○香南市ポートマリーナ施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第136号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市ポートマリーナ施設の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第177号。以下「条例」という。)に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(利用料金の減免)
第3条 条例第13条による利用料金の減額又は免除の額は、指定管理者が必要と認める額とする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉川村ポートマリーナ施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年吉川村規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年8月25日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第43号)
この規則は、香南市ポートマリーナ施設の設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例(平成25年香南市条例第66号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。