○香南市ポートマリーナ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第136号

(利用の許可)

第2条 条例第7条第1項の規定により、香南市ポートマリーナ施設(以下「マリーナ施設」という。)の利用許可を受けようとする者は、香南市ポートマリーナ施設利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に対して香南市ポートマリーナ施設利用許可書を(様式第2号)を交付するものとする。

(利用料金の減免)

第3条 条例第13条による利用料金の減額又は免除の額は、指定管理者が必要と認める額とする。

2 条例第13条の規定により利用料金の減免を受けようとする利用者は、香南市ポートマリーナ施設利用料金減免申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、香南市ポートマリーナ施設利用料金減免承認書(様式第4号)の交付を得なければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吉川村ポートマリーナ施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年吉川村規則第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年8月25日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年12月17日規則第43号)

この規則は、香南市ポートマリーナ施設の設置及び管理運営に関する条例の一部を改正する条例(平成25年香南市条例第66号)の施行の日から施行する。

(平成26年3月31日規則第19号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年9月17日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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香南市ポートマリーナ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第136号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月1日 規則第136号
平成23年8月25日 規則第14号
平成25年12月17日 規則第43号
平成26年3月31日 規則第19号
平成27年9月17日 規則第40号
令和4年3月25日 規則第10号