○香南市市民参加のまちづくり推進条例

平成18年3月1日

条例第186号

(目的)

第1条 この条例は、市民の参加と創意、責任によって個性的で調和のとれた住みやすいまちを形成し、維持していくため、地域単位の住民自治活動組織の育成と活性化を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において地域単位とは、当該各号に定めるところによる。

(1) 住区 町内会、常会又は集落を単位とした従来からの地域。

(2) 自治区 常会又は集落をおおむね100世帯単位に編成し、複数の住区で形成する地域。

(3) 地区 昭和の合併における旧町村を単位とした地域、並びに複数の自治区で形成する地域。

(市民活動組織)

第3条 自治区に住区の市民をもって組織する「まちづくり自治会」(以下「自治会」という。)を設置することができる。

2 地区に自治会の代表及び各種団体の代表をもって組織する「地区まちづくり協議会」(以下「協議会」という。)を設置することができる。

3 協議会が必要と認めたときは、協議会の代表者をもって組織する「香南市まちづくり評議会」(以下「評議会」という。)を設置することができる。なお、当面の間、合併前の旧町村単位の範囲をもって設置することができる。

(自治会)

第4条 自治会は、当該自治区の住民により組織する任意の団体で、市長が認めたものをいう。

(協議会)

第5条 協議会は、当該地区の住民により組織する団体で、市長が認めたものをいう。

2 取り組むべき課題について地区報告書を作成することができる。

3 協議会は、地区報告書のうち全市的及び地区を越えての課題については、評議会に調整を求めることができる。

4 地区報告書は、作成後速やかに各自治会及び市に送付しなければならない。

(評議会)

第6条 評議会は、前条第2項の課題について協議し、市に提案する。

(情報の公開)

第7条 協議会及び評議会の会議録等は、すべて原則として公開とする。

(市の支援体制)

第8条 市長は、自治会、協議会及び評議会の運営に関し必要な経費を「運営経費」として、自治会又は協議会が独自に企画・実施する特定の事業に関し必要な経費を「事業経費」として交付するものとする。

2 運営経費及び事業経費の総額は、毎年度一般会計予算で定める額の範囲内とし、香南市補助金交付規則(平成18年香南市規則第45号)に基づき交付する。

(禁止活動)

第9条 自治会、協議会及び評議会は、次に掲げる活動を行ってはならない。

(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、また信者を育成強化する活動

(2) 政治上の主義を推進・指示し、又はこれに反対する行動

(3) 特定の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦・支持し、又はこれらに反対する活動

(活動報告)

第10条 協議会は、毎年5月10日までに前年度の活動報告書及び収支決算書を市長に提出しなければならない。

2 活動報告書及び収支決算書は、公開するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

香南市市民参加のまちづくり推進条例

平成18年3月1日 条例第186号

(平成18年3月1日施行)