○ごめん・なはり線のいち駅駅舎の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第131号

(駅舎の開場時間)

第2条 駅舎の開場は、午前6時から午後11時までとする。

(管理の指定)

第3条 市長は、条例第4条第1項の規定に基づき、ごめん・なはり線のいち駅駅舎(以下「駅舎」という。)の管理を行うため、指定管理者の指定をすることができる。

(施設の管理)

第4条 指定管理者は、関係法令、条例等の諸規定及び協定書の内容を遵守し、駅舎の管理に当たらなければならない。

(増改築等の制限)

第5条 指定管理者は、駅舎に特別の設備を設けようとするときは、市長の承認を受けなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成27年9月17日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

ごめん・なはり線のいち駅駅舎の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第131号

(平成27年9月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月1日 規則第131号
平成27年9月17日 規則第40号