○香南市公共下水道条例

平成18年3月1日

条例第187号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公共下水道の構造の技術上の基準(第2条の2・第2条の3)

第3章 排水設備の設置等(第3条―第5条)

第4章 設備等の工事の事業に係る指定(第6条―第7条)

第5章 公共下水道の使用(第8条―第22条)

第6章 雑則(第23条―第31条)

第7章 罰則(第32条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 本市の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用するものをいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項又は香南市水道事業給水条例(平成18年香南市条例第195号。以下「市給水条例」という。)に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

第2章 公共下水道の構造の技術上の基準

(公共下水道の構造の技術上の基準)

第2条の2 公共下水道の構造は、法第7条第1項に規定するもののほか、次項から第5項までに定める基準に適合するものでなければならない。

2 排水施設(これを補完する施設を含む。次項において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第4項において同じ。)に共通する構造の技術上の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最小限度のものとする措置が講じられていること。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれのないものとして水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講じられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講じられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないように地盤の改良、加撓継手の設置その他の市長が定める措置が講じられていること。

3 排水施設の構造の技術上の基準は、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、市長が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講じられていること。

(3) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講じられていること。

(4) 暗渠である構造の部分である下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

4 処理施設の構造の技術上の基準は、第2項に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講じられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。次条第6号において同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう市長が定める措置が講じられていること。

5 前3項の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理)

第2条の3 終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速濾過法によるときは、濾床が詰らないように定期的にその洗浄等を行うとともに、濾材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講じること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう市長が定める措置を講じること。

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、遅滞なく当該排水設備を設置しなくてはならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道のますその他排水施設(法第11条第1項の規定により、又は同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水設備を含む。以下この条及び次条において「汚水ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を汚水ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で市長が定めるものによること。

(3) 汚水ます等に固着させる排水管の内径及び管渠勾配は、市長が特別の理由があると認めた場合を除き次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の右欄にあげる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1の建築物から排除される汚水の1部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

2/100以上

150以上300未満

125以上

1.7/100以上

300以上500未満

150以上

1.5/100以上

500以上

200以上

1.2/100以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市長が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、市長の確認を受けなければならない。

2 申請者は、前項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、前項の規定による市長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない軽微な変更にあっては、この限りでない。

第4章 設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備工事指定業者の指定)

第6条 排水設備等の新設等の工事(市長が定める軽微な工事を除く。)は、市長の指定を受けた者(以下「指定業者」という。)でなければ、行ってはならない。

2 指定の有効期間は、指定業者としての指定を受けた日から5年とする。ただし、初回の有効期限については、市長が別に定めることがある。

3 有効期間満了に際し、引き続き指定業者としての指定を受けようとするときは、市長が定めるところにより指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第6条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第6条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款又は寄付行為及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の第6条の9の規定により交付された責任技術者証の写し

(5) 排水設備工事に必要な機械器具を有することを証する書類

(指定の基準)

第6条の3 市長は、第6条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。

(2) 排水設備等の新設等の工事に必要な機械器具等を使用できる者であること。

(3) 高知県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 精神の機能の障害により排水設備等工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第6条の13第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 市長は、第6条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(排水設備工事責任技術者)

第6条の4 指定業者は、営業所ごとに次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第6条の5 市長は、前条第1項において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期限は、5年とする。ただし、初回の有効期限については、市長が別に定めることがある。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第6条の6 前条第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類

(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(責任技術者の登録の資格)

第6条の7 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 精神の機能の障害により排水設備等工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適正に行うことができない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 次項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

3 市長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は一定期間登録の効力を停止することができる。

(責任技術者認定試験)

第6条の8 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について市長が行う。

2 高知県地区下水道協会が責任技術者認定試験の受験資格、試験科目、受験手続その他責任技術者認定試験の実施細目を定めて実施する責任技術者認定試験は、市長が行った責任技術者認定試験と見なす。

(責任技術者証)

第6条の9 市長は、第6条の7第1項に定める登録資格を有する者から第6条の6の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、市の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、第6条の7第3項の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく市長に返納しなければならない。また、同項の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は市長が定める。

(指定業者証)

第6条の10 市長は、指定業者として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備工事指定業者証(以下「指定業者証」という。)を交付する。

