○香南市赤岡町絵金蔵の設置及び管理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第138号
(趣旨)
第1条 この規則は、香南市赤岡町絵金蔵の設置及び管理に関する条例(平成18年香南市条例第179号。以下「条例」という。)に基づき、香南市赤岡町絵金蔵(以下「絵金蔵」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(特別観覧)
第2条 資料の撮影、模写等、特別の観覧をしようとする者は、特別観覧申請書(様式第1号)を指定管理者に提出し、その承認を受けるものとする。
(資料の貸出)
第3条 資料は、教育文化及び学術に関する機関若しくは団体又は学術研究のため、これを利用する者に対して貸出をすることができる。
2 資料の貸出を受けようとする者は、資料貸出許可申請書(様式第3号)を指定管理者に提出し、その承認を受けるものとする。
4 指定管理者は、申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、申請者に対して資料貸出許可書(様式第5号)を交付するものとする。
(資料の寄贈)
第4条 資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、資料の寄贈を受けたときは、資料受領書(様式第7号)を寄贈者に交付するものとする。
3 寄贈者名を公表するときは、あらかじめ寄贈者の承諾を得るものとする。
(資料の寄託)
第5条 資料を寄託しようとする者は、資料寄託申込書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
3 資料の寄託期間は、原則として3年とする。ただし、市長は、寄託者と協議のうえ、これを変更することができる。また、寄託期間の満了の3箇月前までに甲、乙いずれからも異議がないときは、同一条件で更新されるものとし、以後も同様とする。
(寄託資料の一時持出)
第6条 市長は、寄託資料の一時持出の申し出があったときは、当該寄託者から寄託資料預かり書と交換に資料を一時返還するものとする。
(寄託資料の返還)
第7条 市長は、寄託資料を返還するときは、寄託資料預かり書と引き換えに行うものとする。
2 市長は、資料を借用したときは、借用書(様式第13号)を交付するものとする。
(借用期間)
第9条 資料の借用期間は、当該資料の所有者又は管理者と協議のうえ、決定するものとする。
2 借用期間中であっても、所有者又は管理者から、当該資料について返却の申出があったときは、協議のうえ、返却又は一時返却するものとする。
3 当該資料の借用期間を継続するときは、借用の更新手続きを行うものとする。
(資料利用の範囲)
第10条 寄託資料及び借用した資料は、絵金蔵内での展示、又は図録、解説書、写真撮影、案内パンフレット等の作成や掲載及び調査研究の範囲で利用するものとする。
2 市長は、寄託資料及び借用した資料を他の目的に利用するときは、所有者又は管理者の承諾を得るものとする。
(所有者名の公表)
第11条 市長は、寄託資料及び借用した資料の所有者名又は管理者名を公表するときは、あらかじめ所有者又は管理者の承諾を得るものとする。
(事故の責任)
第12条 市長は、寄託資料又は借用した資料が災害その他の不可抗力により破損又は滅失したときは、その損害に対して責めを負わないものとする。
(資料の購入)
第13条 市長は、必要に応じて資料を購入することができる。
2 市長は、資料を購入するときは、有識者等の意見を聴くものとする。
(遵守事項)
第15条 絵金蔵に入館した者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 展示品に触れないこと。
(2) 展示品の近くでインキ等を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで模写、模造、撮影等を行わないこと。
(4) 指定の場所以外では、喫煙又は飲食をしないこと。
(5) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。
2 施設利用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 利用後は、利用した施設の清掃、戸締り、施錠及び火気の後始末を行うこと。
(2) 利用許可を受けた目的以外には利用しないこと。
(3) 利用許可されていない施設を利用しないこと。
(4) 施設内では、指定管理者の許可を受けないで行商、募金その他これに類する行為をしないこと。
(5) 建物その他の工作物、設備等を汚損又は損壊する恐れがある行為をしないこと。
(6) 他に危害を加え又は迷惑となる物品、動物類を携帯若しくは連行しないこと。
(7) 衛生、風紀、保安を害し、施設の管理上障害となる行為をしないこと。
(8) 前各号に掲げるもののほか、施設の管理上不適切な行為をしないこと。
(利用料金の減免)
第16条 条例第14条による利用料金の減額又は免除の額は、指定管理者が必要と認める額とする。
(その他)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の赤岡町立絵金蔵の管理運営に関する規則(平成16年赤岡町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年6月11日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月15日規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月17日規則第45号)
この規則は、香南市赤岡町絵金蔵の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(平成25年香南市条例第68号)の施行の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第19号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月17日規則第40号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。