○ごめん・なはり線のいち駅駅舎の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第131号
(目的)
第1条 この規則は、ごめん・なはり線のいち駅駅舎の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第173号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(駅舎の開場時間)
第2条 駅舎の開場は、午前6時から午後11時までとする。
(管理の指定)
第3条 市長は、条例第4条第1項の規定に基づき、ごめん・なはり線のいち駅駅舎(以下「駅舎」という。)の管理を行うため、指定管理者の指定をすることができる。
(施設の管理)
第4条 指定管理者は、関係法令、条例等の諸規定及び協定書の内容を遵守し、駅舎の管理に当たらなければならない。
(増改築等の制限)
第5条 指定管理者は、駅舎に特別の設備を設けようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。