2 指定業者は、指定業者証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定業者は、第6条の13第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく市長に指定業者証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中、指定業者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定業者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は市長が定める。

(指定業者の責務及び遵守事項)

第6条の11 指定業者は、下水道に関する法令、条例、上下水道事業管理規程が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出等)

第6条の12 指定業者は、営業所の名称及び所在地その他市長が定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、市長が定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消又は一時停止)

第6条の13 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の指定を取り消し、又は一定期間指定の効力を停止することができる。

(1) 第6条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第6条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第6条の11に規定する指定業者の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第6条第1項の指定を受けたとき。

2 第6条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等の工事を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を市長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、市の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、市長が定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第5章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム以下

2 前項の規定は1日あたりの平均的な下水の量が、50立方メートル未満である者には、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) カドミウム及びその化合物 1リットルにつきカドミウム0.03ミリグラム以下

(2) シアン化合物 1リットルにつきシアン化合物1ミリグラム以下

(3) 有機燐化合物 1リットルにつき1ミリグラム以下

(4) 鉛及びその化合物 1リットルにつき鉛0.1ミリグラム以下

(5) 六価クロム化合物 1リットルにつき六価クロム0.2ミリグラム以下

(6) 砒素及びその化合物 1リットルにつき砒素0.1ミリグラム以下

(7) 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 1リットルにつき水銀0.005ミリグラム以下

(8) アルキル水銀化合物 検出されないこと。

(9) ポリ塩化ビフェニル 1リットルにつき0.003ミリグラム以下

(10) トリクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(11) テトラクロロエチレン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(12) ジクロロメタン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(13) 四塩化炭素 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(14) 1.2―ジクロロエタン 1リットルにつき0.04ミリグラム以下

(15) 1.1―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(16) シス―1.2―ジクロロエチレン 1リットルにつき0.4ミリグラム以下

(17) 1.1.1―トリクロロエタン 1リットルにつき3ミリグラム以下

(18) 1.1.2―トリクロロエタン 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(19) 1.3―ジクロロポロペン 1リットルにつき0.02ミリグラム以下

(20) テトラメチルチウラムジスルフィド(別名 チウラム) 1リットルにつき0.06ミリグラム以下

(21) 2―クロロ―4.6―ビスエチルアミノ―S―トリアジン(別名 シマジン) 1リットルにつき0.03ミリグラム以下

(22) S―4―クロロベンジル=N.N―ジエチルチオカルバマート(別名 チオベンカルブ) 1リットルにつき0.2ミリグラム以下

(23) ベンゼン 1リットルにつき0.1ミリグラム以下

(24) セレン及びその化合物 1リットルにつきセレン0.1ミリグラム以下

(25) ほう素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道にあっては、1リットルにつきほう素10ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道にあっては、1リットルにつきほう素230ミリグラム以下

(26) ふっ素及びその化合物 河川その他の公共の水域を放流先とする公共下水道にあっては、1リットルにつきふっ素8ミリグラム以下、海域を放流先とする公共下水道にあっては、1リットルにつきふっ素15ミリグラム以下

(27) フェノール類 1リットルにつき5ミリグラム以下

(28) 銅及びその化合物 1リットルにつき銅3ミリグラム以下

(29) 亜鉛及びその化合物 1リットルにつき亜鉛2ミリグラム以下

(30) 鉄及びその化合物(溶解性) 1リットルにつき鉄10ミリグラム以下

(31) マンガン及びその化合物(溶解性) 1リットルにつきマンガン10ミリグラム以下

(32) クロム及びその化合物 1リットルにつきクロム2ミリグラム以下

(33) 1,4―ジオキサン 1リットルにつき1,4―ジオキサン0.5ミリグラム以下

(34) ダイオキシン類 1リットルにつき10ピコグラム以下

(35) 温度45度未満

(36) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(37) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(38) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(39) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム以下

(40) ノルマヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき鉄30ミリグラム以下

(41) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(42) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(43) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので当該排水基準に係る数値条例により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第38号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目の内、市長が定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者及び市長が必要と認めた1日当たりの平均的な下水の量がおおむね50立方メートル以上の事業者は、市長が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選定し、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止又は廃止しようとする者は、市長が定めるところにより、あらかじめ、その旨を市長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 市長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が管理上必要があると認めるとき。

(し尿の排除の制限)

