第3号―1により許可書の交付を受けなければならない。
(1) 工事計画説明図
(2) 位置表示図
(3) 工事設計書
(4) 計画平面図
(5) 縦断面図
(6) 横断面図
(7) 構造図
(8) 占用区域の求積図
(占用許可の標示)
第10条 占用者は、許可の期間中は当該場所の見やすい箇所に、様式第11号による標札を掲示しなければならない。ただし、電柱類の建設及び管類の埋設の場合においては、この限りでない。
(漁港施設の指定)
第11条 条例第8条第1項第1号の規定により市長が指定する施設は、船舶の陸置施設、船舶の揚降施設及び浮桟橋施設とする。
(1) 官公署用の船舶のけい留
(2) かいのみで運航する総トン数5トン未満の船のけい留
(3) けい留中の船舶が荒天により航行危険のため、予定の出港をなし得ないときのけい留
(4) 出航後荒天により航行危険のため、引き返し、再度けい留
(5) 避難のために入港した船舶
(6) 漁業のために使用する船舶
(7) 前6号に規定するもののほか、使用料等を減免することが適当と市長が認めるもの
(1) 公益施設の設置及びこれに類する施設の設置
(2) 漁揚場及び漁獲物荷さばき所又はこれに類するものの利用又は占用
(3) 前2号に規定するもののほか、使用料等を減免することが適当と市長が認めるもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉川村漁港管理条例施行規則(平成17年吉川村規則第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年6月11日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第44号)
この規則は、香南市漁港管理条例の一部を改正する条例(平成25年香南市条例第70号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月8日規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
危険物等の種類
区分 | 種類 |
爆発物 | 1 火薬類(有煙火薬、無煙火薬の類) 2 雷酸塩類(雷こう類) 3 起煙の用途に供する窒化物(窒化塩の類)その他起爆剤 4 ニトログリセリン及びこれを主とする爆発物(各種ダイナマイトの類)、綿火薬、爆発性芳香系列硝化物(ニトロベンゾール、ニトロトルオール、ビタリン酸の類) 5 塩素酸塩類(塩素酸ソーダ、塩素酸カリの類)、過塩素酸塩類(過塩酸カリ、過塩酸アンモニアの類)、硝酸塩類(硝石、チリ硝石、硝酸アンモニアの類) 6 実包、空包、薬筒の類 7 火薬又は爆薬を装てんした弾丸、信管 8 煙火その他火薬又は煙薬を用いた火工品(がん具用普通加工品を除く。) 9 圧縮ガスの類 |
その他の危険物 | 1 原油、揮発油、灯油、軽油その他の石油類 2 セルロイド 3 黄リン、赤リン、硫化リン、無水リン酸 4 カリューム、ナトリウム、マグネシウム、過塩酸カリ、過酸化ソーダ 5 燐化カルシウム、カーバイト、生石灰 6 エーテル、二酸化炭素、コロジオン、メタノール、アルコール、ベンゾール、トリオール、ソルベントナフサ、アセトン、キシロール、アレビン油 7 濃硫酸、濃硝酸 8 その他エーベル又は、ベンスキー閉そく発災試験器を用い1.013ミリバールの気圧において摂氏35度以下の温度で発煙するもの |
衛生上有害と認めるもの | 1 じんあい 2 汚物 3 腐敗物 4 その他衛生上有害と認められるもの |