○香南市水道審議会条例
平成18年3月1日
条例第193号
(設置)
第1条 香南市水道事業の円滑な運営公正の確保及び透明性の向上を図ることを目的として香南市水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 水道事業計画に関すること。
(2) 水道料金に関すること。
(3) 香南市水道指定給水装置工事事業者規程(平成19年香南市水道事業管理告示第2号)第8条の規定による指定の取消しに関すること。
(4) 香南市水道指定給水装置工事事業者規程第9条の規定による指定の停止に関すること。
(5) その他水道事業運営上必要と認めること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。
(1) 識見を有する者 5人
(2) 市の職員 5人
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者 若干名
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、職務の性質上委員に委嘱されたものについては、その職務の任期中とする。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 会長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、上下水道課において処理する。
(報酬)
第9条 委員の報酬、費用弁償等については、非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(平成18年香南市条例第39号)の規定を準用する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月28日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第6条の規定 平成29年11月1日
附則(令和元年12月23日条例第65号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。