第14条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所によってこれをしなければならない。

(使用開始等の届出)

第15条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその排除を再開したときは、当該使用者は市長が定めるところにより、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

2 当該施設の使用者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者が、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

3 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前1項の規定による届出をした者とみなす。

(悪質下水の排除の開始等の届出)

第16条 使用者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第9条第1項各号に該当する水質又は政令第9条の10若しくは第9条の11第1項第3号若しくは第4号若しくは第2項各号に定める基準に適合しない水質の下水(以下「悪質下水」という。)の排除を開始しようとするときは、あらかじめ当該悪質下水の量及び水質を、市長が定めるところにより、市長に届け出なければならない。

2 前項の使用者は、同項の届出に係る悪質下水の量若しくは水質を変更し、その排除を休止し、若しくは排除し、又は現に休止しているその排除を再開しようとするときは、あらかじめ、市長が定めるところにより、市長に届け出なければならない。

3 前条第3項の規定は、前2項の場合に準用する。

(代理人の選定)

第17条 使用者等が市内に居住しない場合は、この条例に定める一切の事項を処理させるため必要があるときは、市内に居住する者のうちから代理人を選定し、市長に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。

(代表人の選定等)

第18条 排水設備を共有する者又は、共用する者(以下「排水設備共有者等」という。)は、この条例に定める一切の事項を処理させるため代表者を選定し、市長に届け出なければならない。代理人を変更したときも同様とする。

2 代表者は、排水設備共有者等に変更があったときは遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

3 排水設備共有者等は、共同してこの条例に定める義務を負わなければならない。

(使用料の徴収)

第19条 香南市は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、市長が定める定例日を現在とし、その日の属する月分及び前月分につき料金を算定し、これを納入通知書による納付、口座振替の方法によって徴収する。ただし、市長が必要と認めたときは定例日以外にメーターの点検を行い料金の算定及び徴収を行うことができる。

3 使用料の納期は、納入通知書発行の日から20日とする。ただし、前項ただし書の納期は、この限りではない。

4 第2項の規定にかかわらず土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要と認めるときは、市長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他市長が必要と認めたときに行う。

(区域外下水の放流)

第20条 市長は、排水区域外の下水排除のために公共下水道を使用しようとする者に対し、特に必要があり当該施設の管理に支障がないと認めたときは、その使用を許可することができる。

2 前項の許可を受けた者が公共下水道を使用することにより当該下水排除に心要な公共下水道施設の新設、増設等を行う必要がある場合は、当該申込者は、当該工事に要する費用を負担しなければならない。

(使用料の算定)

第21条 使用料は、1月ごとの使用期間において使用者が排除した汚水の量若しくは、使用者の世帯人員又は汚水量に対し、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切捨てた額)とする。

第21条の2 使用者が排除した汚水量(使用量)の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、市給水条例第25条及び第26条の規定により算定又は認定された給水量とする。ただし、これにより難い場合は、市長が定める。

(2) 水道水以外の水を使用した場合、又は水道水及び水道水以外の水を併わせて使用する場合は、施設を使用する世帯員数又は使用人員数により算定する。

(3) 製氷業その他市長が認めた団体で、その事業に伴い使用する水の量がその事業に伴い施設に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、各月ごとに、施設に排除した1月分の汚水量及びその算出根拠を記載した申告書を市長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、市長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

(資料の提出)

第22条 市長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第6章 雑則

(改善命令)

第23条 市長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を決めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第24条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して市長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第25条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用)

第26条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した占用許可申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

(原状回復)

第27条 前条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける必要がなくなったときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると市長が認めたときは、この限りでない。

2 市長は、前条の占用許可を受けた者に対して、前条の原状回復又は、原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(督促及び督促手数料)

第28条 市長は、第19条第3項の納入期限までに使用料を納付しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。

2 前項による督促状を発した場合においては、督促状1通について200円の督促手数料を徴収する。

(使用料等の減免)

第29条 市長は公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等、又は督促手数料を減額し、又は免除することができる。

(手数料)

第30条 香南市は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 審査手数料

排水設備工事指定業者の指定審査

新規の場合1件につき 2万円

更新の場合1件につき 1万円

(2) 登録手数料

責任技術者の登録

新規の場合1件につき 5,000円

更新の場合1件につき 3,000円

(3) 検査手数料

排水設備等の設計書審査 1件につき 1,000円

排水設備等の材料検査 1件につき 1,000円

排水設備等の竣工検査 1回につき 1,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(委任)

第31条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第7章 罰則

第32条 次の各号に掲げる者は、1万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により第6条の5に規定する責任技術者の登録を受けた者

(4) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項の規定する期間内に行わなかった者

(5) 第8条第10条の規定に違反した使用者

(6) 第12条の規定による届出を怠った者

(7) 第22条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(8) 第23条に規定する命令に違反した者

(9) 第27条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第5条第1項第24条による申請書又は図書、第5条第2項第12条又は、第15条の規定による届出書、第21条の2第3号の規定による申告書、又は第22条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者、又は資料の提出者

第33条 偽りその他不正な手段により使用料又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人使用人その他の従業員が、その法人又は人の義務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は、人に対しても各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の香我美町公共下水道条例(平成9年香我美町条例第15号)、野市町公共下水道条例(平成14年野市町条例第30号)又は夜須町公共下水道条例(平成2年夜須町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第21条の規定は、平成18年3月分以後の下水道使用料について適用し、平成18年2月分までの下水道使用料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成21年9月25日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年6月1日条例第25号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成24年12月17日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月17日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市公共下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続している使用料は、6月分請求の納入通知書から適用し、施行日以後から加入する使用料については、5月分請求の納入通知書から適用する。

(平成26年3月17日条例第4号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月17日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月17日条例第46号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年9月26日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成30年4月1日から、第2条の規定は平成31年4月1日から、第3条の規定は平成32年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第1条による改正後の香南市公共下水道条例別表の規定にかかわらず、この条例第1条の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前から使用の届出が継続している者に係る使用料は当該施行日の属する年度の6月分請求の納入通知書から適用し、施行日以後に使用開始の届出をした者に係る使用料は当該施行日の属する年度の5月分請求の納入通知書から適用する。

3 この条例第2条による改正後の香南市公共下水道条例別表の規定にかかわらず、この条例第2条の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前から使用の届出が継続している者に係る使用料は当該施行日の属する年度の6月分請求の納入通知書から適用し、施行日以後に使用開始の届出をした者に係る使用料は当該施行日の属する年度の5月分請求の納入通知書から適用する。

4 この条例第3条による改正後の香南市公共下水道条例別表の規定にかかわらず、この条例第3条の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前から使用の届出が継続している者に係る使用料は当該施行日の属する年度の6月分請求の納入通知書から適用し、施行日以後に使用開始の届出をした者に係る使用料は当該施行日の属する年度の5月分請求の納入通知書から適用する。

(令和元年7月4日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の香南市公共下水道条例第21条の規定は、この条例の施行の日以後の汚水の排出に係る令和元年12月分として請求する使用料から適用し、同日前の汚水の排出に係る使用料又は同年11月分として請求する使用料については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第53号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第16条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和元年12月23日条例第65号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年6月20日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第21条関係)

1 野市及び香我美の区域

区分

使用料(1月につき)

水道水のみ

基本料金

10m3までの分

1,000円

超過料金(1m3につき)

11m3以上30m3までの分

120円

31m3以上の分

140円

水道水以外

世帯員数及び使用人員数

1人

1,000円

2人

1,800円

3人

2,600円

4人

3,400円

水道水と水道水以外の併用

5人

4,200円

6人~9人

5,000円

10人以上

8,000円

2 夜須の区域

区分

使用料(1月につき)

水道水のみ

基本料金

10m3までの分

1,000円

超過料金(1m3につき)

11m3以上30m3までの分

120円

31m3以上の分

140円

香南市公共下水道条例

平成18年3月1日 条例第187号

(令和6年6月20日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章 下水道
沿革情報
平成18年3月1日 条例第187号
平成21年9月25日 条例第36号
平成23年6月29日 条例第22号
平成24年6月1日 条例第25号
平成24年12月17日 条例第71号
平成25年12月17日 条例第60号
平成26年3月17日 条例第4号
平成26年12月24日 条例第44号
平成27年12月17日 条例第45号
平成27年12月17日 条例第46号
平成29年9月26日 条例第39号
令和元年7月4日 条例第25号
令和元年9月27日 条例第53号
令和元年12月23日 条例第65号
令和6年6月20日 条例第37号